行政書士の大阪風営日記」カテゴリーアーカイブ

歌舞伎町画像

【風俗営業1号許可】ホストクラブに立ち入り調査、ですって。

 トーヨコ等の立ちんぼ問題にもリンクしているであろうと思われる、昨今お騒がせの歌舞伎町ホストクラブ問題。

 それにしても、「立ちんぼ」ってめちゃくちゃ昭和のワードセンスですなぁ。「立ちんぼ」って言葉は、「ポン引き」とか「淫売」とか「パンパン」とか、いかがわしくレトロな言葉のうちの一つだと思うのですが、その手の言葉のうち、あるものは呼び方が変わり、あるものは死語となったのにもかかわらず、何故「立ちんぼ」と言うのだけが令和の今日も堂々と生き残っている(または、復活した?)のでしょうか。

 そもそも、立ちんぼの「ぼ」って「坊」から来てるんですよね、多分。「甘えん坊」とか「怒りん坊」とか「忘れん坊」とかの「坊」。「坊」と付くと何かちょっと「テヘペロ」みたいな可愛らしい雰囲気も漂うので、本来なら「路上売春」とでも言うべきところ、この可愛いエッセンスを数滴ふりかけて「立ちんぼ」と言ってしまうところに、この行為(路上売春)が小手先の技でもって市民権を得てしまってるような感じがして、この問題の根の深さを感じてしまいます。「立ちん坊」と言うところを縮めて「立ちんぼ」と可愛く言うことも含めて。

 ちなみに、「立ちんぼ」の元の言葉(と私が勝手に思っている)「立ちん坊」を調べてみたらば、「明治から大正のころ、道端に立っていて、通りがかりの車の後押しなどをして駄賃をもらった人。立ちんぼ」とありました。ひゃー、ほぼほぼ100年くらい前の言葉を使ってはるやん!昨今の日本語の乱れ(たとえば、「ら抜き言葉」とか「すごいおいしい」とか)を嘆いている私からすると「日本もまだ捨てたもんやないよね!」と小高い丘のてっぺんで叫びたくなるような事象ではありますが、それにしても「立ちんぼ」て。

 閑話休題。歌舞伎町のホストクラブですが、現在、どんな問題が出来してて、その問題に対してどんな風な動きが起こってきているかの詳細については、耳に酢だこが出来るほどTV等でも放映されていることですので、ここでは省略いたします。

 新聞等によりますと、今月、新宿区歌舞202店舗に警視庁保安課が一斉立ち入り捜査をしたとのことです。で、法令違反が7割超えであったとか。法令違反の内容は「料金表示義務」「従業者名簿の不記載」などだそうです。無許可のお店も見つかったとか。(ダメやん。)

 それ以外のわかりやすい違反として「照明器具を調光式のものに変えてた。」とか、この時期なので「店内の客室部分にクリスマスツリーなどの『見通しを妨げるもの』を置いてた。」とかがあったのではないかな、と想像します。また、べらぼうに高い料金の請求、その料金を払えない客への貸し付け、そして高額な借金を背負わせた客たち(未成年含む)を性風俗店に斡旋すること等が社会問題になってることから、今回は「料金に関する調査」が重点的な調査対象になったと言うことも容易に想像できます。

 それで、「料金の表示義務」についてですが、ホストクラブ等の風俗営業1号許可の許可申請の際には、メニューのコピーを提出しております。(ちなみに、そのメニューにおいて1本200万円のボトルがあっても、そのことをとやかく言われたことはありません。)

 また、風俗営業1号許可の「営業の方法」と言う書面には、「料金の表示方法」を記載する場所があります。

 お金のことが曖昧なのは後々に揉める元、と言うのはどこの世界でも言えること。商品やサービスに係る料金が明瞭でなければいけないと言うのは、誰しもが「そんなことは当たり前」と思っているでしょう。ただ、異性(または同性)を侍らせて、お酒とかオシャレな会話とか疑似恋愛?とかを楽しむ風俗営業においては、銭勘定を前面に出すのって、なんか~カッコ悪~、と言う感覚もそこはかとなくあって、事実、風俗営業許可申請の際に高級店のママさんにメニューのコピーをお願いすると、「わたしら、そんなんで育ってきてないから~。(メニューなんか無いでっ。)」て、当初やんわりと拒絶されたこともありました。  

 それで、このあたりの法的根拠は何かと言うと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の中で、ラウンジやホストクラブ等の風俗営業者が守らなければならないこととして「(料金の表示)第十七条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。」と言う条文があります。

 で、国家公安委員会規則において、「(料金の表示方法)第三十三条 法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。

