深夜酒類提供飲食店営業開始届
TOPに戻る
06−6925−2747/06−6352−9231または090−4563−9231
★携帯HP
行政書士のコスモスのバッジ

サイトマップ
(HP内早わかり表)
 

業務紹介


事務所の場所


許可申請代行


内容証明郵便


車庫証明


報酬額一覧


相談料一覧


リンク


メールはこちら


Bookmark


相 続


遺言・遺言書


任意後見


ペットのことは
大丈夫ですか?



個人情報保護&免責事項 


特定商取引法に基づく表示  


プロフィール


猫でも書ける!
行政書士 事務所日記



TOP頁
川上恵 行政書士事務所のポスターです
対応地域
【大阪市内】
都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
【大阪府下】
吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
カクテルイラスト 深夜酒類提供飲食店営業開始届(ショットバー、ガールズバー、居酒屋etc)
INDEX  
深夜酒類提供飲食店営業開始届:
当事務所報酬の目安
深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件 
深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類   深夜酒類提供飲食店営業開始届までの大体の流れ 
深夜酒類提供飲食店営業開始届:
無届営業の罰則
深夜酒類提供飲食店営業開始届:
関係法令・その他の規制

 ショットバーや居酒屋等、午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店営業を営む場合は、
営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に
深夜酒類提供飲食店開始届 をする必要があります。

 ここで注意をしないといけないのは、深夜酒類提供飲食店営業の届出をした
場合でもダンスや
生演奏は午前0時以降行うことは出来ないと言うことです。また、キャバクラやラウンジを営む方で
「風俗営業2号許可申請」と「深夜酒類営業開始届」の両方の手続きを同一の店において
出来ないかとおっしゃる方が多々おられますが、それは理論上は可能とは言え現実には不可能に
近いと言えます。
(「どうしても・・・」と思われる方は一度ご連絡ください。詳しく説明いたします。)

 深夜酒類提供飲食店営業開始届は、2号許可申請等に比べると少々簡易ではありますが、
それでも図面作成や求積等の厄介な作業があります。お店をオープンされるに当たってはスタッフの
募集、メニュープラン、広告宣伝等で時間がいくらあっても足りないのではありませんか?

 そんな場合は是非 川上恵行政書士事務所にお手伝いさせてください!

(※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業の許可が必要です。
詳しくはこちら


【深夜酒類提供飲食店営業開始届:当事務所報酬の目安】

深夜酒類提供飲食店営業開始届   105,000〜(税込)

(※新規の場合、飲食店の営業許可申請も併せて必要です。上記金額には、
  この営業許可申請手続代行の報酬も含みます)お得です!                                          
※面積、店舗デザイン等によって異なります 。
※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合がございます。
  (例:飲食店営業許可を既に取っておられる場合、床面積が小さく計測が楽なお店の場合etc)

深夜酒類提供飲食店営業開始届 INDEXに戻る

【深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件 】
地域における規制

深夜酒類提供飲食店は、以下の地域では営業出来ません。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域 ※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定められた
  地域を除きます。

構造上の要件

・客室の床面積が9.5u以上であること(※客室が1室のみである場合はこの限りでない)
・客室内部に見通しを妨げる設備がないこと
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
・客室の出入口にカギを設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
・騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
・ダンスをする構造になっていない、ダンスをする設備がないこと
・営業所内の照度が20ルクス以上であること

※これらの要件を満たしているかどうかは当方でお調べします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届 INDEXに戻る


【深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類  】
※例えば大阪市内で深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をする場合、下記の書類が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届書 営業の方法   住民票(←申請者=個人の場合 申請者=法人の場合は全役員の住民票、定款、登記事項証明書が必要) 平面図 (含:テーブル・椅子などの略図)   総床面積&客室床面積の求積図、求積表・ 照明設備・音響設備配置図・ 飲食店営業許可の許可証(コピー)  その他補正があれば「上申書」「写真」等の書類

※届出をする警察独自の要求で、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
これらの書類の作成、収集は慣れない方にはなかなか大変な作業です。

いかに手際良く無駄なく手続を進めるかで深夜酒類提供飲食店営業開始届までの必要日数もかなり変わってまいります。少しでも早く深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出たい方は、ぜひ川上恵 行政書士 事務所におまかせ下さい。


深夜酒類提供飲食店営業開始届 INDEXに戻る

【深夜酒類提供飲食店営業開始届までの大体の流れ 】
@ お客様との面談(無料) (通常はこの時点でお店を見せていただきます)

A 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。

B 添付書類の収集、お店の計測、図面作成をいたします。
  飲食店営業許可申請の必要がある場合はその手続きをいたします。

C 深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類を作成いたします。
 
D 深夜酒類提供飲食店営業開始届の際、お客様に同行いたします。
 (※深夜酒類提供飲食店営業開始届は本人出頭です。)

   その他、スムーズな風俗営業許可取得まで、全般に渡り細かなアドバイスをいたします。
 もちろん、開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届 INDEXに戻る

【深夜酒類提供飲食店営業開始届:無届営業の罰則】

※深夜酒類提供飲食店営業開始届無届営業に対する罰則は「50万円以下の罰金」です。

 また、条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
(併科あり)に処せられることがあります。この場合、その者又は「その者を役員とする法人」は、「風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)第4条の営業者に関する基準(許可
欠格要件)に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗
営業の許可を受けることが出来ません。


新しく深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出したい方、「うちの場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に出しておく必要があるのかな?」と不安な方は川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。



【深夜酒類提供飲食店営業開始届:関係法令・その他の規制】
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)

法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。

※その他、各自治体の条例にも注意する必要があります。
※この法律を実際に運用するために、別に「解釈基準」と言うものがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届 INDEXに戻る

対応地域

【大阪市内】 (梅田/堂山町/太融寺町/曽根崎/神山町/西天満/心斎橋筋/千日前/宗右衛門町/道頓堀/難波/心斎橋/西心斎橋/東心斎橋/千日前十三/西中島/京橋/片町/北新地etc)
都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
【大阪府下】
吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】 【京都府】 【奈良県】

お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)


大阪の川上恵 行政書士 事務所【深夜酒類提供飲食店営業開始届】 頁TOP

 

 

  TOP   サイトマップ  業務   報酬額一覧   相談料一覧  リンク   メールはこちら

Copyright (c) 2006-2008 川上恵
行政書士 事務所 All Rights Reserved.