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【大阪府下】
吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。



川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料    
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
川上恵 行政書士事務所大阪府 大阪市 都島区 行政書士事務所です! 最終更新 20090628
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 各種許可申請  法人設立
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 その他の業務についてはこちらをご覧ください  
 
    
※案件により 遠方の方でも対応いたします!
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  ご理解の程お願い申し上げます    @ 非通知でかけてこられるお電話には対応いたしません。
 A メッセージのない留守電にはコールバックいたしません。
 B 相談者のお名前が書かれていない相談メールには返答いたしません。
行政書士 について簡単にご説明いたします

許認可申請&予防法務のプロ、
 行政書士 が関わる業務は多種多様です!


 行政書士
は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 そして、行政書士 の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、 行政書士がお客様に代わって官公署(役所、警察など)へ提出するいろいろな書類は約3,000種類とも言われています。

 実際にはほとんどの 行政書士 は、それらの業務を何もかもこなすと言うわけではなく、それぞれが専門分野において特化した業務に携わっています。

  しかし、多くの行政書士 同様、当事務所も他の行政書士 や司法書士などの他士業の専門家とのネットワークがありますので、ご心配は無用です。

 どこを利用すれば良いのか迷われた場合、先ずは川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。【行政書士 業務紹介頁より】  
                              *非行政書士について→こちら

ご安心ください!
 行政書士 には法律で守秘義務が課されています


(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
【行政書士法より抜粋】

 ※また、 川上恵 行政書士 事務所では万が一の事故に備えて行政書士 賠償責任保険に加入しております。  
行政書士による各種許可申請・届出代行   詳細はこちら
※内容については随時掲載してまいります川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト
飲食店営業許可申請  風俗営業許可申請  深夜酒類提供飲食店営業開始届 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届  特殊風俗あっせん事業届出  探偵業届出 建設業許可申請、変更届、経営規模等評価申請(経審)、 入札資格申請 道路占有許可申請 開発行為許可申請 貸金業登録申請 旅館営業許可申請 倉庫業許可申請 食品販売店許可申請 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届 産業廃棄物収集運搬業許可申請 宅建業免許申請 業者名簿登載事項変更届書 宅地造成許可申請 屋外広告物許可申請 解体工事業届出 酒類販売業免許申請 古物商許可申請 旅行業登録申請 食品製造許可申請 たばこ小売販売業許可申請 薬局許可申請 一般廃棄物処理業許可申請 自動車登録申請 車庫証明申請 自動車重量税申告 バスターミナル申請 レンタカー許可申請 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請 検査申請 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請 特殊車両通行許可申請 タクシー営業許可申請 自動車解体業、破砕業 上記事業等に係る変更認可、営業報告等 運送取次事業登録申請 貨物軽自動車運送事業届出 自動車整備工場の許可申請 車両改造整備許可申請 外国人在留期間更新許可申請 永住許可申請 外国人在留資格変更許可申請 帰化申請  事業協同組合設立認可申請

上記に見あたらない許認可申請・届出についてもお気軽にご相談ください。   
川上恵 行政書士 事務所   対応地域
【大阪市内】都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
【大阪府下】吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市【兵庫県下】【京都府下】【奈良県下】

業務内容により上記以外の地域でも対応可能です。

 ※非行政書士にはくれぐれもご注意下さい。


 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには登録が必要です。
  
  また、 行政書士でない者が行政書士業務(ex.建設業許可の新規や更新の
 代理申請)を行うこと、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うこと(ex.○○
 行政株式会社)などは違法行為であり、これらを犯した者には罰則があります。
  

行政書士による車庫証明申請

ご依頼の流れ


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相談
 (メール、電話、
 面談による)

step2     行政書士
金額お見積り


step3      お客様
着手金、実費
お支払

step4     行政書士
業務執行
都度中間報告を
いたします

step5or6  行政書士
業務完了

最終報告


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         行政書士

清算
(報酬残金、
新たに発生した
経費のお支払)



ご相談・ご依頼くださった方に、もれなく当 行政書士 事務所
ノベルティを差し上げています。(当事務所マスコットキャラクターマグネット47_角)
行政書士 事務所マグネット


川上恵行政書士事務所マグネットの使用例
(業務の制限)
第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。


第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者
(名称の使用制限)
第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

*第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23  ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747または 090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分をに変えて送信ください)

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アオヤマオフィス(兵庫県神戸市垂水区) 行政書士 武田法務事務所(天王寺支部)

 

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