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特定商取引法が改正されました(送り付け商品の即処分がOKに)

これまでは、頼んだ覚えがない商品が届いても、14日間は処分せず保管すると言う縛りがありました。しかーし、今年の7/6以降に届いた商品(いわゆる「ネガティブオプション=売買契約に基づかないで商品を一方的に送りつけ、断らなければ買ったものとみなして代金を請求する商法」で送ってきた商品、ですね。)については保管することなく、とっとと処分しても法的にOK!となりました。

私には経験がないのですが、この手の商品にはカニや健康食品、このご時世でマスクなどが多いみたいです。保管義務がなくなり「煮て食おうが焼いて食おうが勝手」(カニだけに)となりそうですが、食べてしまった(=消費した)場合は代金の支払い義務が発生するので要注意です。(「業者にバレなければええやんか。」と言うのはまた別の話として。)

身に覚えがないものが代引きで届いた場合、「家の者が頼んだのだろう。」と気を利かせて支払ってしまいそうですが、悪質業者の思うつぼです。くれぐれも気をつけましょう。ちなみに、私は代引手数料を払いたくないので代引で買うことはありません。

またまた余談ですが、よく「だますよりもだまされる方がマシ」と言うことを聞きます。「世間にはだます者とだまされる者の2種類しかいないのか!」と恫喝しそうになります。この言葉は欺瞞に満ちていると思います。だました者はだまされた者から巻き上げたお金で力をつけ、さらに人をだます可能性が大きいわけですから、だまされる者はだます者の将来の悪事に荷担することになるのではないかい?え?そうでないかい?(←故志村けんさんの口調で)

つまり「だまされる者は、被害者であり加害者でもある。」と言うことになると思います。

ネガティブオプションについて、警視庁のHPはこちら

ネガティブオプションについて、消費者庁のチラシはこちら

猫のパンナコッタ。フェリシモの猫部パーラーにて。

風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

本日、参議院本会議にて風適法改正案が可決成立

施行は1年以内、細かいことは政令等にて決定されるとのことです。

第189回国会提出法案はこちら

改正風営法提出法案(参議院サイト)はこちら

議案要旨はこちら

★警察庁資料
要綱  案文・理由  新旧対照表  読替表  参照条文  参考資料

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

民法(債権分野)改正

近く、民法が大々々々規模に改正されそうです。改正対象は約200項目にも上るとか。

主な内容は
①約款(不特定多数の消費者との契約を効率よく処理するために、企業が予め画一的に定めた条件)のルールを明確化
②賃貸契約の敷金を定義
③企業融資で求められる個人保証を原則禁止
④未払い金の時効を5年に統一
⑤法定利率を年3%に引き上げた上で変動制を導入
などなど。

①については、デザイン?も酷くて、生命保険なんかについてるアレ(約款)の多くは、ペラペラの紙に薄い色の字が小さい虫の様に並んでいる「こんなの、誰が読むの?」って言うものです。多くのプロバイダHPにおいて、申込みは簡単に出来るのに、いざ「解約」となると手段や連絡先がめちゃくちゃ探しにくいのと同様、「わざとわかりにくくしちゃえ!」と言う作為を感じます。

短期消滅時効も撤廃になり、今後行政書士試験を受ける人は「えーーっと、飲み屋のつけは1年で、DVDのレンタル、ホテルも1年。塾、弁護士は2年で病院、建築工事は3年で・・・。」などと覚えなくてすむ様になり、めでたしめでたし。

また、賃貸マンション等で借り主が経年劣化に対する原状回復義務は負わないなんて当たり前のこともようやく明文化されるようです。

私も20代の時に借りていたワンルームマンション引き払いの際に冷蔵庫の裏の壁紙がズズ黒くなっていて、貸し手(工務店)のおっさんに「これは弁償してもらわんとねぇ。」と言われて「住んだら汚れるのは当たり前でしょー!」と吠えたことがあります。(借り始めた際にご挨拶代わりにお菓子を送ったら、そこの事務員さんに「ありがとうございます。でも、次からはやめてくださいね!」とエラそうに言われて、気を(お金も)使って何で説教口調でモノを言われないとあかんのかなあ、とチョット悔しかったこともあり「話す」→「吠える」になったものと思われます。それにしても今と同じメンタリティ。)「ふんっ、どうせこのおっさんのヒミツの小遣い稼ぎに決まってるっ!」と看過していたこともあり、もちろん弁償なんてしてませんが。

この部屋では(洗濯の際はベランダの床に直接排水していたので)床に落ちた洗濯機のフタがお隣(空室)のベランダに流れて行ってしまい、そのまま放っておいたら捨てられてしまってた!なんてこともあり、それはそれで腹立たしかったものの、後日(洗濯機を買った)電気屋さんに行って「あのっ、冷蔵庫(ほんとは洗濯機)のフタが外れてしまったんですが!」 と言い間違えてしまい、店員さんが「エエッ!!! 冷蔵庫のフタがっ!?」とビックリしていたのは笑える思い出です。


↓隠れ飼い(契約違反)をしてたし、こっちもこっちなんですが・・・。
フーちゃん

風営法改正案は廃案に~

風営法改正案は廃案になりました。復活を待つゾンビ状態?

衆議院が解散総選挙となり、風営法の改正案は廃案になりました。テンション盛り下がりです。とは言え、この法案が二度と日の目を見ることがないというわけではありません。あくまでタイミングの問題であり、法案そのものに問題があった訳ではないからです。私の勝手な予想ですが、特定遊興飲食店営業の新設を始めとする改正案は再度提出され来年度には目出度く施行されるのではないでしょうか。正に誕生を待っている産婆さんの気分です。(古っ)最近は、特定遊興飲食店営業につきお問い合わせをいただくようにもなってきました。早々に目処がついてくれると嬉し~いのですが・・・。

風営法改正案は廃案


ハトメパンチまで新たに購入し、チクチクと手縫いで紐を縫って作った猫用のハンモック(ニャンモック)
ですが・・・ 寒いせいかビンボくさいせいか誰も乗りません!

2014ニャンモック