行政書士の大阪風営日記」カテゴリーアーカイブ

居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

先ずは便器がお出迎え。便器

深夜酒類提供飲食店営業のお仕事で道頓堀に行きました(相変わらずすっごい人)。チェーン店ではなく個別の居酒屋さんで、今回で5店舗目のオープンです。

で、忘れもしない、この方の1店舗目近くのお地蔵さんでゴンベを保護したのでした。

ゴンベは、おそらく高所から飛び降りた衝撃で(当時は蹴られた?交通事故?と思った。しかし、今ならばわかる、ゴンベはパニックになるととんでもなく無鉄砲なことをする。)肺がグシャッと破けて胃がグジャッと肺の中に入り込ん出るというチョット怖い状態の子猫でした。

助かる可能性は低い、けど、いちかばちかやってみましょう的な手術だったので、獣医さんもかなり大変だったみたいです。長時間の手術だし、皮膚は紙の様にグサグサで、縫うのもかなり大変だったらしい。

退院後もノミと耳ダニ、お腹には寄生虫で散々でしたが、室内飼いになってからはニャンズの中で一番綺麗な毛並みのネコになりました。やはり、どのネコも本来は家の中で飼われる動物なんだなあ、と言うことを実感します。

で、大手術+10日以上の酸素室で、獣医さんのご厚意や共同事務所の人からの多額のカンパがあったものの、当時はかなり足が出てしまったのですが(そもそも「報酬-ネコの保護コスト」と言う計算方法がおかしいけど)結局、5店のご依頼で、やったー、ゴンベ(その後、膀胱の手術でまたまた出費)は福猫やったんやー、と言う結論にあいなりました。

まあ、そう言う考え(計算?)は品格に欠けてるかも知れませんが、あの世界的ピアニスト、フジコヘミングさんも「私は貧乏な時にネコは食べさせて自分は(ご飯を食べずに)我慢した。なので、今はネコが恩返しをしてくれてる。」と言ってらっしゃることだし、私のような小人(注※「こびと」ではなく、「しょうじん」)が言う分にはご寛容願うとしましょう。(えらそう)

当時、お店の入ってるビルの近くに車を止めてキャリーを下げてお地蔵さんまで捕獲しに行った時に、お客さんがひょっこりビルから出てこられて、思わずビルの陰に身をひそめ、お客さんがどっかに行っちゃうまでじとーっと隠れてたことも今となっては懐かしい。

話変わって、居酒屋さんで深夜もお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業となるので、やはり縛りがいろいろとあるのですが・・・。

見かけないですか?明らかに小学生が、お父さんやお母さんらしき人と一緒に来ているのを。(あと、アメリカ村なんかだと、高校生同士で深夜はバーになるお店で昼間パンケーキなんぞ食べてたりしてないでしょうか。)

また、明らかに18歳未満だな、と思える人が従業員として店内にいるのを。

本来は、深夜酒類提供飲食店は18歳未満の出入り(客・従業員)はNGです。

ただ、居酒屋なんかだと前述(親子連れ)の様なこともあるので、そんな場合は営業所入口には「18歳未満はお断り」ではなく、「夜10時以降、18歳未満の方は保護同伴でないと当店に入店できません。」と言う様な表示をします。で、そのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

それと、従業員の場合ですが、18歳未満の人は午後10時以降は働かせてはいけません。で、同じくそのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

また、「18歳未満」と言っても、義務教育の期間にある年代の人たちは問題外だと思うのですが、高校生の場合は、校則にも要注意です。

いずれにせよ、うちの場合は「ややこしいから18未満は使わないでぇー。」と言ってます。また、客の場合でも、たとえ昼間でも、子供が出入りする様なお店じゃないよなあ、と言うところにも「18未満は入れないでぇー。」と言ってます。

余談ですが、専門用語?で、18未満の子のことを「みて子」と言うらしいです。警察の人や不心得な客が「あの店、『みて子』がいてるで!」と言う風に使うのでしょうか。

「身分証明がなんちゃらかんちゃら(提示出来ない、だったかな)の子、と言うことで、以前はしっかり覚えてましたが、どうでもいいことなので忘れてしまいました。風営専門の人は誰でも知ってる(でも、忘れてるかも)と思います。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

周辺調査に行ってきました(風俗営業許可)

周辺調査に行ってきました。寒かったけれども風がなくて良かったです。

大阪府の保護対象施設は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の第2条で具体的に知ることが出来、おおざっぱに言うと学校、幼稚園、入院できる医療施設、認可保育所なんかです。