 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。」と定められています。

 また、同規則の次条で、「料金の種類」が定められており、ホストクラブ(風営法第二条第一項第一号の営業)の場合は、「一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金」とあります。

 つまり、飲食代金だけではなく、「客がそのお店に来て支払うお金の全て」について明らかにしておくとともに、それをわかりやすい方法で客に知らしめておかなければいけないと言うわけですよね。

 つかの間、日常を忘れて羽化登仙で遊ぶ空間なのに、日常生活と切っても切れない銭関係が露骨であることを野暮とか無粋とか下世話とか感じる精神風土があることを否定はしません(特に日本人は元々お金の話を嫌う傾向があると思う。)。

でも、法律はこうなってるので、守らないといけないのだ。

 ちなみに、ここ大阪においては、「大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例」と言うのがありまして、「(料金の表示)第三条 酒類提供等営業を営む者(以下「営業者」という。)は、公安委員会規則で定めるところにより、その営業所において客に見やすいように料金を表示しなければならない。」となっています。

 そして、同条例の第2条第2項で「この条例において「料金」とは、飲食に係る料金その他名目のいかんを問わず、酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする一切の金銭をいう。」とあるので、「うちはホストクラブじゃなくてバーだから、この縛りは関係あらへんっ。」とはなりません。

なので、やっぱり守らないといけないのだ。

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浮世絵の客引き

「改正大阪府迷惑防止条例」が令和4年7月1日から施行されました

 ちょっと前(注※私の「ちょっと前」は単に体感で言ってるから、けっこういい加減・・・。)まで、「ガールズバーいかがですかぁ~?」「ビキニバーいかがですかぁ~?」などと通行人に声がけする女の子たちが繁華街のそこここに立ってたものです。

 そして、「業種そのもの」を安直に連呼してることに違和感を覚えながら、「お店が暇なもんで、『お茶を引いてる(or油を売ってる)んなら、お客をつかまえて来んか!』と阿漕な経営者に強制されて、こんなとこでこんなことを嫌々やってるんかも。お店で人気者だったら、往来に立ってないんかも。かわいそっ。」(失礼な感想)などと想像して足早に通り過ぎたものです。

 歓楽街の風物詩?となっていた「○○、いかがですかぁ~?」行為ですが、締め付けが厳しくなりました。

 大阪府には「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称「迷惑条例」)があり、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって府民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。」となっています。時の流れで人々のメンタリティも変化!それに応えて新しいビジネスモデルが次々に出現!条例のすき間を縫う行為も横行!増えてきた実害!「そろそろ、ルールの見直しをせんとアカン!」と言うことになり、これまで「モヤモヤ~ンとしながらも、なんとな~く見過ごされてきたもの」がテーブルの上に乗せられ、トンカチされて今回の改正に至ったものと思われます。

 この手の客引き行為は「ビヨーンと鼻の下を伸ばして付いていった客」と「シャキーン!と爪を長くして待っていた店」との間のトラブルの原因になりやすいだの、街の美観を損ねるだの、青少年に悪影響を及ぼしかねないだの、色々な理由でNGとされるんでしょうが、通行人の二の腕に突如からみついて引っ張りまくる強烈客引きおばさんたち(集合体)や、毎日毎日、決まった時間帯に決まった場所で客の袖を引くある種の勤勉おじさんたち(やっぱり集合体)を(婆やのねんねこ半纏の中から)見かけて「あんなにも規則正しい生活が出来るんなら(私には無理)、寒さに震えながら(or暑さにうだりながら、or雨に濡れながらetc)客引きをせずとも、他の仕事が出来るやんッ!」とツッコんでいた私からすれば、女の子が一昔(二昔?)前のヒッチハイカーみたいにボードを持って声がけするくらいはええのでは?と、思わないでもなかったです。(だって、濃い人たちを見過ぎました。)

 で、肝心の改正内容についてですが、大阪府警察のHPにわかりやすく説明されています。

大阪府警察HP「大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について」

 それによると、「これまでは、異性を接待するお店の客引行為を規制していたが、施行後は、同性であれ異性であれ全面禁止!」だそうです。これって、前から、行政書士の研修なんかでは「不十分なルール(異性間だけ規制してること)」みたいに言われてましたが(男色なんて昔からあったわけですし。ちなみに、知ってビックリしたのですが「東海道中膝栗毛」の主人公の弥次さん喜多さんも男色の関係なんだそうです。小学生のときに子供向けの膝栗毛を読みましたが、そんなことはどこにも書いていなかった・・・。)最近の傾向で「放置不可避(中二病的表現)」となったのでしょうか。

