2008年3月×日 講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

吹田商工会議所において松野頼久代議士による 講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」が開催されました。

どれほどの方が来られるか少し心配でした。が、蓋を開けてみると大盛況で松野氏の人気の高さと動物問題への関心の高さがうかがえました。

講演会の内容はあまりにも濃く、ここでは少ししか紹介出来ませんが拝聴して一番 嬉しかったことは、たとえ狂犬病予防法に基づく処分施設(←現在は施設基準がなく、収容した犬を袋詰めにしたまま置いている自治体もあるとか)に収容されている犬であっても、狂犬病予防法において定められていないような事柄に関しては愛護法がカバーする、(つまり彼らが「命あるもの」であることを鑑みないような扱いは許されない)と言う考え方もありかも・・・と考えが確信に変わったことです。

松野氏は国会で動物問題に関する質問を何度も投げかけています。

もちろん確信犯的質問ですが→)「狂犬病予防法が根拠となる2日間は、蹴飛ばしても餌をやらなくても、水をやらなくても良いのですか?」と言う超過激な質問もあります。

そしてこの質問には厚労省が「狂犬病予防法の施設でも(健康と安全の確保を謳う)愛護法の観点を排除するものではない。」と答えています。

このように、国から言質を取ってくださることは本当にありがたいことで、巧みな質問で画期的な答えが引き出されると、それらは国から各自治体の動物愛護を所管する部署に通知されます。そして、その「通知」が動物保護活動にとっての大きなツールとなります。

以前から多くの人がその整合性について悩んできたところの狂犬病予防法および動物愛護管理法における運用上の取扱いについて答えを引き出したのも松野氏です。この取扱いによれば生後90日以内の犬は狂犬病予防法の適用除外であるので、生後90日以内の子犬を殺処分している自治体があれば違法行為を行っていることになります。つまり、そのような子犬を見た場合は、厚労省健康局結核感染症課長からの「狂犬病予防法に基づく抑留業務等について」と言う文書を水戸黄門の印籠のように振りかざせば良いのです。

また、昨年の厚労省の「抑留犬の処分とは殺処分のみを指すのではない。」と言うのは譲渡を初めて認めた答弁であり、これにより多くの犬が助かる道筋が出来たと思います。

動物問題を解決するためには個人の力では限界があります。法律、制度の改正が必要ですし、それらが正しく運用されることも大事です。動物問題に関して尽力してくださる国会議員の方は他にもおられますが、これだけ次々と具体的な成果を出してくれる議員の登場と言うのは喜ばしい限りです。

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*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。