それで、これらの施設から一定の距離に営業所があったら要件にひっかかるので、しっかり歩いて、そして保健所等にも赴いて調べる必要があります。

たまに、「前の営業者が許可を取っていたから。」「隣のお店が許可を取っているから。」とおっしゃる申請者さんがいらっしゃるのですが、「ノンノ~ン!」「それはあくまでもその時のお話です!」「時代は刻々と移り変わっているのです!」と語気も荒く申請者さんを叱咤してしまいます。ですが、本当はそれは自分自身に言っていて、「周辺調査かぁ~。歩くの嫌やなぁ~。」と思う自分のひ弱な心を叱り飛ばしているのです。

幸い有床の医療施設はなかったのですが、病院ではなくクリニックでも入院できるところがあるから要注意です。開業した頃「眼科だと入院することもあるヨ!」と教えてもらいましたが、最近は(昔はなかった)睡眠時のトラブルを扱うようなクリニックも出来てきました。「呼吸内科」と言うような看板があったらクセ者です。

他の保護対象施設もなく結果はOK!だったのですが、近隣商業地域だったので歩く範囲が通常より広くて少し疲れました。

要件調査については過去のブログでも文句ばかり言っています。

2008年8月×日西中島(大阪)の要件調査  (風俗営業許可)

2008年8月×日 要件調査あれこれ 曽根崎新地 [風俗営業許可] 

2008年2月×日  過酷な周辺調査 (風俗営業2号許可申請代行) 

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大阪の川上恵行政書士事務所画像「検眼表」

民家の外壁に検眼表が貼ってあるのを見かけた時は、異界に迷い込んだかと・・・。

風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

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ネコonネコ

ネコonネコ

ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

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風俗無料案内所について研究会の方からお知らせあり

所属している大阪府行政書士会保健風営研究会の会員の方から研究会に情報提供がありました。

府警本部からの広報依頼で、風俗無料案内所を借りている建物の土地や建物の所有者が変わった場合は、速やかに同意書(印鑑証明付き)の提出・変更届けが必要です。とのことです。

とは言え、実際的には、建物のオーナーさんが変わった場合、家賃の振込先が変わります、と言う連絡と一緒にオーナー変更のお知らせも来るでしょうから、案内所の営業者(届出人)が変更を把握出来ますが、土地のオーナーが変わった場合は、(普段、謄本を上げたりして登記情報を確認することもないでしょうから)えー、そんなん知らんわ~と言うことが普通ではないかなと思います。

警察も一応「言うたよ!言うたからね!」と言うことなのかも知れませんけど、とにかく無料案内所に関しては権限の証明関係がキツイです。

と言うのは、無料案内所の届出にあたっては、土地や建物のオーナーから「この物件を無料案内所の営業所として使ってOKです!」書面をいただくわけで、まあ、古物商でも建設業でも賃貸している場合はそのたぐいの書類は要るのですが、さすがに「実印+印鑑証明書」までは要りません。

しかも、土地と建物のオーナーが同一の場合はハンコももらいやすいですが、異なる場合、建物オーナーの場合はともかく、土地のオーナーにすれば土地を貸しているのは建物の所有者なので、「なんであんたとこのテナントにうちがそこまでせなあきまへんねん!」的な対応になる可能性が高いのです。

私の同期に電車でおっさんを殴って示談金で10万円払ったのがいて、当時「パンチ1発10万円」と言うフレーズが流行ったのですが、正にハンコ代として10万円を要求された土地オーナーさんもおられました。

また、土地オーナーさんが亡くなり、遺産分割協議の真っ最中で「今、それどころやおまへん!」的な状態だと手続が宙に浮いてしまいます。

そんなこんなで悩ましいのですが、あと、古物でも産廃(奈良の場合は駐車場土地オーナーのお墨付きが必要)でも、いったん手続が終わったら、「オーナーが変わったら手続して。」とまでは言わないので、今回それを聞いて、それも何かスゴイなあ、と言う感じです。

それについては、何かトラブルがあったんでしょうね。急に対応が変わったりすることがあって、こんな性格なので「なんで???」と執拗に尋ねたりすると「この前、トラブルがあってん。」とか「裁判になってん。」とか言う言葉が返ってきたりするので、今回も、もしかしたらそうなのかなあ、きっとそうだ!そうに決まっている!と勝手に考えている愚か者あり。

