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事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

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新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」(事業協同組合)

外国人技能実習生の招へいのご依頼をいただき、ただいま悪戦苦闘と言うか負んぶに抱っこされながらのたうち回っているのですが、それに伴い、定款を変更して組合の事業目的に「組合員のためにする外国人技能実習共同受入事業」と「組合員のためにする無料職業紹介事業」を追加しなければなりません。(大昔は設立当初から技能実習生の受入事業を定款に謳えたのですが、問題が多いからか、現在は最低1年は本業に力を入れなさい、と言うことで設立当初からはこの事業は出来ないことになっています。)

それで、この二つだけなら変更理由書、新旧対照表の作成は割と簡単に済むものの、10月1日に中央会のモデル定款が改正(暴排条項の導入とかいろいろ)されたのだから、それも反映しちゃおうと言うことになり(なり、と言うより私が「理事長!折角だから、反映しときましょう!」と耳打ちしてしまったわけですが。)、ただいま四苦八苦、青息吐息でいろいろ盛り込んでいます。

と言うのは、私は条文フェチではないので、この作業はちょっと苦手。オマケに整備しないといけないところを見つけてしまい、条文が一つなくなるため、その後の膨大な条文を全て繰り上げしないといけない。

繰り上げだけなら単純に数字を減らしていけばいいのですが、「第〇〇条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第▲▲条の規定による利益準備金、第◇◇条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。」などと言う条文に出くわすと、ちょっとしたパニックが襲います。

「〇〇から繰り上げでマイナス1するんやったら、▲▲や◇◇からも同じように1をひけばいいやんか!」と誰しもが思うことでしょう。ちょっと落ち着くとわかることなのですが、高校の数学で4点だの5点(注※百点満点で)だのを堂々と取っていた私なのでアレルギー反応を起こしてしまいます。

しかも、行政書士の会報やなんかであれほど新旧対照表を見て、企画広報部員の時には会報のチェックまでやっていたくせに、「あれ、こんな場合は、どう言う風に表記するんだっけ?」と手が(思考も)止まることがしょっちゅう。「ほうれい線」ならぬ「ほうれいくん」と言う便利なサイト http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=144 を参考に深夜発狂しそうになって作業しています。

あーあ、これでまたほうれい線やらゴルゴ線やらがドッと増えるわ。(´Д`)

コトラ

コトラのおでこにネコシールを貼って、ネコonネコ。驚いたことにカメラはコトラの顔ではなくシールの方を顔として認識しました。それを知ってか知らずかムッとした表情のコトラ。

定款参考例が改訂されました(事業協同組合)

今頃のニュースで申し訳ないのですが、中央会のモデル定款が10月1日をもって改訂されました。10月には設立手続が佳境に入っており、定款も既に完成していたので調整が必要でした。泣きそう。(泣いた。)

新モデル定款はこちら

(改訂内容)
(定款参考例の改訂内容)
1.(組合員の資格) 事業協同組合の場合:参考例第8条
組合員資格等において暴力団排除規定を導入した。(時代の流れですね。)

2.(員外監事) 事業協同組合の場合:参考例第28条
平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴い、中小企業等協同組合法等について、員外監事要件の見直し等が行われ、理事等の2親等内の親族は員外監事として認められないことを明記した。(NPO法人もこんなんありましたね。)

3.(特別積立金)事業協同組合の場合:参考例第58条
任意積立の特別積立金の取り崩しに関する柔軟化を図った。

国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」2.組合運営とリーダーシップ

続きです。


国交省発表 建設業の事業協同組合の活性化方策

1.組合運営とリーダーシップ

成功している組合・・・必ず魅力あるリーダーが存在し、多くの組合員の信頼を集めている。

私たち普通の人は何事につけ属人的に物事を見る傾向があるので、組合だけではなく、ボラのサークルにしろ、町内会にしろ、NPO法人にしろ、カリスマ的なリーダーがいる団体はいろんな意味で強いです。そのカリスマ様がとんでもない人の場合は困った方向に行ってしまうわけですが。ただ、組合ともなると様々な縛りが働くので、そう言うリスクは任意団体よりは低いかも知れません、と言うことが理論上は言えるのかも知れません(腰砕的表現。)

中には、自己の事業をある程度犠牲にしても組合に貢献する、と言った意気込みで取り組んでいるリーダーも見受けられる。

えっ、そこまで言いますか?あまりにもスナフキン的発言(傍観者的)では?と言う気がしないでもないですが、言われてみれば、事実、私の知っている組合の理事さん達はかなりハードな業務を多くの時間とエネルギーを費やし、無報酬でこなしておられます。

