2011.2.26  アメリカ村で摘発相次ぐ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

店内にスペースを設けて客にダンスをさせる場合は風俗営業3号許可が必要です。しかしダンススペースの広さその他さまざまな要件があります。ぜひご相談ください。

関連サイト(一定期間後は削除されると思います)

2011.1.31
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110131/crm11013122560028-n1.htm

2010.12.24
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110113/crm11011300530010-n1.htm

2010.12.6
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110111/crm11011111130055-n1.htm

ところで、7月21日付毎日新聞「記者の目」に「待機児童対策でも禁じ手だ」と言う記事が載っています。齟齬が生じてはいけないので詳細にはふれませんが、私も「規準緩和による詰め込み保育→保育士の目が行き届かず事故に繋がりかねない」おそれを危惧します。

風俗営業に関しては、この要件緩和に伴い、前までOKだった場所でも保護対象施設が増えるかも知れないことに要注意です。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから