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深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

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深夜酒類提供飲食店営業「営業の方法」と福猫ゴンベ再び

生田神社

道頓堀出世地蔵で保護した福猫ゴンベの躍進は未だ留まらず、件のクライアントさん、2009年から数え、なななんと7店目の出店となりました。

*福猫ゴンベについては過去記事「居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)」に書いています。また、内容も下記内容と一部(ではなく沢山)ダブっています。

初の兵庫進出、生田神社の近くです。

ところで、深夜酒類飲食店営業の「営業の方法」で、「18歳未満を雇いますか?」「18歳未満を客として入店させますか?」と言う項目(質問)があります。

「お店=バー」だったらば、「雇いませんよねっ。ねねねっ!」「18未満は入れないですよねっ。ねねねっ!」で案内しています。

しかし、こと居酒屋さんとなると、18歳未満を雇いたい、18歳未満も入店させたい(子連れのお客さんもたまにいますし。)と言うシチュエーションが少なからずあると思います。(「バー」の経営者さんは、したくてもやめてねっ!ねねねっ!)

ただ、夜10時以降、保護者同伴でない18歳未満の立ち入りは禁止されています。

ですから、営業所入口に「夜10時以降、18歳未満の方は保護者同伴でないと当店に入店できません。」と表示する等の措置を取る必要があります。

あくまでも余談ですが、一定の時間帯、一定の場所に青少年の立ち入りを禁止することを定めた条例が大阪府、兵庫県その他の自治体にあります。

で、この条例の名前、大阪府の場合は「青少年保護育成条例」なので抵抗なく頭に入ってくるのですが、兵庫県は「青少年愛護条例」となってて「動物愛護条例」みたいなので正直驚きました。

「愛護(愛して大事にする、慈しむとかそんなん)=際めて主観的な感情」と言うイメージがあります。(私だけではない筈。)

ですから、常日頃、「動物愛護」と言うフレーズに対して「動物に対して愛着を覚える一部の人のみを視野に入れたもの」と言う感じで抵抗感がありました。

ですが、「『青少年=青少年が好きか嫌いかには関係なく、誰からも愛護されて然るべき存在』=自明の理」ですから、「動物も個人の好き嫌いには関係なく、万人が愛して慈しむ存在」なんやねっ!ねねねっ!と言う結論にこのたび行き着きました。

と言うことで、「動物福祉」「動物保護」でなく「動物愛護」でもまあ良しとしましょう。(えらそう)。

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三宮のお店

 

 

家族葬ホールではありません!
居酒屋さん(準備中)の一室です。

【2017年6月13日追記】躍進が止まらなくて今月もお店を新規出店されました。(でもバタバタで載せられませんでした。)毎日福猫ゴンベに頬ずりしています(うそ。ゴンベは私が目を合わすと「ヤバッ、病院に連れてい行かれるっ!)と思うのか、一目散に逃げる。)

居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

先ずは便器がお出迎え。便器

深夜酒類提供飲食店営業のお仕事で道頓堀に行きました(相変わらずすっごい人)。チェーン店ではなく個別の居酒屋さんで、今回で5店舗目のオープンです。

で、忘れもしない、この方の1店舗目近くのお地蔵さんでゴンベを保護したのでした。

ゴンベは、おそらく高所から飛び降りた衝撃で(当時は蹴られた?交通事故?と思った。しかし、今ならばわかる、ゴンベはパニックになるととんでもなく無鉄砲なことをする。)肺がグシャッと破けて胃がグジャッと肺の中に入り込ん出るというチョット怖い状態の子猫でした。

助かる可能性は低い、けど、いちかばちかやってみましょう的な手術だったので、獣医さんもかなり大変だったみたいです。長時間の手術だし、皮膚は紙の様にグサグサで、縫うのもかなり大変だったらしい。

退院後もノミと耳ダニ、お腹には寄生虫で散々でしたが、室内飼いになってからはニャンズの中で一番綺麗な毛並みのネコになりました。やはり、どのネコも本来は家の中で飼われる動物なんだなあ、と言うことを実感します。

で、大手術+10日以上の酸素室で、獣医さんのご厚意や共同事務所の人からの多額のカンパがあったものの、当時はかなり足が出てしまったのですが(そもそも「報酬-ネコの保護コスト」と言う計算方法がおかしいけど)結局、5店のご依頼で、やったー、ゴンベ(その後、膀胱の手術でまたまた出費)は福猫やったんやー、と言う結論にあいなりました。