 また、キャバクラやホストクラブ等の接待飲食店による客引き等は前から禁止でしたが、ガールズバーのスタッフによる客引き等も「アカンやつ」となりました。警察のHPには「改正後は、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)による客引き等が禁止される。」とあります。

 ここで私は「えええ」となり、「皆ッサーン!」とひょっこりひょうたん島のドン・ガバチョ氏の様に叫びたくなりました。(年ばれる)

  「異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)」て。・・・何、この何かスゴく苦しそうな表現。

 「異性に対する好奇心をそそるような方法」と言うのが具体的にはどの様な方法か気になるところです。魅力的な容姿や話術で異性を呼び寄せる従業者を置く、とかそんなことでしょうか。

 白黒ハッキリ二分したい性格の私としては、「接待あり/接待なし、飲食だけ!」だけで良いやん、と思ってしまうのです。接待はしないけど、人の好奇心(て言うか、好色なのでは?)にうったえた飲食店営業(飲み食いは二の次?)が行われるのだとしたら、そんな営業は、何だか徒花ぽい。(しかし、世間には徒花と言う花の存在も必要なのもこれまた事実・・・。ブツブツ・・・。)価格設定とか営業内容から考えると接待飲食店には当たらないけれども、同じような施設を用いて「異性の好奇心をそそる」スタッフがいて、お酒が介在し、深夜営業、ともなると、接待飲食店の様なサービスが成される可能性があることは容易に想像がつきます。(料金の方はどう調整するのか知らんけれども。)この営業、「忍法、お茶濁し」に思えるのは私だけでしょうか。

 それはそれとして、面妖だなと思ったのは、接待飲食店による客引き行為の規制のところで「異性に限っていたのを見直した」のに、ここでは旧態依然として「異性に対する好奇心をそそる」なんて「異性に限定してる」ことです。このご時世、異性ではなく、同性に好奇心をそそられる人もおりますやん、そこは横断的に考えんとまたもや「取りこぼし」が出ますやんか、などと心配しておる次第です。

 それから、性的サービスを提供するマッサージ店(韓国エステ等)が普通のマッサージ店を装ってする客引き行為も横行しているのだそうです。そこにもメスが入り、一般マッサージ店等が営業を終えた深夜(午後10時から翌午前6時までの間)の客引き行為がNGとなりました。性的マッサージ店はそもそも客引き等NGですので、「八方ふさがり」を狙ってのことでしょう。

 7月からは歓楽街の風景も様変わりするのでしょうか。

 個人的には、一番気になる寝返り500回モノの事柄は、飛躍的に成長したIT社会に関連した営業(映像送信型性風俗特殊営業とか、インターネット異性紹介事業とか)の届出に今や大きな問題がある(と私には思える)ことや、「カラオケバー」と銘打って接待飲食店の申請逃れをやってるんだろうな的なお店が散見されることです。これについては、近日、時間の余裕があるときに改めてUPしたいと思っています。(注※私の「近日」は単に体感で言ってるから、けっこういい加減・・・。)

風俗営業取締り

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

 学生のとき、「イギリスの風俗」と言う講義を受けました。内容は忘れてますが多分、イギリスの宗教行事だのファッションや芸術の変遷だの、そう言うことを学んだように思います。
 この場合の風俗は「時代性、地域性を伴う人々の習わし」と言う意味であり、今も「風俗」をこの意味で用いるのは、「もちろん、あり」です。

 ただ、今、日本で「風俗」を耳にする多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「キャバクラとか、ホストクラブとか、麻雀とか、ゲームセンターとか、パチンコとか、デリヘル等の娯楽産業」ではないかなと思います。

 それはなぜ?

 「建設を生業とするのは建設業、お酒を売るのは酒類販売業、お金を貸すのは貸金業、と言う風に、たいがいは小林製薬のネーミング(「トイレその後に」「ポット洗浄中」「のどぬ~る」「熱さまシート」etc)みたいに(まんまで)わかりやすいのに、なぜ、この(人々にある種の娯楽を提供する)営業の名前は「風俗営業」なのでしょうか?(例えば、「特定娯楽提供営業」でも良いのでは?)

 それは、この産業を「風俗営業」と名付けたから。

 では、なぜ、どんな流れで「風俗営業」と名付けたのか?

