大阪の行政書士事務所(行政書士 川上恵
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上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
川上恵 行政書士事務所大阪府 大阪市 都島区 行政書士事務所です! 最終更新 20081006
大阪の行政書士があなたの暮らし、お仕事、夢を応援いたします!営業許可申請(風俗営業許可申請代行・深夜酒類・古物営業許可申請代行)、法人設立、遺言・相続、契約書・内容証明  帰化・永住許可申請 案件により関西だけでなく遠方でも対応可能です。その他お気軽にご相談下さい! 行政書士が内容証明を作成・発送代行します 行政書士が各種許可申請を代行します 行政書士による遺言・遺言書作成 行政書士による相続手続き 相続 行政書士が帰化申請のお手伝いをします  ↑↑各項目をクリックでその頁にとびます (工事中あり)↑↑
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2008.10.11(土)  イズミヤ今福店 地下1F特設会場  2008.11.22(土)  城北市民学習センター  
  ゴメンナサイ!
  ご理解の程お願い申し上げます  
 @ 非通知でかけてこられるお電話には対応いたしません。
 A メッセージのない留守電にはコールバックいたしません。
 B 相談者のお名前が書かれていない相談メールには返答いたしません。
行政書士 について簡単にご説明いたします

許認可申請&予防法務のプロ、
 行政書士 が関わる業務は多種多様です!


 行政書士
は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 そして、行政書士 の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、 行政書士がお客様に代わって官公署(役所、警察など)へ提出するいろいろな書類は約3,000種類とも言われています。

 実際にはほとんどの 行政書士 は、それらの業務を何もかもこなすと言うわけではなく、それぞれが専門分野において特化した業務に携わっています。

  しかし、多くの行政書士 同様、当事務所も他の行政書士 や司法書士などの他士業の専門家とのネットワークがありますので、ご心配は無用です。

 どこを利用すれば良いのか迷われた場合、先ずは川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。【行政書士 業務紹介頁より】  
                              *非行政書士について→こちら

ご安心ください!
 行政書士 には法律で守秘義務が課されています


(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
【行政書士法より抜粋】

 ※また、 川上恵 行政書士 事務所では万が一の事故に備えて行政書士 賠償責任保険に加入しております。  
行政書士による各種許可申請・届出代行   詳細はこちら
※内容については随時掲載してまいります川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト
風俗営業許可申請  深夜酒類提供飲食店営業開始届 建設業許可申請、変更届、経営規模等評価申請(経申)、 入札資格申請 道路占有許可申請 開発行為許可申請 貸金業登録申請 飲食店営業許可申請 旅館営業許可申請 倉庫業許可申請 食品販売店許可申請 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届 産業廃棄物収集運搬業許可申請 宅建業免許申請 業者名簿登載事項変更届書 宅地造成許可申請 屋外広告物許可申請 解体工事業届出 酒類販売業免許申請 古物商、質屋等営業許可申請 旅行業登録申請 食品製造許可申請 たばこ小売販売業許可申請 薬局許可申請 一般廃棄物処理業許可申請 自動車登録申請 車庫証明申請 自動車重量税申告 バスターミナル申請 レンタカー許可申請 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請 検査申請 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請 特殊車両通行許可申請 タクシー営業許可申請 自動車解体業、破砕業 上記事業等に係る変更認可、営業報告等 運送取次事業登録申請 貨物軽自動車運送事業届出 自動車整備工場の許可申請 車両改造整備許可申請 外国人在留期間更新許可申請 永住許可申請 外国人在留資格変更許可申請 帰化申請 

上記に見あたらない許認可申請・届出についてもお気軽にご相談ください。   
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業務内容により上記以外の地域でも対応可能です。
※非行政書士にはくれぐれもご注意下さい。

  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには登録が必要です。
  
  また、 行政書士でない者が行政書士業務(ex.建設業許可の新規や
更新の代理申請)を行うこと、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うこと(ex.○○行政株式会社)などは違法行為であり、これらを犯した者には罰則があります。   

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(業務の制限)
第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。


第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者

(名称の使用制限)
第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

*第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。



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川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
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