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産廃ところ変わればシリーズ 許可証の受領方法

たとえば風俗営業のラウンジで「カミュ 240万円」とシレッとメニューに書いてる営業者さんが支払う証紙代が2万4千円であることを思うと(実際に240万円のボトルをキープする人があるかどうかはおいといて!)随分お高いなあ~と感じるのが産業廃棄物収集運搬業の申請手数料です。(ちなみに、ラウンジやキャバクラなどの風俗営業許可を申請する際にはドリンクメニューのコピーを出します。そして、これには上限が書かれていることが必要です。しかし、とてつもなく高額な値段であっても、金額が問題になることはありません、普通は。新地の場合、「メニュー?何それ?」みたいな感じで、そもそもメニューがないところもそこそこあるので悩ましいです。あるママさん(おそらく生え抜き)曰く「そう言うので育ってきてないし。」)

(産廃の方は)新規で8万1千円、更新でも7万3千円もするのです。

それでも、改正前はもっともっとお高くついてて、エイヤッと大阪府を皮切りに大阪市、東大阪市、高槻市、堺市と破竹の勢いで次々に許可取られたお客さんがあって、オホホホ!と電卓を弾きながら5年後の更新を待ってたら、改正の結果、大阪府だけでよくなっちゃってトホホホ・・・となったことがあります。

しかし、あまりにも負担が重かったと思います。行政書士仲間でも「業者さんが可哀相やわ~。」と言う声がかなりありました。(行政書士って心根が優しい人が多いのです。私を含めて。)

で、申請書を目出度く受理いただく運びとなり、申請手数料を払って、許可証の受け取り方をどうしましょう、と言う話になった段階で、取りに行かない場合の対応も自治体によって千差万別で、近県だったら、

・大阪府・・・着払い(ゆうパック)で送ってくれる。
・奈良県・・・宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく。
・京都府・・・申請手数料の中に送付代が含まれている。
・兵庫県・・・大阪府と同じ。+宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく、でもOK。+宛先記入のレターパックプラスを渡しておく、でもOK。  ※ライトではなくプラス
・大阪市・・・大阪府と同じ。
(余談ですが、大阪市の申請手数料って以前はニコニコ現金払いでしたが 今は納付書が郵送されてきます。慎重でありがたいけど、正直言うと申請時に払える方が手間がかからなくて助かる・・・。ブツブツ。)

と言う感じになります。

この中で最もありがたい対応は京都府です。一つでもこう言うところがあると、よそでは「8万以上もするのに~送料もかかるやなんて~ほんに強欲なことどすなあ~。」言ってしまいそう(ただし、腹の中で)。

「あては産廃のエキスパート!毎週申請に行ってますがな!」と言うような行政書士さんだったら、もちろん窓口にて受け取りですね。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから


市役所の前で河内音頭を踊っている8頭身美人(本文とはまったく関係なし)
河内音頭を踊る人

税務署に開示請求の話(産業廃棄物収集運搬業)

ただいま産廃収集運搬の許可待ちが4件あります。うちは産廃バリバリではない(バリバリだったら4件どころの騒ぎではない)ので、中間処理や積み替え保管は経験したことがないのですが、産廃の申請は比較的好きな業務です。車の画像があるとそこはかとなく華やかな感じがするからでしょうか。運搬容器でカラフルなビタミンカラーのドラム缶が画像があったりするとジョイフル気分さらにUPです。

と言うことはさておき、私が今回ヒヤッとしたことを自らのリマインダー(または戒め?)として書き記します。よくご存じの方だと「知っとるわ」と鼻で笑うでしょうが、開業したばかりの方だと少しはお役立ち情報ではないかと。

ひとつは税務署に開示請求した件。

申請者さんからお声がかかった時点で「デッドラインまで1ヵ月切ってる」だったらチョット困るかも知れませんから、着手時にしっかり確認しておく方が良いかも、です。

と言うのは、個人の申請者さんに多いと思うのですが、ご自身で確定申告して、その際に控を取ってない方がいます。(法人の場合だと、大概は税理士さんにお願いしてるので受付印があるか「メール詳細」がある。)

なので手元に税務署の受付印と言うものがない。

私の場合も焦ってれいんぼー仲間に尋ねると、「税務署に開示請求をして受付印のある申告書コピーを入手すれば良い」とのことで、そのとおりにしていただいたのですが、場合によっては「1ヵ月ぐらいはかかります。」とシレッと言われることがあるのです。(今回、言われた-。でも、更新期限まで割と日があったので助かった-。フタを開けてみたら、そんなにはかからなかったー。)

流石にデッドライン間近だと引きつると思いますので、正に「地味な落とし穴」と言う感じです。もちろん、この様な場合(開示請求が許可期限に間に合いそうにない)、とりあえず申請窓口に相談ですね。

オマケ情報→「個人営業」で思い出した。個人営業の方が車両に貼るステッカーについては屋号だけではNGで個人名の表示が必要ですのでご注意ください。

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ガン見のゴンベ

 

 

 

 

 
ガン見するゴンベ