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摂津で探偵業の届出

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

連休の谷間(友人曰く「胸に谷間はないけどネ」)探偵業の届出を出しに行きました。摂津警察署に向かう道をテクテク歩いていると左斜め前方にとてつもなく派手な色の物体がユラユラと。風に吹かれて頼りなくアチコチに揺れるそれを見て、一瞬大量の長襦袢でも干されている(!)のかと思ったのですが、近づいて行くと大量の鯉のぼりでした。何てド派手な風景。正に目のお正月です。

ところで今回は新規ではなく変更の届出です。他の許認可もそうですが、探偵業も届け出た内容に変更があれば一定の期間中に所轄の警察署に届け出ておく必要があります。

関連頁「大阪の探偵業届出」はこちらから大阪の行政書士「鯉のぼり」画像

2009年2月×日 上等すぎ(探偵業・興信所の届出済証:大阪府)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

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大阪府で探偵業を営む場合は公安委員会以外に大阪府にも届け出る必要があります。画像は府の届出済証ですが警察署でいただくそれ(A4普通紙。ペラペラで地味。)と違い賞状の様に立派なものです。しかも、府への届出は新規も変更も手数料0円なのです。大阪府はド貧乏ですし、紙の質をもっと落とせばいいのに・・・。そしてありがたいことにこの届出済証は郵送いただけるのです。傷まない様に厚紙まで添えてあります。製作コスト、厚紙、封筒代、郵送料、人件費・・・、規則を改正して手数料を取った方がいいと思います。「大阪府の大は大名商売の大」と言われても(注※私が勝手に言ってるのですが・・・。)しかたないです。

関連頁「大阪の探偵業届出」はこちらから

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

2007年5月×日  探偵業

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されます。

探偵業(探偵業務を行う営業)を営もうとする人は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。

法施行の際現に探偵業を営んでいる方は法施行後1ケ月以内に開始届出をする必要があります。

探偵業の届出をお考えの方は川上恵行政書士事務所にご相談ください。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。