2008年3月×日  使用承諾(風俗営業許可・性風俗特殊営業開始届etc)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

許認可の件でお電話が来た時点で抑えておくべきこと。

それは、建設業許可でしたら「経管・専技」でしょうし、風俗営業ですと開口一番「使用承諾書に大家さんのハンコはもらえますか?」であると思います。

多くの場合、お店は賃貸物件です。その場合は大家さんの「このお店で風俗営業を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要です。

キャバクラ・ラウンジ等の2号許可なんかでは、あまりトラブったりはしません、デリバリーヘルスの事務所などになると、口が酢ダコになる位「承諾書承諾書」と言っていても、いざ契約手前になって承諾がもらえるもらえないのお話になってしまう(最悪お流れ)ことがあります。

仲介業者さんがの力量と言ってしまうのは言い過ぎかも知れませんが、やはり、その時点でどこまで理解して大家さんと話をつけてくださっているか、 と言うことが大きいと思います。

風俗営業で物件探しをされる場合は、使用承諾書について大家さんに確認しておかれることをお勧めします。また、契約が先行する場合でも、「要件調査でNGだった場合は白紙解約」の条項を入れていただくことを(可能であれば)お勧めします。

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。