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深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」関連頁はこちら

鍵屋資料館のサイトはこちら

「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

許可申請時の本人確認書類(大阪府警)

仮名手本忠臣蔵(世界文化社「あらすじで読む名作文楽50選」より「仮名手本忠臣蔵」の一場面)

大阪府警の各所轄においては、(通常)許可申請時に本人確認書類を求められます。

☆詳しくはこちら
申請者を確認する書類
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/5041.html

で、注意すべき点としては下記①②です。

①行政書士が申請を担当する警察官と面識がない場合は、申請者の本人確認と併せて行政書士の本人確認もあるので、行政書士証票を忘れないこと。
②たま~に、(申請者が)住所変更の手続をしていなくて、運転免許証と住民票の住所が異なる場合があるので、事前に(齟齬がないか)確認しておくこと。許可申請書類作成時で住民票を見て近年住所移転をされてないか確認するのも手です。

※当日、署内で手続出来るときもありますが、住所地によっては手続き出来ない場合もあります。

以上、注意事項でした。


話変わって、仮名手本忠臣蔵を観て来ました。仮名手本・・・今で言うと「サルでもわかる」と言うところでしょうか。左横の女性が舞台右側の太夫&三味線の人を執拗に見るのでうっとぉしくて発狂しそうに。自分の視界の半分にしょっちゅう人の顔が割り込んでくるところを想像してみてください。これも私の日頃の行いが悪いせいでしょう。それはさておき、婚約を反故にした相手の家の座敷で(母娘で)「ここで死んだる~!」の大騒ぎの挙げ句、娘の父親は(計算づくで)婚約者に槍で刺され断末魔。倒れて死にかけてる人を放置のまま、討ち入り先の間取り図を見て感動!倒れてる真横で娘が(婚約者と)三三九度の杯!と言うアナーキーな世界。

文楽と言えば義理と人情の相克がテーマなのですが、今回の場面はもろに「人情と人情の相克」で、いくら恋い焦がれていたとは言え、自分のお父さんを刺殺した人と結婚出来て欣喜雀躍(そう言えば道中も母娘で踊り狂ってたな。)の娘の心情が私には謎でした。

 

飲食店営業許可「更新の通知」ハガキが来たら

ブルーベリー収穫の時期。一刻も早く全体的に熟してくれたまえ。(1日一個ずつしか食べてない。)     ※本文とは関係ありません。  

飲食店営業許可を取って6年が経つと更新です。6年、なんて半端な数字。許可を申請するときにはオープンのことで頭がいっぱいなので、6年後に更新があるなんてことは頭をスルーしがち。なので、ある日「更新の通知」ハガキが届いたら「なんじゃこりゃ?」的な反応になりそうですが、お手続は極めて簡単でスタッフさんの対応でも問題ありません。下記①~③でオワリです。

※大阪市の場合です!
①とりあえず6年頑張ってきた自分を褒め称える。(ついでに周りにも感謝)
②所管している衛生監視事務所に行く。
*持っていくものは「更新の通知ハガキ」「図面(許可証にくっついてるので許可証ごと持っていってもOK。提出はしません。)「手数料12,800円」※法人の場合でも、会社印不要です。
③保健所の人が検査に来ます。立ち会いはスタッフでもOKです。
*申請したときと同じ状態にしておくこと。(もちろん同じ筈ですが・・・。)

JITCOとWISE(法的保護講習)

JITCOテキスト

技能実習生の法的保護講習の際には、JITCOのテキストを利用しています。それには本当~に感謝しています、と前置きしておきます。

新法施行後は、法的保護講習の中に「技能実習法」がプラスされました。
根拠:主務省令第10条2項7号ロ(3)http://www.moj.go.jp/content/001239205.pdf

※書いてるのは今頃ですが、9月初旬の話です。

で、「技能実習法」のテキストの初版が2017年11月に出たのですが、風の噂で既に2版が出てるとのことで、そんなに早く出るかぁ?と面妖に思い、念のためにJITCOに問い合わせてみました。

したらば、「2版」ではなくて、2018年2月に「2刷」が出たのだとのこと。

なーんだ、それなら問題ないやんと思ってると、JITCOさん曰く、その2刷を出すに当たって初刷を少し修正したのだとのこと。

ここで、「どこどこを修正したのか知りたいものだ。」と思うのが人情じゃないでしょうか。それとも、私が強欲なんでしょうか。

「修正された箇所については、HP等で公開されてるのでしょうか?」(私だったら公開する。)と尋ねると「してません。」とのこと。

「正誤表みたいなものをFAXいただくことは出来ますでしょうか?」(私だったらFAXする。)と聞くと「出来ません。」とのこと。

「新しいのを買い求められるかこちらに来てご覧になるかです。」
「えっ、でも、そちらは東京ですよね?」と聞くと「そーです。」とのこと。

大阪から東京まで行って修正分を確認する情熱は私にはないし、買い求めるったって、(修正箇所が知りたいが故に)3ヶ月後に出たものを、もういっぺん買えってこと?もう持ってるのに。それこそ強欲と言っても過言ではない。

