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行政書士 川上恵

◆ご挨拶  

 平成16年に行政書士事務所を開業。デスクワークあり、対人業務あり、事務所にお籠もり時間あり、大阪の街を闊歩することあり、と言うことでバラエティに富み、別に賢くも偉くもないのに「先生っ」と呼ばれたり、報酬を頂いているのにもかかわらず「ありがとうございますっ!」と言われる行政書士の仕事を熱愛しています。

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。(日本行政書士会連合会HP「行政書士とは?」より)

 当事務所も主に大阪で「風俗営業を始め、深夜酒類提供飲食店営業、建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、探偵業、帰化などの許可申請や届出に関する手続」「事業協同組合や株式会社などの法人設立」「遺言書作成及び相続手続」を扱っています。 行政書士としては「何でも屋」の方だと思います。ただ、脇目もふらず1つの業務を徹底的に極める方が行政書士事務所経営的にはベストであることもわかってきました。とは言え、行政書士としていろいろな業務を経験することは様々なゲームをクリアする様な醍醐味があって楽しいのです。と言うわけで、葛藤と諦観?の毎日を送っています。

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◆ご安心ください

①行政書士には守秘義務があります。
②川上恵行政書士事務所では万が一の事故に備えて行政書士賠償責任保険に加入しています。
③見積もり無料! 納得いただいた上で着手いたします。
④同業者を始め、弁護士、司法書士、社会保険労務士など、他士業とのネットワークがあります。

どこに相談すれば迷われた際にはお気軽にご相談ください。


◆非行政書士にご注意ください

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには登録が必要です。 また、行政書士でない者が行政書士業務を行うこと、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うことなどは違法行為であり、これらを犯した者には罰則があります。非行政書士(「ニセ行政書士」「うそ行政書士」)にはくれぐれもご注意ください。


◆その他「行政書士」について 

*行政書士について私なりにわかりやすくご説明いたします。
(注※あくまでも行政書士川上恵の主観に基づいています。)

* トピックは適宜追加してまいります。

◆行政書士と守秘義務

私たち行政書士には、業務遂行上知り得た顧客の秘密を守る義務があります。廃業して行政書士でなくなった後も然りです。これらは、行政書士法に定められています。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士の使用人にも、同様の守秘義務が課せられています。こちらも行政書士同様「行政書士事務所に勤めてた時に知った秘密は墓場まで持って行けぇ~!」となっています。

行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。

行政書士法だけでなく、行政書士倫理綱領においても守秘義務が謳われています。

行政書士倫理綱領第3条(秘密保持の義務)
行政書士は,正当な事由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。

こんな風な縛りがあると、「行政書士ってお喋りな人種なの?」と思われそう・・・。

ですが、行政書士は決してお喋りな人々ではありません。(そもそも、お話しすることではなく字を書くことをメインの仕事として生計を得ていた人種なのですから。)

行政書士云々以前に、ビジネスモラルとして、それ以前に社会人として、それ以前に人間として他者の秘密を守るのは当然のことです。依頼する側にすれば、自分の秘密をむやみに他者に話す様な人を信頼できる筈がありません。

しかし、このあたりの心構えは個人により微妙に異なるところでしょう。法的に担保されていない状況だと不安を覚える人もいると思います。この様な法的縛りがある行政書士を利用することで、依頼者は安心して仕事を依頼することが出来ます。

複雑な状況でご相談にみえる方もおられます。また、知財関係などでは胸に秘めた画期的なアイデアを相談する方もおられることでしょう。

特に前者の場合、「こんなこと、恥ずかしいんですけど」「ホント、自分でも呆れてしまいますが」などと口ごもりながら話し始める方もいます。

しかし、行政書士としてある程度の経験をこなすと、そこらの人が「エッ!」と驚く様なことでも「人間、生きてれば、そのぐらいのことはあるあるっ!」体質になっていることはお医者さんが患者さんの病変を見ていちいち驚かないのと同じです。

また、多くのお医者さんが患者さんの気持ちに寄り添ってくれる様に、私たち行政書士もご依頼者の気持ちに可能な限り寄り添う生き物(?)です。そこには自分のプロとしての力量を買ってもらえた嬉しさ、多くの行政書士の中から自分を選んでもらえた感謝があるからです。

