2011.1.2  CMです(出会い系喫茶、ラブホテル) 大阪府下にて現に「出会い系喫茶」、及び「法改正後は『ラブホテル』となるホテル等」を営む方々へ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

平成22年5月に風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が警察庁より公表され、同年7月の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、平成23年1月1日より施行されました。

この改正により、従来大阪府への届出だけで足りた「出会い系喫茶」については、店舗型性風俗特殊営業として公安委員会に届出をしなければならなくなりました。(※出会い系喫茶を営む方が場所的要件緩和の既得権を享受するためには、平成22年12月31日の 時点で「大阪府青少年健全育成条例」の届出をして適法に営業している必要があります。)また、従前は「ラブホテル」の範疇の外にあった多くのホテルについても新たに 「ラブホテル」としての届出を公安委員会に対してする必要が生じています。

店舗型性風俗特殊営業は場所的要件がおそろしく厳しいため、 出会い系喫茶、ラブホテルいずれの場合も新規開業は現実的にはほぼ不可能と思われます。(その上、ラブホテルは商業地域以外の地域は禁止になりますし、出会い系喫茶は2月以降は大阪府下において新規開業は全面禁止です。 )

しかし、 この政令施行の際、現に新たに規制対象となる営業を営んでいる方が平成23年1月31日までに届け出る場合は、「既得権業者」としてこの厳しい場所的要件が適用されないこととなっています。 (裏を返せば、万が一この届出期間を逃し「既得権業者」と認められない場合は取り返しのつかない事態となってしまいます。)

当事務所では、条規改正に伴う 「出会い系喫茶」「ラブホテル等」店舗型性風俗特殊営業の届出サポートを承ります。

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