☆大阪の行政書士、川上恵です☆
「大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されることは以前に書きましたが、例えば新条例による届出を4月1日に出した場合、10日間は営業出来ません。
では、3月に届出をした場合はどうなるか?
この場合は「旧条例による届出」ですので、新条例において新設された様々な縛りがありません。
とは言え、4月に入ると再度届出をする必要があります。
しかし、この場合は10日間のブランクがないことになります
二度手間を煩わしいと思うか、10日間の営業が大事と思うか、このあたりは考えどころです。