これからの組合指導者は、明確な目標と行動指針を示し、組合員がともに行動できる体制と組織風土を形成していく必要あり。

そうなんです!以前「(相手に)あんなこと言われてムカついた~!」と仲間割れしてる人たちに「何のためにこの活動をしてるの?目的意識をしっかり持ってれば、そんなことはどうでもいい筈でしょ!」と(いい意味で)一刀両断に切って捨てたボランティアさんがいて、「こっわー(い)。」と思いながらも「えっらー(い)。」と感心したものです。

私なども愚痴と文句を垂れ流すことで一日の大半を送っていますが、よくよく考えてみると、「本当に我慢できないこと=有意義な目的(目標)が見出せないのに、諸般の事情で対処しなければならないこと」の様に思えます。

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国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」1.組合組織のあり方

国土交通省が「建設業の事業協同組合の活性化方策」が発表しています。

これは、建設業はもちろん他業種でも大変参考になる素晴らしいプランであり、ローラー作戦で全ての項目の実現を目指すのではなく、「やる」「やらない」の色分けをしっかりとして、「やる」ことにとことん力を注ぐと組合経営は格段に改善すると思います。(組合経営だけではなく、私たち零細な自営業者が取り入れても良いようなことも書かれています。)

ただ、全部読破するとなるとなかなかエネルギーが必要かと思いますので、趣旨を損ねないレベルでコメントを差し挟みながら要約してみたいと思います。


国交省発表 建設業の事業協同組合の活性化方策

1.組合組織のあり方

活動が停滞している組合は、組合員の経済的利益に貢献しているのか等を再検討していく必要あり。

親睦や人間関係重視の「サロン的組合」も少なからずある、と辛口でスタートですが、「仲良し倶楽部」と書いてないだけまだ優しいのかも。確かに、組合員であることのメリットは皆無に等しいのに地域や職域のつながりで漫然と加入する場合も大いにありです。その中で自分の居場所が出来て自身が納得してればそれで良しと言う場合もあるんでしょうけど、本来は「組合員が得をしてナンボですよ。」と言うことを忘れんといて、と言うところでしょうか。

活動が停滞している組合は、組合員のニーズにあった事業を行っているか等を再検討していく必要あり。

組合は、大別すると「網羅型組合」と「同士型組合」がある。

網羅型組合・・・地域における業界団体的性格を持つ。組合員多し。
事業の中心は、組合員の経営基盤強化のための活動。(人材育成による技術技能向上。新技術、新工法の開発etc)

同士型組合・・・具体的かつ共通のニーズのもとに団結。組合員少数。
事業の中心は、組合員の利益増大のための活動。(共同受注、共同購買事業etc)

組合員さんが組合の力で具体的に何を行いたいかのニーズを的確に把握し実現することは確かに必要です。

ただ、何を行いたいかも大事ですが構成員(組合員)の面子で何が出来るかとかもシビアに判断すべきでしょう。(例えば、そこそこ力のある建設業者さんで構成された組合さんであっても、「組合=一国一城の主の集団」であると言う性格が災いして共同受注が実現できないところもある模様です。)でないと「無い物ねだり」になってしまう。

2.組合運営とリーダーシップ に続く。

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カンボジアのお菓子(事業協同組合)

大阪の行政書士事務所2014年7月画像

 

 

 

 

 

 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

建設業許可を扱わせていただいている某事業協同組合さんが、このほど技能実習生受入事業に乗り出すことになり、諸々の手続についてお声がけをいただきました。  あと数ヶ月もすればカンボジアの若者たちがやってきます。

建設業において現在、「技能実習」の在留資格で最長3年間の滞在が出来ますが、来年度から東京オリンピックまでの時限措置として別の資格で1年ごとに更新、最長2年の滞在延長が可能になることが関係閣僚会議で決定しました。

話変わって、別件で建設業関係の事業協同組合の設立手続を進めています。今回、東京、大阪に組合員さん(出資引受者)がいるので、国土交通省が所管となります。

地方整備局の組合を所管される部署は新館にあり、本館は厳重な入口チェックがあると言うのに(近年、お国関係のお役所は「何で?」と思うくらい入口のチェックが厳しい)、ノーチェックで階段をタカタカ上がっていけるので不思議な感じがします。昔関西大学の社会学部が正門の外にあるので「異次元の関大」と一部で言われてましたが、「異次元の整備局」と言う感じです。

大阪の行政書士事務所2014年7月地方整備局2

 

 

 

 

 

 

 

本館

大阪の行政書士事務所2014年7月地方整備局1

 

 

 

 

 

 

 

新館