 気になって仕方がない人がいたら、「風俗営業取締り (講談社選書メチエ 238) 」の一読をお勧めします。当時の国会審議でのいろいろな人の発言とか、やむにやまれぬ歴史的背景とか、血の通った記述が盛り沢山で「なぜ、この名前?」と言う素朴な疑問が氷解します。

 本書は社会学者が書いたものですが、風俗営業に関する法の成立や規制の過程を追いながら明治時代からの日本社会の人々の意識や生活(それこそ、意義の方の「風俗」?)なんかも興味深く描いていて、論理的で説得力に富んだ良書だと思います。


「講談社選書メチエ 作品一覧」はこちら

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【自分メモ】申請書類の押印について(風俗営業許可等)

今朝収穫した赤かぶ。 モモノスケという品種で縦に切れ目を入れると 、手で皮を剥いて食べることができます。種から育ててようやくこの姿に!今年はステイホームで土いじりに目覚めました。

この記事は Google ドキュメントの音声入力機能で作成しました。最近は LINE もiPadのキーボードのマイクを押して音声入力しています。便利で新しい技術は「How innovative!」と叫びながら強欲に享受するくせに、物心ついたとき既に当たり前に身の回りにあるものが消えつつあるときの、ものすごい喪失感(結局は強欲なのか)。

行政書士と言う仕事柄、ハンコとは特につながりが深いからかもしれません。

捺印書類であるがゆえに、作成する際は緊張のあまり疲労し、ハンコをもらい忘れて奔走し、ハンコに対しては「よくもよくも今まで振り回してくれたな!」と言う思いがないでもありません。

しかし、ハンコの角度にまで拘る性分(中にはそんな人もいる!)ではないものの、やはり捺印書類は重みがあり美しいと思います。

ですが、ここに来てハンコの存在が危うくなってきました。 委任状に押印があれば、他の書類には押印一切不要!と言う猛者(申請窓口)も登場してきました。

押印に関しては以前から議論があり行く行くは今ほど重用されなくなるだろうと感じてはいましたが、こんなにも急激になし崩し的に去っていくことに、ちょっとした衝撃を受けています。

↓ここから本題↓

大阪府警の場合、申請やら届出やらをするにあたっては、この28日の午前0時から署名または記名だけでいいことになりました。今のところ記名押印ではなく記名だけでもいけるのだそうです。

今後どうなるかわかりませんが、このご時世で色々なことが猛スピードで進んでいます。音声入力には辛うじて追いついた(ホント?)けど、取り残され感半端なし。それはそれとして頑張って野菜作ろ。

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深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」関連頁はこちら

鍵屋資料館のサイトはこちら

「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

登記されていないことの証明書が風俗営業許可申請では不要に

 今さらですが、地味~に塩麹を作っています。(インスタントコーヒーの空き瓶使用。)
まだ発酵一日目。一日一回スプーンで混ぜ混ぜします。

 話変わって、 これまで、成年被後見人等であることは、風俗営業者の欠格事由とされており、「(成年被後見人等として)登記されていないことの証明書」を法務局で請求して提出していました。

 令和元年6月、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、多くの法律において、成年後見制度を利用していることをもって一律に排除する扱いを改めることとなり、営業するに相応しい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組み(個別審査規定)へと見直されました。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)においても、成年被後見人等であることを欠格条項とする条文の削除が行われ、代わりに「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と言う条文が追加されています。

 で、私たちの実務的な手続きはどう変わったかと言うと、12月14日申請分から「登記されていないことの証明書」が提出不要となりました。また、一部の誓約書の文言を法改正に則った文言に代えることになりました。
(なので、12/13迄に申請していた分は従前の誓約書でOKなのですが、許可待ちの間に「新しい誓約書もちょうだいっ。」と言われること何故か多しです。所轄警察の判断なのでしょう。)

 建物謄本も今はネットで請求するので、こと風適法の手続においては、法務局に出向くことは皆無になりました。 

  関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

許可申請時の本人確認書類(大阪府警)

仮名手本忠臣蔵(世界文化社「あらすじで読む名作文楽50選」より「仮名手本忠臣蔵」の一場面)

大阪府警の各所轄においては、(通常)許可申請時に本人確認書類を求められます。

☆詳しくはこちら
申請者を確認する書類
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/5041.html

で、注意すべき点としては下記①②です。

①行政書士が申請を担当する警察官と面識がない場合は、申請者の本人確認と併せて行政書士の本人確認もあるので、行政書士証票を忘れないこと。
②たま~に、(申請者が)住所変更の手続をしていなくて、運転免許証と住民票の住所が異なる場合があるので、事前に(齟齬がないか)確認しておくこと。許可申請書類作成時で住民票を見て近年住所移転をされてないか確認するのも手です。

