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「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


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改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

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☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

本日、参議院本会議にて風適法改正案が可決成立

施行は1年以内、細かいことは政令等にて決定されるとのことです。

第189回国会提出法案はこちら

改正風営法提出法案(参議院サイト)はこちら

議案要旨はこちら

★警察庁資料
要綱  案文・理由  新旧対照表  読替表  参照条文  参考資料

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「特定遊興飲食店営業」のゆくえ(1)

平成27年1月9日 産経新聞
20150109産経クラブ規制攻防第2R

昨年の衆議院解散のあおりで廃案となった風営法改正案、そして「特定遊興飲食店営業」の誕生ですが、さて、どうなるのでしょうか?

このまま立ち消えになるとはきっと誰も思っていないと思います。この流れはもう、止められないのさ~!と「クラブで朝まで踊りたい!」派の方々の鼻息ももはや止まらないことと思います。

また、余談ですが、大阪において風俗営業3号の無許可営業で摘発されたクラブ経営者が無罪となり、あちこちで快哉の叫びを聞きました。しかし風営法事案に限らず地裁判決が高裁でひっくり返ると言うのはよくあること。今後に注目です。

大阪ミナミ、風営法違反で逮捕(無店舗型性風俗特殊営業)

1月7日、大阪ミナミにおいて女性2人が風営法違反で逮捕されました。受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されている地域において、受付所営業を営んだとされています。

大阪のデリバリーヘルス等、かっては受付所の設置が認められていましたが、現在届出をされる場合、受付所設置は認められていません。

ただし、改正前から受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業をしている業者さんは既得権で今も受付所営業がOKです。

先日、受付所をお持ちの方に「受付所があったら断然有利ですねっ!」と言ったら、いや~、お客さんのメンタリティが変わってきて、外で待つのも一向に平気と言う方が増えたので(受付所があっても)以前ほどの旨味はないんですよ~とのことでした。

そう言えば事務所から京橋駅に向かう時に通る道、完ぺきにデリヘルロードなのですが昔はもっとコソコソ…と言う隠微な感じ(そこが良かったかも)の待ち合わせが行われてたのに、今は白日の下、コンビニの角なんかでお客さんと女の子(デリヘル嬢)が「やあやあ!」とやたら明るくて屈託ありません。(通常のカップルでないことは、両者の服装、年齢、会話のやり取りなんかで速攻わかる。あと、歩いている時の微妙な距離の取り方なんかでも露呈しちゃうのですが、このあたりは言葉では上手く言い表せない。一度私とデリヘルロードを歩いていただければ「あ、わかる!」と体感いただけると思います。女の子とバイバイした後の男性の顔をあえてジィ~ッと見るのが私の悪い癖。)

「ホント楽しかった~!」「結婚せえへんかったら良かったわ!」(ヒドい)など通り過ぎるこちらも「ナヌ?」と振り向いてしまいそうな会話も飛び交っていて様変わりしまくりです。

女性が身を売る(本番行為の有無はともかく、有償にて好きでもない人と性的な行為に及ぶと言う意味で。)と言っても、そこに水上勉「五番町夕霧楼」の様な情緒は望むべくもありません。

まあ、情緒なんかはゼロでも、そこに他者からの強要がなく、本人がお小遣い稼ぎと割り切って後腐れ無くお仕事出来るのなら、娼妓の鑑札制度があった昔よりは遙かにいいのかも知れません。



今度はミナミで発見!「深夜酒類提供飲食店届出済之証」ステッカー

深夜酒類提供飲食店届出済のバッジ

風営法改正案は廃案に~

風営法改正案は廃案になりました。復活を待つゾンビ状態?

衆議院が解散総選挙となり、風営法の改正案は廃案になりました。テンション盛り下がりです。とは言え、この法案が二度と日の目を見ることがないというわけではありません。あくまでタイミングの問題であり、法案そのものに問題があった訳ではないからです。私の勝手な予想ですが、特定遊興飲食店営業の新設を始めとする改正案は再度提出され来年度には目出度く施行されるのではないでしょうか。正に誕生を待っている産婆さんの気分です。(古っ)最近は、特定遊興飲食店営業につきお問い合わせをいただくようにもなってきました。早々に目処がついてくれると嬉し~いのですが・・・。

風営法改正案は廃案


ハトメパンチまで新たに購入し、チクチクと手縫いで紐を縫って作った猫用のハンモック(ニャンモック)
ですが・・・ 寒いせいかビンボくさいせいか誰も乗りません!

