6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。
先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)
これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!
また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。
なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)
旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。
平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。
しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。
で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。