2013年11月22日社交ダンスパーティも風俗営業?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ただし、「認定講師」をつけたものはOKだそうです。「認定講師」ってどう言う人がなれるのかと言うと、権威のある団体から公安委員会に推薦してもらってお墨付きを受けた人みたいです。
(そのあたりは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第4号「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」第1条、第1条の2 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第2条に書かれています。)
(平成25年11月22日 毎日新聞)

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

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