どうぞ安心して行政書士をご活用ください。

◆行政書士の取扱業務

川上恵行政書士事務所の取扱業務はこちら

行政書士法第一条の二(業務)において、行政書士の取扱業務として下記の3つが謳われているのですが、日本行政書士会連合会のウェブサイトにそれらをわかりやすく噛み砕いた説明が載っています。「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

大別するとたったの3つですが、実務上、その中に含まれる行政書士取扱業務は多種多様、それ故、同じ行政書士であっても専門業務が分かれていて、国際関係専門の行政書士、相続専門の行政書士、風俗専門の行政書士、と言う様に分かれています。(ただ、「○○専門の行政書士」とは言え,一つの業務一辺倒で他の業務は一切しません、と言う程徹底したスタンスの行政書士は少ないと思います。)

私は開業当初は「何でもやってみたい派」の一人でしたが、行政書士業務は(一部の業務を除いて)どの業務も専門性が高く奥深い(つまり落とし穴も多い)ものです。(そうでなければ行政書士の様な専門家は要らないですよね。)

また、「代書人」と呼ばれていた昔とは違い、現代の行政書士に求められるものは書類作成のみに留まらず、例えば許可を取った後の経営戦略的なアドバイスを含むコンサルタント的なサポートです。

と言うことは、行政書士がいろいろな業務に食指を動かすのは、ちょうど2カ国語習得を目指す人がバイリンガルになれずにセミリンガル(いずれの語学も未熟)になってしまう様に、どの業務も未熟になってしまい、ややもすると事故や業務遅延の原因となり依頼者に損害を与える恐れがあると言えます。

これは、行政書士が事務所経営を考える上で無視できないリスクファクターですから、「適性」「バックグラウンド」「ご縁」etcを考慮して、「これ」と思った業務を主力業務として研鑽(&営業)するのが賢明であると思います。(ただ、法律や制度、社会の変化に備え、「保険をかける意味で主力業務を3つぐらい持っておくのがベスト」と聞きます。)

一方、行政書士を探される方は、「行政書士には通常、専門分野(得意業務)がある。」と言うことをお心に留められて探されるのが好ましいと思います。


◆行政書士に依頼するメリット

行政書士や行政書士会等いろいろなウェブサイトで「行政書士に依頼するメリット」と言う表現が見られます。

「行政書士に依頼するメリット」は「もうお腹いっぱい」コンテンツですが、当サイトにおいても少しばかり語ってみたいと思います(「別腹」と言うことで何卒ご容赦ください。)

外科手術の場合、「お医者さんに頼まず自分でやろう。」と考える人は先ずいません。それが猫の避妊手術であっても、です。しかし、行政書士業務は、「行政書士でないと絶対に出来ない。」と言うものではありません。とは言え、行政書士業務が誰にでも出来る簡単なものばかりでしたら、今ごろ「行政書士」と言う専門職はこの世に存在していないでしょう。

「行政書士に依頼すれば楽。そんなことは百も承知だけど、行政書士に頼めばお金がかかる。」ここらが一番の悩みどころだと思います。「許可なんて誰がしても一緒。」「許可が取れさえすれば良い」と考えられる方は特に悩まれることと思います。(そんなことはないのですが、その話は別の機会に。)

私は、「許可申請(届出)するために、自分ならこれぐらいかかると思う時間を予想し、提示された報酬をその時間で割り、ご自身の収入を時給換算したものと比べて、割が合うのならご自身でされても良いのでは。」と考えます。(その作業自体が苦痛なモノではないと言う前提で)

しかし、ご自身の時給がそれを上回るのでしたら、迷わず行政書士に依頼してください。

また、仮に「自分でやった方が割に合うもーん。」と思ってチャレンジされても、法的な書類を作ることは意外と難しく、当初の見積もりよりも遙かに時間がかかることに驚かれると思います。(しかも、人には「未来の時間を短く見積もる傾向」があります。)

