2007年6月×日  味噌、醤油がクーリングオフ対象に【特定商取引法】

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

特定商取引法は指定商品・指定役務制度となっています。この法律の適用となるには指定になった商法と指定された商品・役務でなければなりません。

クーリングオフができるかどうかは、この特定商取引法の適用になるかどうかで決まります。

近年、味噌や醤油などの調味料を大量に購入させる訪問販売が広がり、被害が拡大してきました。

そこで経済産業省は今夏までに特定商取引法を改正し、下記のモノを指定商品・指定役務に追加するようです。

追加となったモノは

・ 味噌・醤油などの調味料
・ 易による助言や祈とう
・ 貴金属の仲介

指定になると、クーリングオフの対象になるほか、特定商取引法違反があった場合は業務停止命令などの行政処分を科すことができます。

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支部の方たちとウェスティンホテルのアマデウスにてマクロビランチ。
ここは早くからマクロビに目をつけてヘルシーかつ小洒落たメニューを展開しています。
写真は 「季節野菜と根菜のサラダ 野菜のチップ添え 梅風味」です。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。