ついには、「過去に買った人には一切サポートしておりません。」と言うことでした。ここまでハッキリ言われると理不尽なことでもむしろ清々しいわ。

とは言え、このあたり、懇切丁寧な対応で私を癒やしてくれるWISEを見習って欲しい。(「立場がちゃいまんねん。」と反撃されるのを承知の上で。)

 

大阪の事業協同組合設立認可申請の頁はこちら

壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)

ランチ特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。

話変わって、クイズ。照明器具が壊れていたり、球切れしてる場合は、照明としてカウントするでしょうか。答えは「YES」です。昔はそう言うのは図面に載せないでーと言われたものですが、現在は載せてーとのことです。そうしとかないと、許可を取った後で、照明器具を修理したり球を交換して照明として用を成せば、(そして普通「変更届出さなくちゃ!」にならないでしょうから)たちまち(厳密には10日経つと)法違反になってしまうから。申請者にとって後々の不利益にならないようにとの配慮です。

で、今回は特定遊興なので、音対策としての通路の天井にクッション材を貼ったため、照明器具がすっかり隠れてしまってました。

こんな場合はどうするか?カウントしておいて、説明文をを図面に添え書きしておいてください、とのことでした。

大阪の特定遊興飲食店営業許可の頁はこちら

春の怪談(風俗営業許可場所的要件)

GW中に風俗店の検査を受けました。 ここの営業所、射程距離?に医院が1件だけなのがちょっとビックリでしたが射程外に幼稚園がありました。保護対象施設のひとつです。でも、幼稚園の場合は非常にわかりやすい。あと、入院設備のある医療施設も。問題は保育所。保育所がコワイ。自分は未解決事件を追う定年前の刑事であると自己暗示をかけて現場を執念深く歩きます。ホームページを確認することも大事です。子育て支援で大変充実しています。これから出来る予定がないかの調査ももちろん不可欠。

で、最も怖ろしいキャラ「分園」。本家以外に分家(分園)がある場合が。
どこかの許可申請、申請後に(!)保育所の「分園」が見つかったそうです。(キャー)

聞いたときは「こっわ~。」を10回くらいリピートしてしまいました。そんなのは地味~にやってて看板が上がってないことも多いのだそうです。周辺調査をする場合は「分園」の存否までもしっかり確認しましょう。建物周辺を見て、子供の遊具がシレッと置いてあったりすれば要チェックです。もちろん私も注意しまくります。大阪市は子供が増えてきてるそうです。特に、タワーマンション(住民多し)の周辺は注意です。キーワードは「未解決事件を追う定年前の刑事」です!

保育所の分園が見つかった案件(なんでも西区の事案だとか)、おそらく申請取り下げをされたんだと思います。

もしも、自分が事故った行政書士本人だったら・・・一瞬想像しただけで血の気が引きました。

サンケイ新聞 保育所を分園(増設)する場合は賃借料の補助が出るなどと言うことが書かれています。

201805サンケイ記事下は十三のトミーくん。こっち(直立してる赤ちゃん)もかなりコワイんですけど・・・。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

飲食店営業許可の更新で注意すべき点

くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。くずし字入門書建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。

そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。

と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!

行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!

話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。

飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。

*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。

ここで注意すべき点があります。

あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)

この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。

検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。

関連頁「大阪の飲食店営業許可」はこちらから

外国人建設就労者受入事業〈国交省〉説明会

外国人就労者4パターン外国人建設就労者受入事業に関する説明会が近畿地方整備局であったので、参加してきました。

厚労省所管の技能実習生受入事業の方は、「あくまでも社会貢献」「発展途上国への技術移転」「安価な労働力とみなすなんてもってのほか。」と言う視点で行われてる国策ですが、そゆことをまーだわかってない監理団体や企業さんが多いらしく、この11月から技能実習法が施行されてうーんと厳しくなります。

で、国交省所管のこちらの事業はか、2020年オリンピック・パラリンピックのための建設工事で人手が足らないから、一時的に外国人の皆さんの労働力を当てにします!と言い切ってるので、技能実習生事業とはスタンスが全く違います。

ただ、技能実習を修了した人を、特定活動に資格変更してもらって外国人建設就労者として活用する、と言うことが出来、しかも、面白いことには技能実習1号2号の間に、特定活動を挟んで、その後技能実習3号と言うことで、またまた技能実習生に戻る、と言うこともあるのです。

資料を見てるうちに頭がクラクラしてきたのですが、どのパターンにせよ、一時帰国が必須であり、現行の継続型はなくなるのだそうです。

参加者は以外と少なく10人くらいでしたが、コアに携わっている方が多かったと見え、現実的に会社や外国の人が、このシステム(ある時は技能実習生、そして、ある時は建設業労働者、場合によっては、再びある時は技能実習生)をきちんと把握して頭の切替が出来るだろうか、かなり混乱するのでは?と質問している人もいました。

そりゃそうだわなー混乱するわなー、と思いながら、私が一番びっくりしたのは、今の日本の建設業界は55歳以上が30%以上で29歳以下が11%以下だと言うことでした。