ショットバーや居酒屋等、午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店営業を営む場合は、 営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に 深夜酒類提供飲食店開始届 をする必要があります。 ここで注意をしないといけないのは、深夜酒類提供飲食店営業の届出をした場合でもダンスや 生演奏は午前0時以降行うことは出来ないと言うことです。また、キャバクラやラウンジを営む方で 「風俗営業2号許可申請」と「深夜酒類営業開始届」の両方の手続きを同一の店において 出来ないかとおっしゃる方が多々おられますが、それは理論上は可能とは言え現実には不可能に 近いと言えます。 (「どうしても・・・」と思われる方は一度ご連絡ください。詳しく説明いたします。) 深夜酒類提供飲食店営業開始届は、2号許可申請等に比べると少々簡易ではありますが、 それでも図面作成や求積等の厄介な作業があります。お店をオープンされるに当たってはスタッフの 募集、メニュープラン、広告宣伝等で時間がいくらあっても足りないのではありませんか? そんな場合は是非 川上恵行政書士事務所にお手伝いさせてください! (※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業の許可が必要です。詳しくはこちら)
深夜酒類提供飲食店営業開始届 105,000〜(税込) (※新規の場合、飲食店の営業許可申請も併せて必要です。上記金額には、 この営業許可申請手続代行の報酬も含みます)←お得です! ※面積、店舗デザイン等によって異なります 。 ※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合がございます。 (例:飲食店営業許可を既に取っておられる場合、床面積が小さく計測が楽なお店の場合etc)
※深夜酒類提供飲食店営業開始届無届営業に対する罰則は「50万円以下の罰金」です。 また、条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 (併科あり)に処せられることがあります。この場合、その者又は「その者を役員とする法人」は、「風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)第4条の営業者に関する基準(許可 欠格要件)に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗 営業の許可を受けることが出来ません。 新しく深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出したい方、「うちの場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に出しておく必要があるのかな?」と不安な方は川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。