建設業」タグアーカイブ

事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

リマインダー 国交省 社会保険未加入対策

国交省HP 建設業の社会保険未加入対策について

↓自分のためのリマインダーです。↓

国土交通省・・・建設業許可更新時に実施している社会保険の加入指導と厚労省への通報を前倒し実施する。(下記①②)
①大臣許可と知事許可業者の中から、2016年1月以降に更新を迎える社会保険未加入業者を抽出。(許可業者のデータと社会保険加入データの突き合わせ作業を厚労省に要請、事前指導の対象者を絞り込む。)
②今秋、加入を指導する文書(通知)を対象企業すべてに送付。※文書による事前の加入指導を実施するのは、2016年1月以降に許可更新期限を迎える業者(約12万者)のうち未加入の業者。(個人や既に指導に入っている業者は除外。・2016年1月~6月更新期限の建設業者・・・更新申請時に未加入だった場合は指導を従来の2回ではなく1回で済ませ、2016年6月末までに従わなかった際は厚労省に通報。・2016年7月~2017年3月更新期限の建設業者
↑事前の加入指導だけを行い、更新申請時点で未加入・・・すぐに通報。・2017年4月以降に更新期限を迎える未加入業者
↑2017年3月まで未加入だった場合・・・申請を待たずに通報。

・今秋以降に新規に許可を申請した際
↑未加入が分かったり、発注部局から建設業許可部局に通報があったりした場合・・・直ちに通報。

※厚生労働省への通報時期を現在よりも早め、すべての未加入許可業者の通報を2017年度に完了させる。

《現在》
許可更新申請時に未加入が判明した場合、計2回の加入指導を経て、1目の指導から半年後に厚労省に通報。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

建設業許可業者の現況(平成26年3月末現在)

国土交通省が、平成26年3月末現在の建設業許可業者数を発表しました。

詳しくはこちら
建設業許可業者数調査の結果について

発表によると、総数は47万2921業者で前年度末に比べて0.5%、2282業者の増加となったそうです。2年連続で増加しているものの、ピークの1999年度末(60万0980業者)と比べ21.3%も減っているとのこと。新規許可は7.8%増の1万6959業者で、97年度以降で最も少なかった13年度末(1万5738業者)からは反転。

99年度末との比較を都道府県別に見ると、すべて減少で、群馬、和歌山、奈良の減少率が特に高いとのこと。業種別だと、とび・土工、内装仕上げ、塗装など23業種が増加、清掃施設、さく井、土木、造園、建築が減少。

1業種のみの許可を受けた業者は全体の50%弱。許可業者のうち、建設業以外の営業も行う兼業業者が全体に占める割合は2.7%と0.2ポイント上昇した。99年度末に比べると、兼業業者の割合は5.7ポイント上昇している。

「そう!兼業だと工事原価を出すときにチョッピリ面倒。」(心の声)

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

カンボジアのお菓子(事業協同組合)

大阪の行政書士事務所2014年7月画像

 

 

 

 

 

 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

建設業許可を扱わせていただいている某事業協同組合さんが、このほど技能実習生受入事業に乗り出すことになり、諸々の手続についてお声がけをいただきました。  あと数ヶ月もすればカンボジアの若者たちがやってきます。

建設業において現在、「技能実習」の在留資格で最長3年間の滞在が出来ますが、来年度から東京オリンピックまでの時限措置として別の資格で1年ごとに更新、最長2年の滞在延長が可能になることが関係閣僚会議で決定しました。

話変わって、別件で建設業関係の事業協同組合の設立手続を進めています。今回、東京、大阪に組合員さん(出資引受者)がいるので、国土交通省が所管となります。

地方整備局の組合を所管される部署は新館にあり、本館は厳重な入口チェックがあると言うのに(近年、お国関係のお役所は「何で?」と思うくらい入口のチェックが厳しい)、ノーチェックで階段をタカタカ上がっていけるので不思議な感じがします。昔関西大学の社会学部が正門の外にあるので「異次元の関大」と一部で言われてましたが、「異次元の整備局」と言う感じです。

大阪の行政書士事務所2014年7月地方整備局2

 

 

 

 

 

 

 

本館

大阪の行政書士事務所2014年7月地方整備局1

 

 

 

 

 

 

 

新館

2013年3月×日  西宮のお花屋さん(建設業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

建設業課のある阪神南県民センターに行く途中、花や苗を打っているお店があります。季節柄、こんな麗しい光景が。大阪府の建設業だと咲州庁舎ですが、私の事務所の場合、咲州庁舎と阪神南県民センターとでは所用時間がほとんど同じ、と言うかJR西宮からタクシーを使えば兵庫県の建設業課に行く方が早いかも。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちらから

大阪の行政書士事務所 ブログ画像

 

大阪の行政書士事務所 ブログ画像

帰りがけに買った菜の花とネコヤナギ(私なら「ネコジャラシモドキ」と命名)


話変わって、事務所の放置モニタをノートPCに繋いでデュアルモニターにしました。サプリメントのCMではないですが、今までこうしてなかったのが悔やまれるくらい。超~カイテキ~♪です。

大阪の行政書士事務所 ブログ画像

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。