2015年2月20日 京都府風俗案内所規制条例をめぐる訴訟、高裁では京都府が逆転勝訴

【多くを語る力量がないので、一言だけ】
森羅万象、地裁判決はひっくり返ること多しですね。過日のダンス営業がらみの風俗営業無許可営業の無罪判決も同様かも!?

過去の記事です!→2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆要約[時系列]

京都府風俗案内所規制条例(2010年11月施行)
学校や病院などの「保護対象施設」から200メートル以内の風俗案内所の営業を禁じている。(案内情報の種類や地域には関係なく一律禁止。違反者への刑事罰あり。)他方、風俗店の営業禁止範囲は70メートル。

京都市内の繁華街で風俗案内所を営んでいた男性(平成23年2月、同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分)が「営業の自由を定めた憲法に違反する」として府に営業権の確認を求めて提訴。

平成26年2月、1審京都地裁判決(原告勝訴)
風俗店より厳しい距離規制が案内所に設けられたこと←「明確な根拠を認めがたい。」
案内所の案内がキャバクラなどの接待飲食店か性風俗店かを区別していないことと併せて規制を違憲・無効と判決。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。

京都府が控訴。

平成27年2月20日、大阪高裁が風俗案内所200m規制条例を「合憲」とし、1審の違憲判決を取り消す。

判決・・・風俗店よりも厳しい営業禁止範囲や刑事罰を設けた条例の規定には裁量権の逸脱がなく、違憲性もないとした。

判決理由・・・風俗店の紹介で収益を上げる案内所は多数の風俗店の情報が集まり、積極的に宣伝することが推測され、案内所が外部環境に与える弊害は風俗店よりも大きく、違法な性風俗店と結びつきやすいことを考えると、厳しい規制も許される。



↓京都の某警察署玄関の「交通安全だるま」。睨んでるマナコよりも鼻の占めるバランスがコワイ。

交通安全だるま

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