事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

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