2014ニャンモック

風俗営業禁止地域で賃貸し逮捕(大阪淀川区)

風俗店の営業が禁止された地域で、ビルの部屋を店の経営者に貸したとして、大阪・淀川区の不動産会社の社長が、風俗営業法違反の疑いで逮捕されました。

警察が、違法な営業をしている店を摘発する中で、賃貸契約を結んでいた不動産会社の捜査を進めていた、とのことです。

お店を摘発するにあたり、「営業所がある建物のオーナーまで逮捕される。」と言うのは「へぇーっ!大家さんがねえ~。何だかとても…斬新!」と言う感じなのですが、たまたま私が無知なだけかも知れません。

実務の話では、店を借りた!これからここで風俗店(キャバクラ)をやりたい!と言う方に使用承諾書を大家さんにもらってください、と言うと、中には「えっ、風営許可なんか要らんっしょ!」と言う仲介業者さんがいたものです。

本当に「ド結構なアドバイス」をしてくださるものです。

で、そうなると、元々いろいろなうっとぉしいこと(調光器スイッチだめ、とか客室内1m以上だめ、とか深夜営業だめ、とか従業員の名簿作れ、とか)を聞かされて、んもぉ~!出来たら許可なんか取りたくないなあ(※取りたいとか取りたくないのレベルの話ではないのですが)と思いつつあった相談者さん、「取らんでええか~!不動産屋さんもああ言うてるし!」となる人もいました。

そんな場合、「もし何かあっても『許可なくてもOK!』って言った人は責任取ってくれないですよっ!」と力説しても、人って安易な方、好む方に流れちゃうんですよね。私も短気なもんで「じゃあ、勝手にすればっ!」となり、決裂。

それはそれでOK(*こちらも、そんな人にはかまわずに志の高い営業者さんとおつきあいしたいので。)なのですが、別件で建築士の人に電話で「新地で許可取ってるお店なんか一件もないよ!」と言われた時はブチ切れて「なら、今から一緒に天満警察に行きましょうよ!」と大声でわめきそうに。(でも、紹介案件で間に人がいる時はそうも言えず…。「ああ言ってやればよかった!」「こう言い返したらスッとしたのに!」の欲求不満で当夜の寝返り500回の羽目になります。)

最近の賃貸契約書には「営業に必要な許可は必ず取ること!」と言う趣旨の条文が盛り込まれてたりして大家さんもトラブル予防に敏感(ええことですね)になってる感があります。

深夜酒類提供飲食店届出済之証

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

20131117fukazake
深夜酒類提供飲食店届出済之証」とあります。大阪は新地のビルの壁に貼ってありました。
深夜酒類提供飲食店営業の届出ではこの様なものはもらえません。
しかし、「大阪府公安委員会」とあります。
風俗営業に精通した行政書士さん達に聞いても誰もご存じないとのことです。

某警察署の保安で聞いてあれこれ調べてはくださいましたが「わからない。」とのことでした。

ちなみに、↓こっち↓はミナミ(心斎橋筋)のお店ドアに貼ってあったもの。
行政書士HP画像深酒届

 

 

 

 

 

 

 

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2006年12月×日  京橋で深夜酒類提供飲食店営業届出

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「深夜酒類提供飲食店営業届出」(通称「深酒(ふかざけ)」)のお仕事で京橋の現場へ。

申請者さん、申請者さんの会社スタッフ、サンゲツの太い見本帳を抱えた建築事務所さん、一級建築士の方、大工さん、行政書士2名と言う沢山の顔ぶれで室内は酸素不足に~!ではなく、正に「これぞプロの現場!」と言う感じ。

お正月明けから作業開始なのですが、ギリギリで完成のためこちらもかなりの緊張感を強いられそうです。

このビルの近くにはTVCMでお馴染みの「グランシャトー」があります。「京橋はええとこだっせ~♪グランシャトーがおまっせ♪」のあのグランシャトーです。何てコテコテの歌詞!京橋=今ひとつ(今みっつ?)垢抜けない卑俗な歓楽街、と言うイメージの定着に一役買っている様な気もします。(そのイメージが決して嫌いなわけじゃありませんが。)

グランシャトーってGrand Chateau(壮大な城)なんですね。そしてグランシャトーの3Fには知る人ぞ知る「ナイトクラブ 香蘭」があります。行ったことはないですが名前の渋さからしても店内はきっと異次元の空間の様な気がします。そして支部の年配の方たちは、この店の名前を聞くと「えっ、香蘭?!」「いいね!香蘭!」と瞳孔が開く、じゃなかった、大きくなる人が多い。コアなファンが多い(らしい)ナイトクラブ香蘭。いつまでも京橋にあって欲しいお店です。

ちなみに国道1号線を挟んで「天守閣」と言うこれまた渋いお店があって、ホステスさん達がお見送りされてるシーンを見かけたりもしますが、出てくる人達は皆すごく満足気です。キャピキャピのキャバクラ嬢も良いですが、見るからに母性を感じさせる天守閣のホステスさんたちはお客さん達の精神的な拠り所にもなっているのでしょう。

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。