※ちなみに、このアナウンスをした方の副本を拝見したことがあるのですが、図面を含め書類全てがめちゃくちゃ緻密でキレイでした。きっとお米に七福神の絵が描けるくらい器用な方なんだと思います。もちろん逆の方(図面きたない)もいて、色塗りのところ、オラウータンのローズちゃんが描きなぐったかの様に「きぇーーっ」とばかりに赤く塗ってあり(商業地域だから)何か辛いことでもあったのかなあ、と言う感想を持ちました。その人は知ってる人なんですが、さすがに本人には言えません。

(追記)
大阪府行政書士会からも「警察からこんな申し入れがあったヨ!」と言うお達しがありました。
「特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)を行っている営業所の土地や建物の所有者等が変更となった場合、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第6条第3項の規定に基づき変更届が必要」「その際は新規届時と同様に所有者等からの同意書及び印鑑証明書の添付が必要」「特殊風俗あっせん事業に関する手続は風適法に基づく風俗営業等と大きく異なる部分がありますので、再度留意するよう」

そうそう、異なる異なる。風営がユルいわけじゃないけど、案内所は特に目をつけられてるのでは感があります。カーテンからお店内部がチラッと見えてて始末書ものだったりするもんなあ。皆様、この年末、くれぐれも法令遵守でしっかりお稼ぎください。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちら

蜘蛛男コトラ

蜘蛛男コトラ

黒猫(保護猫)ちゃん飼ってる案内所もあります。
そのネコちゃんがまた賢くて、開けっ放しでも外には出て行きません。

 

改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

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☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

本日、参議院本会議にて風適法改正案が可決成立

施行は1年以内、細かいことは政令等にて決定されるとのことです。

第189回国会提出法案はこちら

改正風営法提出法案(参議院サイト)はこちら

議案要旨はこちら

★警察庁資料
要綱  案文・理由  新旧対照表  読替表  参照条文  参考資料

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カジノの行方は・・・? 法案再提出

28日、自民、維新、次世代の3党がカジノを中心とした統合型リゾート施設(IR)整備推進法案を衆院に再提出しました。成立するのでしょうか?成立しても、立地選定、法整備、計画立案等もろもろの作業に5年くらいかかるのだそうです。

そんな中、大阪商業大学がカジノ管理の専門コースを新設しました。
大阪商業大学 大学院
平成27年4月、特別教育研究コース「IRマネジメント」開設

そう言えば、高校3年の遠足をサボってこの大学の法学の講義を聴きにきたのでした。今も昔も向学心に溢れた女子だったと言うわけではなく、遠足に行きたくなかっただけなんですが、さすが商大(?)、「ベッドの中での婚約は有効か?はたまた無効か?」なんてことを教授がお話されていたように記憶しています。

そんなことはさておき、世界のゲームやギャンブルを研究するアミューズメント産業研究所を擁しているとのことなのですが、「木枯らし紋次郎ゲーム」と言うボードゲーム(双六)もデータベースに入っているのでしょうか。

木枯らし紋次郎ゲーム、このゲームのディテールが妙に私と友人のツボにはまってしまい・・・。正確には覚えていないものの、「茶店で蕎麦を食べる」「爪楊枝を買う」と言う様なコマがところどころにあり、同じところにばかり止まってしまい蕎麦ばかり食べたり「そんなに爪楊枝ばかり買ってどうする!」みたいな状況になるのが面白かった。

また、確か「敵討ちの助っ人を頼まれる」だの「巡礼に助けを求められる」だの言うコマもあり、そう言うときは「人情回転盤」と言うのを回します。そこには 「あっしには関わりないことでござんす。」「先を急いでおりやすんで、失礼いたしやす。」「仕方がありやせん、お引き受けいたしましょう。」と言う名セリフが書かれていて、「あっしには」「先を」だとそのまま行き、「しかたがありやせん」だと例えば巡礼を背負って、以後はサイコロでどの数字が出ても1コマずつしか進めないとか、そんな感じのゲームでした。それ以外にも、「島抜けをする」でワープしたり、賭場でお金を賭けるとかもあったと思います。

全員が上がったところでゲーム終了。その時点で所持金と斬り殺した人(プラ製の白くて小さい人形)の多さを競うと言う今なら「ちょっとひく」ゲームなのですが、私も友だちもやたらとはまってしまい、必死で遊んでいるときに友だちが内蔵をやたらと鳴らしていた(人間って胃以外の内臓も鳴ったりするのですが、消化能力が高いのか、彼女も頻繁に鳴らしていました。)のも懐かしい思い出です。

