日別アーカイブ: 2017-06-13

風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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