何故難しい作業を行政書士なら手早く出来るのか?それは行政書士があなたよりも賢いのではなく、「慣れ」(経験則)があるからです。

ですから、その業務に精通した行政書士に依頼するのが一番なのは当然のこととして、あえて暴論を吐くなら、たとえ未経験の業務であっても、行政書士としてある程度の経験を積めば、完全に畑違いのお仕事をされている方よりは遙かに手際よく作業を進めることが出来る筈です。

「餅は餅屋」と言うことわざがあります。餅はやはり餅屋が搗いたものが一番美味しい。安倍川餅を作ったことがない人でも、ずんだ餅やぼた餅を作っていれば、材料の吟味の仕方、段取り、餅米の蒸し方、餡の煮方などについて、本屋さんや大工さんよりは精通してるので、彼らよりも短時間で美味しい安倍川餅を作ることが出来るでしょう。(ただし、「類推」は諸刃の剣であることも否めません。しかし、行政書士はその怖さも十分に承知しています。)

しかるべき許可申請や届出は手早く済ませて、いち早く事業にエントリーし、少しでも早く軌道に乗せる(風俗営業だと空家賃を払う期間を少なくするのも得策です)、それが成功への早道であると思います。

※許可後に必要な手続(例:建設業の決算変更届、更新)や法律・制度の改正についても、行政書士が関与していると、「手続のモレ」「知らずに法を犯している」と言う様なことがなく安心です。

◆日本文学に登場する「代書屋」「代書人」(行政書士の前身)

少し毛色を変えて、行政書士のご先祖様(?)と言える「代書人」が日本のどう言った文学作品に登場するか知りたいと思いました。

私の読書歴では林芙美子の「放浪記」と幸田文の「きもの」に「代書屋」が出てきます。

林芙美子「放浪記」
カフェの女給である主人公が前夜の無銭飲食者から料金を回収するために警察に行くと、「代書へ行って届書をかいて来い、アーン!」と言われ、代書屋に行って書いてもらうのですが、一時間あまりもかかり、お勘定には(待ってる間に出された)塩せんべいの代金まで入っていて驚いた、とあります。

現代の感覚だととても悪質な感じですが、当時の代書屋(この時代の代書人は行政書士だけではなく司法書士も指します)はこの様なサービス(書類を書類作成や裁判所からの呼び出しを待っている間に茶菓を出す。)も行っていたことを思うと、その時代においては特別に悪質なことではないのでは、と感じます。

また、ここは主人公がとてもムシャクシャしているくだり(「規律とか規則とかと云うものに、私はつばきを引っかけてけいべつをしてやりたくなった。」と言う記述もあり)で、「ヘーッ、お金を取るんだ!」と言う様な八つ当たり的気分を出すことでムシャクシャ感を強調している様にも見受けられます。

うちの事務所では来られた方にお茶やコーヒー(自分が飲みたいから)、お菓子(自分が食べたいから)をお出しすることがありますが、報酬に上乗せすることは決してありませんのでご安心ください。(当たり前)

幸田文「きもの」
これについては記憶が今ひとつなのですが、小学生が前を通る時に水をひっかける憎たらしい代書屋が登場します。この代書屋が穿いているハカマが前しかない、と言う奇妙?デザイン(アニメ「おぼっちゃまくん」に出てくる「びんぼっちゃま」を想像してしまいます)であることも主人公(着物に大変こだわりがある少女)の癇に障り、少女は「何よ、半端ものの袴してるくせに」と毒づきます。毒づかれても仕方がないことをしている代書屋ですが、このシーン、不快感よりも可笑しさを覚えます。当事務所の前も小学生がよく通りますが私が日常的に水なんてかけてたら事件沙汰になりそうです。

ちなみに、青空文庫を「代書」で検索してみると下記作品がヒットしました。

開扉一妖帖(泉鏡花)・人生案内(坂口安吾)・淡島椿岳(内田魯庵)・空中征服(賀川豊彦)・ 踊る地平線 しっぷ・あほうい!(谷譲次)・乳の匂ひ(加能作次郎)・ つゆのあとさき(永井荷風)・ ああ玉杯に花うけて(佐藤紅緑)・空襲葬送曲(海野十三)・ 道標 (宮本百合子)

どの作品でも合間合間に読んで本頁に感想など追記していきたいと思います。


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