※当日、署内で手続出来るときもありますが、住所地によっては手続き出来ない場合もあります。

以上、注意事項でした。


話変わって、仮名手本忠臣蔵を観て来ました。仮名手本・・・今で言うと「サルでもわかる」と言うところでしょうか。左横の女性が舞台右側の太夫&三味線の人を執拗に見るのでうっとぉしくて発狂しそうに。自分の視界の半分にしょっちゅう人の顔が割り込んでくるところを想像してみてください。これも私の日頃の行いが悪いせいでしょう。それはさておき、婚約を反故にした相手の家の座敷で(母娘で)「ここで死んだる~!」の大騒ぎの挙げ句、娘の父親は(計算づくで)婚約者に槍で刺され断末魔。倒れて死にかけてる人を放置のまま、討ち入り先の間取り図を見て感動!倒れてる真横で娘が(婚約者と)三三九度の杯!と言うアナーキーな世界。

文楽と言えば義理と人情の相克がテーマなのですが、今回の場面はもろに「人情と人情の相克」で、いくら恋い焦がれていたとは言え、自分のお父さんを刺殺した人と結婚出来て欣喜雀躍(そう言えば道中も母娘で踊り狂ってたな。)の娘の心情が私には謎でした。

 

記名押印の話(無店舗型性風俗特殊営業)

(ちびまる子ちゃんの声色で読んでください、)
「大阪府証紙くん、もう君に会えないと思うと、何だかとても淋しいよ・・・。」

とうとう大阪府証紙が廃止されました。

そのことでどんだけめんどくさくなったかと言えば、建設業の場合、さほどの不都合はないのでは、と思います。同じフロアだし。

で、風営の場合は、都島署や浪速署のように、申請(届出)窓口である保安のフロアと会計課が同じフロアだったら楽ちんですが、他のフロアで払って窓口に戻るのはちょっとめんどくさい。

書式については、建設業は以前から証紙のための専用の用紙があったので、支払いのための用紙を持参し忘れると言うことはなさそう。万が一忘れても窓口でくれそうな気もするし。(実際にくれるのかどうかは知りません。)

風営も風俗営業1号許可申請(ラウンジとかホストクラブとか)だったら、バーコード記載の用紙が別になってるので、その紙を忘れずに持っていけば済む話です。

こんな感じです。↓
風営別紙なのに!
無店舗型性風俗特殊営業(例:デリヘル)の場合、届出用紙の下部にバーコードが記載されているのです。

いつも私が堂々と記名押印してる場所に!くちおしい~~。

これ見よがしに名前だの電話番号だの登録番号だのを印字しているマイ届出書も、もはや使えません。仕方なく左隅にチョチョッとスタンプと職印を押しました。

デリヘル記名押印

ないがしろ感が半端ない。

あーもー、こっちも別紙にしてくれたら良かったのにっ。

それはともかく、この記名押印は行政書士法施行規則に定めのある重要な作業ですので、行政機関から求めがなくても、めんどくさくても、きちんと行いましょう。

行政書士法施行規則第9条第2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

また、大阪府においては、総務部から関係各所に対して(非行政書士排除に向けて)「委任状や記名押印の確認を徹底して行ってくださいよ、その他いろいろも!」の通達が出されています。

記名押印は、(突破口とは言えないまでも)他のいろんな手段と同様、非行政書士の横行を防ぐことに繋がりますから、必ず行いましょう。

悲しいことに非行政書士行為は各分野で(専門性が高い分野であっても)散見されるし、本当なら水際の窓口で防いでくれるととてもありがたいのに、ユルッユルの行政機関も皆無ではありません。

自分たちの利益は自分たちで護るしかない。第一、非行政書士を排除することは利用者のメリットにもなるのです。

我が身を削ってせっせと作った書類です。マーキングの意味でも、非行政書士排除のためにも必ず記名押印しましょう。エイエイオー

無店舗型性風俗特殊営業の頁はこちら

壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)

ランチ特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。

話変わって、クイズ。照明器具が壊れていたり、球切れしてる場合は、照明としてカウントするでしょうか。答えは「YES」です。昔はそう言うのは図面に載せないでーと言われたものですが、現在は載せてーとのことです。そうしとかないと、許可を取った後で、照明器具を修理したり球を交換して照明として用を成せば、(そして普通「変更届出さなくちゃ!」にならないでしょうから)たちまち(厳密には10日経つと)法違反になってしまうから。申請者にとって後々の不利益にならないようにとの配慮です。

で、今回は特定遊興なので、音対策としての通路の天井にクッション材を貼ったため、照明器具がすっかり隠れてしまってました。

こんな場合はどうするか?カウントしておいて、説明文をを図面に添え書きしておいてください、とのことでした。

大阪の特定遊興飲食店営業許可の頁はこちら