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2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

京都地裁の判決です。今後どうなるのか注視していく必要ありです。

京都府の条例では「学校や病院等の保護対象施設から200m以内に風俗案内所を設置してはいけない。」となっています。それに対して憲法が定めた「営業の自由」に反するとして木屋町の案内所経営者が起こした訴訟が2月25日に京都地裁でありました。木屋町の場合、風俗営業店は「保護対象施設から70m」と言う縛りがあり、風俗店よりも案内所の規制の方がはるかに厳しいものとなっています。裁判長曰く「風俗案内所の規制が風俗店より厳しいことに明確な根拠が認められない。」それもそうかも。

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20140226風俗案内所200メートル違憲

2009年6月×日 大阪府下で「風俗無料案内所」は新規開業出来ます!(特殊風俗あっせん事業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「風俗無料案内所は、新規ではオープン出来ない。」と言う噂があるようです。

そんなことはありません!要件は厳しくなりましたが風俗無料案内所の新規開業は可能です。

ただ、4月の新条例施行で、「今まで営業していた風俗無料案内所が続けて営業するなら、再度条件を整えて届出をしてください。」(←この場合は10日間のロスタイムがありません)と言うことでしたので、いろいろな理由で要件を満たせない多くの案内所が廃業しました。

また、要件的には問題がなくても案内所の黄金期を知っている人たちが、最近の売上げを省みて、「アホらしくてやってらんない。」とシャッターを降ろしたケースもありだと思います。

4月以降、日本一厳しいと言われる条例により、多くの案内所が店じまいをしたわけですが、警察的に言うなら「期待したほど数が減ってないやんか。」 らしいです。なので今後益々厳しくなると言うことはあちこちで聞きます。4月の時でも前回の届出の時には要らない書類が、次の届出(別の案内所)の時には「要るようになった。」と言われたりしました。

以上、無責任かつ勝手な推測でした。

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脱ぎ散らかした服が大好きなコトラ

 

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こちらは歓楽街(キタ)の一角にあるお地蔵さん。その名も「ごて地蔵尊」。お世話が行き届いています。「ごて地蔵尊由来」には、ご住職が言ったとおりに掘ったらお地蔵さんが出てきたみたいなことが書いてありました。

「それって、住職が前もって埋めておいたんとちゃう?」とつぶやくひねくれ者あり。 (「徒然草」にはそんなキャラのお坊さんがワンサカ出てきます。)

余談ですが、ある行政書士さんのHPで警察署に関してこんな言葉を見つけました。

「隣の所轄は別の国」 「一年前は一昔。」 

正に金言。センス抜群です。ステンディングオーベーションで「bravo~!」をしたいくらい。

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

 

2009年2月×日  特殊風俗あっせん事業の届出(大阪府:風俗無料案内所の届出)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されます。

現在風俗無料案内所
(多くの風俗無料案内所が「優良風俗無料案内所」(ゆうりょうふうぞくむりょうあんないしょ)と名乗ってるから、一瞬「有料?」「無料?」と混乱してしまいます・・・)を営んでいる方が4月以降も継続して風俗無料案内所を営む場合は4月中に届出をする必要があります。届出書類は従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。

・特殊風俗あっせん事業届出書(その1~その5)
・住民票or外国人登録証明書の写し(個人)
・定款および登記事項証明書(法人)
・誓約書(申請者・管理者それぞれ)
・不登記証明書(申請者・管理者それぞれ)
・身分証明(申請者・管理者それぞれ)
・医師の診断書(申請者・管理者それぞれ)
・土地建物の謄本
・管理者写真
・事業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書等)
・事業所の平面図(※求積が必要)
☆音響設備・防音設備・照明設備・その他の設備
・事業所周囲の略図

かなり厳しい人的要件も課されていますし、場所的要件も新設されていますので事前の要件調査も必要になってまいります。

この場所的要件、現存する風俗無料案内所が禁止地域にある場合は、4月1日から営業出来ません。

ちなみに、無届の罰則は30万円以下の罰金(両罰規定あり)、禁止区域での営業は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。他にも、名義貸し、年少者の雇い入れ、年少者へのあっせん(事業所に立ち入らせることも)、無許可の風俗店(バー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等)を紹介することもやはり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

川上恵行政書士事務所では、この「特殊風俗あっせん事業の届出」を承ります。

所轄の方でもまだ「本部から概要が来た」と言うレベルの様ですが、現に風俗無料案内所を営まれている方々が継続して営業される場合の猶予期間は4月末迄ですので早め早めに準備しておかれるに越したことはありません。是非一度ご相談ください。

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「厳しい条例なんだって~。」「へ~っ、そうなんだ~。」

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。