リマインダー 国交省 社会保険未加入対策

国交省HP 建設業の社会保険未加入対策について

↓自分のためのリマインダーです。↓

国土交通省・・・建設業許可更新時に実施している社会保険の加入指導と厚労省への通報を前倒し実施する。(下記①②)
①大臣許可と知事許可業者の中から、2016年1月以降に更新を迎える社会保険未加入業者を抽出。(許可業者のデータと社会保険加入データの突き合わせ作業を厚労省に要請、事前指導の対象者を絞り込む。)
②今秋、加入を指導する文書(通知)を対象企業すべてに送付。※文書による事前の加入指導を実施するのは、2016年1月以降に許可更新期限を迎える業者(約12万者)のうち未加入の業者。(個人や既に指導に入っている業者は除外。・2016年1月~6月更新期限の建設業者・・・更新申請時に未加入だった場合は指導を従来の2回ではなく1回で済ませ、2016年6月末までに従わなかった際は厚労省に通報。・2016年7月~2017年3月更新期限の建設業者
↑事前の加入指導だけを行い、更新申請時点で未加入・・・すぐに通報。・2017年4月以降に更新期限を迎える未加入業者
↑2017年3月まで未加入だった場合・・・申請を待たずに通報。

・今秋以降に新規に許可を申請した際
↑未加入が分かったり、発注部局から建設業許可部局に通報があったりした場合・・・直ちに通報。

※厚生労働省への通報時期を現在よりも早め、すべての未加入許可業者の通報を2017年度に完了させる。

《現在》
許可更新申請時に未加入が判明した場合、計2回の加入指導を経て、1目の指導から半年後に厚労省に通報。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら