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2012.10.25  自分を派遣?(性風俗特殊営業) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第二条第7項第一号で下記の様に定められています。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
そして、

第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三  事務所の所在地
四  無店舗型性風俗特殊営業の種別
五  客の依頼を受ける方法
六  客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七  第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

とあります。

注※これらだけではなく、事務所(待機所があれば待機所も)の平面図や営業方法を書いた書面etcが要ります。

ではここで問題です。

従業員が誰もいなくて、自分ひとりでデリヘルをする場合、届け出は要るのでしょうか?

答えは・・・要ります。

条文に「派遣」と言う文言があるので少し違和感を覚えますが、自らデリヘルをやってみようと思われる方も届け出を怠らないようにしてください。

関連頁「大阪の無店舗型性風俗特殊営業」はこちらから

2008年3月×日  使用承諾(風俗営業許可・性風俗特殊営業開始届etc)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

許認可の件でお電話が来た時点で抑えておくべきこと。

それは、建設業許可でしたら「経管・専技」でしょうし、風俗営業ですと開口一番「使用承諾書に大家さんのハンコはもらえますか?」であると思います。

多くの場合、お店は賃貸物件です。その場合は大家さんの「このお店で風俗営業を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要です。

キャバクラ・ラウンジ等の2号許可なんかでは、あまりトラブったりはしません、デリバリーヘルスの事務所などになると、口が酢ダコになる位「承諾書承諾書」と言っていても、いざ契約手前になって承諾がもらえるもらえないのお話になってしまう(最悪お流れ)ことがあります。

仲介業者さんがの力量と言ってしまうのは言い過ぎかも知れませんが、やはり、その時点でどこまで理解して大家さんと話をつけてくださっているか、 と言うことが大きいと思います。

風俗営業で物件探しをされる場合は、使用承諾書について大家さんに確認しておかれることをお勧めします。また、契約が先行する場合でも、「要件調査でNGだった場合は白紙解約」の条項を入れていただくことを(可能であれば)お勧めします。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから
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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。