2007年9月×日  環境省パブコメ 提出意見

過日 環境省が「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」の改定案に関る意見」を広く募集していましたので、下記意見を提出しました。

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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」に関し、下記の意見を提出します。

氏名:
職業:
〒・住所
電話番号:
FAX番号:

意見
<該当個所>
第3 共通基準 1 健康及び安全の確保 (2)
「傷病のみだりな放置は、動物の虐待となるおそれがあることについて十分認識すること。」
<意見内容>
「おそれがある」を削除する
<理由>
「みだり」と言うのは「理由もなく」「必然性もなく」と言う意味ですから、「傷病をみだりに放置する」ことは「虐待となるおそれがある」ではなく「虐待そのもの」です。
<該当個所>
第3 共通基準 1 健康及び安全の確保 (2)
「みだりに殴打、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なものとならないようにすること。」
<意見内容>
「おそれがある」を削除する
<理由>
「みだり」と言うのは「理由もなく」「必然性もなく」と言う意味ですから、「みだりに殴打、酷使する等」は「虐待となるおそれがある」ではなく「虐待そのもの」です。
<該当個所>
第3 共通基準 2 生活環境の保全 4 繁殖制限
<意見内容>
「その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び修正飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、」を削除する。
<理由>
動物問題の多くはその人口過剰に由来するものが多く、「飼う人がいない」と言う理由だけで毎年莫大な数の動物が殺処分されています。繁殖については個々で問題なければよしと言う考え方を改めるべきであり、時限的にでも「原則去勢避妊」とするべきではないでしょうか。
<該当個所>
第4 犬の飼養及び保管に関する基準 1 (2)
人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使役する場合
<意見内容>
以下を追加する。
ただし、次の事項に留意すること。
(1)犬の福祉に配慮し、訓練の行き過ぎや事故がないよう、訓練法の研究を進めること。
(2)登録、狂犬病予防注射、避妊去勢手術及び個体識別措置をすること。
<理由>
(1)「鳥獣害の追い払い」と言う特殊な目的を遂行するためには、それに適した訓練が必要ですが、犬の負担が少なくし、高い「追い払い」効果を上げるためには訓練法の構築、そしてその後も絶え間ない研究が必要であると思います。
(2)不幸にも犬が迷子になる場合やそのまま野犬化してしまう場合を想定し、狂犬病予防、迷子対策、繁殖制限をしておく必要があります。
<該当個所>
第5 ねこの飼養及び保管に関する基準 3
<意見>
「屋内飼養によらない場合にあっては、」を削除する。
<理由>
動物問題の多くはその人口過剰に由来するものが多く、「飼う人がいない」と言う理由だけで毎年莫大な数の動物が殺処分されており特にねこの殺処分数は多くの人の努力にもかかわらず減少していません。繁殖については個々で問題なければよしと言う考え方を改めるべきであり、時限的にでも「屋内飼養、屋外飼養によらず原則去勢避妊」とするべきではないでしょうか。

以  上

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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

「動物の殺処分方法に関する指針(案)」に関し、下記の意見を提出します。

氏名:
職業:
〒・住所
電話番号:
FAX番号:

意見
<該当個所>
第1 一般原則
管理者及び実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。
<意見内容>
以下のように改める。
「管理者及び実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう措置を講じるとともに、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止すること。」
<理由>
「努める」と言うような個々人の主観にまかせるような表現では、この指針が実効性のない「絵に描いた餅」になってしまう恐れがあります。

<該当個所>
第3 殺処分動物の殺処分方法
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。
<意見内容>
「社会的に容認されている通常の方法によること。」を「現時点での科学的知見において最も苦痛がないとされる適切な方法によること」と改める。
<理由>
「社会的に容認されている通常の方法」と言う表現はあまりにも漠然としているため、避けるべきです。
<該当個所>
第4 補 則
1 殺処分動物の保管に当たっては(中略)適切に措置するよう努めること。
2 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めること。
<意見内容>
以下のように改める。
1 殺処分動物の保管に当たっては(中略)適切な措置を講じること。
2 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮すること。
<理由>
「努める」と言うような個々人の主観にまかせるような表現では、この指針が実効性のない「絵に描いた餅」になってしまう恐れがあります。
以  上

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。