まあ、そう言う考え(計算?)は品格に欠けてるかも知れませんが、あの世界的ピアニスト、フジコヘミングさんも「私は貧乏な時にネコは食べさせて自分は(ご飯を食べずに)我慢した。なので、今はネコが恩返しをしてくれてる。」と言ってらっしゃることだし、私のような小人(注※「こびと」ではなく、「しょうじん」)が言う分にはご寛容願うとしましょう。(えらそう)

当時、お店の入ってるビルの近くに車を止めてキャリーを下げてお地蔵さんまで捕獲しに行った時に、お客さんがひょっこりビルから出てこられて、思わずビルの陰に身をひそめ、お客さんがどっかに行っちゃうまでじとーっと隠れてたことも今となっては懐かしい。

話変わって、居酒屋さんで深夜もお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業となるので、やはり縛りがいろいろとあるのですが・・・。

見かけないですか?明らかに小学生が、お父さんやお母さんらしき人と一緒に来ているのを。(あと、アメリカ村なんかだと、高校生同士で深夜はバーになるお店で昼間パンケーキなんぞ食べてたりしてないでしょうか。)

また、明らかに18歳未満だな、と思える人が従業員として店内にいるのを。

本来は、深夜酒類提供飲食店は18歳未満の出入り(客・従業員)はNGです。

ただ、居酒屋なんかだと前述(親子連れ)の様なこともあるので、そんな場合は営業所入口には「18歳未満はお断り」ではなく、「夜10時以降、18歳未満の方は保護同伴でないと当店に入店できません。」と言う様な表示をします。で、そのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

それと、従業員の場合ですが、18歳未満の人は午後10時以降は働かせてはいけません。で、同じくそのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

また、「18歳未満」と言っても、義務教育の期間にある年代の人たちは問題外だと思うのですが、高校生の場合は、校則にも要注意です。

いずれにせよ、うちの場合は「ややこしいから18未満は使わないでぇー。」と言ってます。また、客の場合でも、たとえ昼間でも、子供が出入りする様なお店じゃないよなあ、と言うところにも「18未満は入れないでぇー。」と言ってます。

余談ですが、専門用語?で、18未満の子のことを「みて子」と言うらしいです。警察の人や不心得な客が「あの店、『みて子』がいてるで!」と言う風に使うのでしょうか。

「身分証明がなんちゃらかんちゃら(提示出来ない、だったかな)の子、と言うことで、以前はしっかり覚えてましたが、どうでもいいことなので忘れてしまいました。風営専門の人は誰でも知ってる(でも、忘れてるかも)と思います。

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ところ変わればシリーズ 飲食店営業許可申請、京都市の場合

京都市で飲食店営業許可申請(法人)をしました。要件もろもろにつきリマインダーとして走り書きしておきます。申請手数料が大阪より3,200円もお高いです。大阪の飲食店許可申請の方が諸々簡易ですね。
従業員の更衣室(なければロッカー、それもなければ衣装ケース)も必要です。
許可証は引き換えではないこともチョットした驚きです。

◎検査結果良好の場合は即営業OKです。(大阪の場合は「明日から」みたいな感じです。)
◎許可証発行は検査後1週間くらいしてから、とのことでしたが今回は3日目に「出来ました」電話がありました。

申請書 法人の住所、社名、代表取締役名、印は不要。
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生法の処罰の有無
設備の大要1 建物の構造
室名(調理室、客室、更衣室等)、各面積、天井・内壁・床の構造(コンクリート等)、テーブル・
イスの数
用水の種類 水道水、その他
付近の見取り図(周囲200m、グ〇〇〇ルマップOK)
設備の大要2 建物全体の平面図(建物のどの位置か)、営業所図、厨房図(設備の寸法も)

衛生責任者設置・変更届 法人の住所、社名、代表取締役名、実印の押印
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生責任者の氏名

手数料 19,200円

注記:
※土間には排水溝が必要
※更衣室は、スペースがないようであれば厨房外でロッカー・クローゼットあるいは蓋付きの収納BOX
があればいい。
※厨房内の壁面は、土間からおおむね1mまでを耐久・耐水性の物(コンクリート、磁器タイル、ステン)
でなければならない。前記3つ以外の時は、例えばパネルの場合はその性能表とサンプルを出し事前相談。
※厨房に入るところに扉が必要(スイング扉もOK)
※2槽シンク、湯、食器戸棚、手洗い、換気扇、調理台(台下冷蔵庫OK)

衛生責任者の講習は事前に受けてもらうことを推奨していますとのこと。
075-222-3411で講習日の確認ができる。
受講の有無は、許可とは関係なし。
受講したら修了証と衛生責任者変更届(資格の種別を16→1に変更してもらう)を提出。無料。
許可は、検査日から15日以内。下りれば連絡が入る。受け取りは代理人可能。
検査日は、担当者がいなければ電話連絡あり。

(追記)許可証は検査の2日後に出ました。ちなみにこの後、「奈良市」の飲食店営業許可申請もしましたが、許可証発行はなななんと!検査の1ヶ月後くらいとのことでした。

飲食店営業許可申請の関連頁はこちら

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排水溝(深夜酒類提供飲食店営業の届出)

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝1   大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝2

高槻市の深夜酒類 酒類提供飲食店営業(居酒屋)の届出手続を進めていますが、先ずは飲食店営業許可の申請をする必要があります。

最近は「排水溝の有無」について以前より尋ねられるようになりました。万が一お店で食中毒事件が発生した場合は半端ない量の薬剤をまくらしいのですが、その時に排水溝が無い様なお店だと大変なことになるのだとか。

居酒屋さんはともかく、小規模なバーで本格的な排水溝があるところはほとんどありませんが排水溝がないから飲食店営業許可が下りないと言うことは私の経験ではありません。(メニュー構成によっては改善の余地有りかもしれませんが。)

お店のオーナーさん(Tさん)からのご依頼は、このお店で5件目です。2件目からは法人化され、どのお店も大箱でその躍進ぶりには常々感心(と言うか驚嘆?)していますが、Tさんを見て「大きなリスクがないところには大きな利益もないんだなあ。」と痛感しています。

Tさんの初めてのお店(居酒屋)を計測に行った時にお店が入っているビルの向かいのお地蔵さんでゴンベを見つけました。その時はわからなかったのですが(高いところから落ちでもしたのか)肺が破けて肺の中に胃と腸が入り込んでいると言うとんでもない状態でした。

その日は仕事優先だし、入れるものも持っていなかったので後日に出直し、ビルの側に車を停めて猫キャリーを持ってぶらぶらしてたのですが、ビルからTさんが出てこられた時は心の準備がなかったもので反射的に身を潜めてしまいました。

その後、お会いする度にゴンベのこと(大手術の結果、快復して元気に過ごしていること)を一方的に報告(?)して「こんなに何度もご依頼いただけるなんて、ゴンベはホント『福猫』でした!」と熱く締めくくる私ですが、いつもニコニコして聞いてくれるTさん。自分でもいい加減しつこいよなあ、そろそろ嫌だろうなあ、と思うんですが、Tさんもゴンベも偉いなあと思うあまり、ついつい熱く語ってしまいます。

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝ゴンベ

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2013年3月×日 【ミナミ】飲食店客引き初逮捕

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

居酒屋の客引きにプロがいるとは知らなかった。昔は居酒屋どころか風俗店に酔客をいざなう「キャッチ」と言われる人たちが歓楽街のあちこちに沢山立ってたわけで、今から思えば何でもありの世界だったかも。知人男性は「5千円ポッキリ」と声をかけられホイホイついてったお店で、風俗店の女性に、「5千円はキャッチの取り分。アンタ何ぼ持ってんの!?」とすごまれ、お店を出た後、道端にあったモップを振り回してブチ切れてたそうです。(目撃者談)

それとか、ホイホイついていったお店で1杯飲んだ途端に酩酊し、家に戻るとすごい料金のクレジットカード控がサイフにあったのでビックリして翌日そのお店を探し当て(どこをどうついて行って、どこをどう家まで帰ったのか記憶になかったそうですが、執念で探したらしいです。)、お店の人と交渉して値切った人もいました。(値切る前に犯罪だと思うのですが・・・。)

その人の場合はカードの控(意識朦朧のままにサインしたと思われる)があったので早く手を打つことができましたが、もらえなかったら請求が来た時点でビックリ、となったのでしょう。

それにしてもキャッチの人たち、見かけによらず勤勉(?)で、雨の日も~風の日も~何年も~同じ場所でせっせと客を引いてるのを見ると「あんなにマジメ?にコツコツ出来るなら他のことも何でも出来そう。」と妙に感心してしまいました。

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*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

2013年2月×日 カツオ人間(ゆるキャラではなく、グロキャラ?)

☆大阪の行政書士 川上恵です☆

スクエアビルから新地に向かう地下街で「カツオ人間」がキャンペーンをやってました。見た目かなりシュール(と言うよりグロ?)ですし「カツオっち」でもなく「かつぴょん」でもなく「カツオ人間」と言うそのまんまの名前もスゴい。

しかし・・・自分しかいない暗い道で向こうから「彦にゃん」「くまもん」「ユキマサ君」が歩いてきたら「可愛い!」となりそうですが、「カツオ人間」が歩いてきたら「こ、こわいよう~。」と腰を抜かしてしまうかも。差別化と言う意味では大成功かも。

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頭をブッタ切られてるけど元気元気!

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「 血合い」もバッチリ!

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

2013年2月×日 臨場感たっぷり

☆大阪の行政書士 川上恵です☆

某警察署保安係の方に電話すると、「すみません、保安係は暴れてる人を取り押さえてるので、チョット繋げないです~。」と言われました。その後「大変でしたねー。」と言うと「ああ、あれ?」みたいな涼しい返事。 頼もしい~。かっこいい~。

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話変わって、新地の深夜酒類提供飲食店。保健所検査の30分前にお店に行き、念のため右の蛇口をひねったら、お湯が出なくて「どうしよう~!」の世界でした。大騒ぎした後、お湯は左から出ることが判明。

我ながらどうしてこんなに頭が固いんじゃろう。

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*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

2013年1月×日 キリン

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

曽根崎警察署に深夜酒類の届出に行く前に小一時間ほど時間があったのでリニューアルした阪急百貨店に行ってみました。建設業許可産業廃棄物収集運搬業許可とは異なり、警察の場合は予約をして行くので時間調整が必要な時があります。
私が長期バイトをやってた頃の阪急百貨店は建物全体が「成り行きで建て増し建て増しをやってる内に、こんなになっちゃったわぁ。」と言う感じの造りでしたが、今は「しっかりしたコンセプトの下にデザインしましたっ」と言う意気込みを感じさせます。特にこのイベント広場は圧巻で、モノを売るより先にテーマがあって、テーマに惹かれて来店した人がモノを買ってくれれば良い、と言う流れになってる様です。

バイトをしてた頃の面影は微塵もなく、店内には等身大のキリンまでいてモグモグと葉っぱを食べていました。 かかかかか、可愛い~。

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地下鉄「駆け込み乗車は危ないですよ」ポスター。
ホント痛そう・・・。

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

2010.5.6  深夜酒類ばっかし・・・(深夜酒類提供飲食店営業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

昨年から風俗営業2号許可よりもバーなどの深夜酒類のお仕事ばかりです。申請の後の「検査の嵐」が結構好きなので、ちょっと淋しいです。

風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届も、どちらも飲食店営業許可の申請を一緒に依頼いただくケースがほとんどです。その際、お話しして驚くことには「飲食店営業許可の衛生責任者講習」を受けてからでないとお店をオープン出来ない」と誤解しておられる方がよくおられます。受講は飲食店営業許可の後でもOKですのでご安心ください。

ただ、営業がスタートすると忙しいせいか、この講習を受けてない人もたまにいるみたいで、何かの時に聞いてビックリしたりします。

この講習は私も過去に受けたことがありますが、その時の講師が「○○地方にある▽▽がメインの漬け物の中にネズミの頭が紛れ込んだままスーパーの店頭に並んだことがあります。工場のベルトコンベヤの上を走った時に▽▽を切るカッターで首を切られたんでしょう。もう何十年も前のことで時効ですから話しますけど。」と言った(ちなみに、○○も▽▽も明示してました)せいで私はこのメーカーの漬け物が食べられなくなりました。その講習の日以来、一度も食べていません。時効って何?

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。