ちなみにうちは、ゴールの際に子供の数をお金に換算する(生まれた子供はピンで車に差すのですが道中で産みまくって車に子供が乗りきれない人も出現。) 「人生ゲーム」の代わりに「運命ゲーム」と言う代替版(代替盤?)で遊んでいました。(このゲーム、外国に住んでいる叔父叔母の莫大な遺産を相続するシーンもあって、胸ときめくモノがありましたが、長ずると、世間にはそんな美味しい話はさほどないことも思い知りました。)また、「モナポリー」ではなく「バンカース」、「レゴ」ではなく「ダイヤブロック」と言う風に、常にB級感漂いまくりの我が家でした。

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北新地の南北6道に通称名がつきました

言われて初めて新地の南北の通りに名前がないことに気づきました。「永楽町通り」「新地本通り」「堂島上通り」「船大工通り」などの通りの名前をおさえておけば、後はお店の名前とかで適当に説明できたからでしょうか。

新しい通り(筋)の名前は「東筋」「中筋」「西筋」「西口筋」「東口女坂筋」「中央河庄筋」だそうです。

この中では「中央河庄筋」と言うのが何やら曰くありげです。「茶屋河庄跡」の碑にちなんだそうですが、何でも「心中天の網島」で紙屋治兵衛と曽根崎新地の遊女小春の道行が始まったのが河庄と言う茶屋なのだとか。

近松の世話物で特に有名なのは「曽根崎心中」「心中天の網島」「冥途の飛脚」だと思うのですが、主人公の男どもは、どいつもこいつも今で言う「ダメンズ」で、公金を使い込んだり、簡単にだまされたり、ウジウジとイジけたり、格子に縛られて辱めを受けたり、んもぅホントになんでこんな情けない破滅型の男に入れ揚げて一緒に死んでしまう同性(母性が豊かなのか?)がいるのかなーと思うのですが。

文楽好きの私としては一応どの作品も抑えてはいるものの、若いお二人さんにはあまり感情移入出来ず、最も感情移入してホロリとなったのは「冥途の飛脚」でダメ男忠兵衛と遊女梅川(JR尼崎に銅像があります)が忠兵衛の生まれ故郷である大和・新口村を訪ねるシーン、雪の中、二人を涙ながらで見送るゴマ塩頭のお爺さん(忠兵衛のお父さん孫右衛門)の姿なのでした。

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中央河庄筋

2015年2月20日 京都府風俗案内所規制条例をめぐる訴訟、高裁では京都府が逆転勝訴

【多くを語る力量がないので、一言だけ】
森羅万象、地裁判決はひっくり返ること多しですね。過日のダンス営業がらみの風俗営業無許可営業の無罪判決も同様かも!?

過去の記事です!→2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆要約[時系列]

京都府風俗案内所規制条例(2010年11月施行)
学校や病院などの「保護対象施設」から200メートル以内の風俗案内所の営業を禁じている。(案内情報の種類や地域には関係なく一律禁止。違反者への刑事罰あり。)他方、風俗店の営業禁止範囲は70メートル。

京都市内の繁華街で風俗案内所を営んでいた男性(平成23年2月、同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分)が「営業の自由を定めた憲法に違反する」として府に営業権の確認を求めて提訴。

平成26年2月、1審京都地裁判決(原告勝訴)
風俗店より厳しい距離規制が案内所に設けられたこと←「明確な根拠を認めがたい。」
案内所の案内がキャバクラなどの接待飲食店か性風俗店かを区別していないことと併せて規制を違憲・無効と判決。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。

京都府が控訴。

平成27年2月20日、大阪高裁が風俗案内所200m規制条例を「合憲」とし、1審の違憲判決を取り消す。

判決・・・風俗店よりも厳しい営業禁止範囲や刑事罰を設けた条例の規定には裁量権の逸脱がなく、違憲性もないとした。

判決理由・・・風俗店の紹介で収益を上げる案内所は多数の風俗店の情報が集まり、積極的に宣伝することが推測され、案内所が外部環境に与える弊害は風俗店よりも大きく、違法な性風俗店と結びつきやすいことを考えると、厳しい規制も許される。



↓京都の某警察署玄関の「交通安全だるま」。睨んでるマナコよりも鼻の占めるバランスがコワイ。

交通安全だるま

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関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちらから