2006年9月×日 遺棄事件

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

にゃんの遺棄の告発に所轄の警察署に行って来ました。

少年の取調室で話を聞いてもらい、遺失物法ではなく動管法を適用してもらいたいこと、遺棄現場には抑止のためと近隣への「遺棄=犯罪」の周知徹底のために「警察の名前と電話が入った情報提供をよびかけるポスター」を貼ってもらいたい旨お願いしました。

連休明けでお忙しいところ、「動物問題は今や立派な社会問題であって、棄てた奴を野放しにして漫然と保護だけしていてもいつまでも問題解決はしないし社会は何も変わりませんっ!」「せっかく法律があっても使えなければ絵に描いた餅!ヘムッ!」等、暑苦しく語る私の話にとても真摯に耳を傾けていただいたのですが、ちょっとだけ時間をくださいとのこと。

問題は今回の場合「逸走の動物」なのか「遺棄動物」なのかの特定が難しいところです。私の判断では「そんなもん遺棄に違いなーい!」なのですが、立証が困難なのです。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。