リンク集【風営関連】

◆相互リンクについて

相互リンクご希望の方は、当方のサイトをご掲載いただいた頁のURLをお知らせください。
通常1週間以内にリンクさせていただきます。

リンクしていただく際のお願い

・原則としてリンクフリーです。(通常のリンクは特段の連絡なく行っていただいて結構です)
・リンクしていただくURLは https://k-megumi.com で お願いいたします。
・当サイトがリンク元サイトとは別のウィンドウで表示されるようにご設定下さい。
・以下のテキストリンクでお願いいたします。

タイトル    大阪の川上恵行政書士事務所

※コメントのあるHPの場合は以下のようにしていただけるとありがたいです。
大阪の女性行政書士です。大阪の許可、届出、法人設立、遺言相続はおまかせください。

相互リンクをお断りする場合
以下①~⑧のサイトについては相互リンクをお断りさせていただきます。

① 動物の生体販売を行っているサイト及びそのようなサイトにリンクを貼っているサイト
② アダルトサイト・マルチ(=まがい)商法サイト
③ 公序良俗に反するサイト
④ 違法内容のサイト、またはその可能性のあるサイト
⑤ 匿名性の高いサイト
⑥ 他者を誹謗・中傷する内容のサイト
⑦ ダンピングとしか思えない様な価格設定をしている士業事務所のサイト
⑧ その他、当方が不適当と判断したサイト

※⑤には、例えば「○○サポート」「○○相談」などのタイトルで、一見、士業の事務所が運営しているサイトであるかの様に見えても、記載内容において運営事務所が不明確なサイトを含みます。

※平成25年11月7日時点で下記⑨~⑫に該当するサイトは掲載していません。
再掲載ご希望の方はお手数ですがその旨ご連絡ください。

⑨ リンク切れになっているサイト
⑩ 相互リンクにおいて当方のURL掲載が見あたらないサイト
⑪ ウィルスに感染していると思われるサイト
⑫ 上記①~⑧に該当することが新たに判明したサイト


通達の中には現在廃止されているものもあるかも知れません。自己責任においてご利用ください。
私的メモを兼ねているため風営法関連以外のものも一部あります。


大阪府公安委員会
法務省 法令データ提供システム
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則 
大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例
警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について警察庁 訓令・通達
大阪府警察 訓令・通達(生活安全部)
モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表
大阪府警察 処分基準(許認可等・不利益処分)
大阪府警察風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請及び届出様式  
警察庁:出会い系サイト規制法の解説
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準
大阪市消防局
大阪市保健所  食品衛生に関する申請書等のダウンロード
大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧
Jw_cad(フリーソフト)

風俗営業 罰則一覧    (※ 10万円以下の過料については省略)

2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金又はこれの併科
・無許可営業
・不正手段による許可の取得 ・名義貸し
・営業の停止等処分違反
・禁止区域等営業(性風俗関連特殊営業)(※)

1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金又はこれの併科
・構造設備の無承認変更
・不正手段による構造設備等の変更承認の取得
・不正手段による特例風俗営業者の認定の取得
・年少者保護を目的とした禁止行為違反(※)
・禁止地域営業(深夜酒類提供飲食店営業)
・映像送信型性風俗特殊営業における年少者利用防止命令違反

1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
・指定試験機関等職員等の秘密漏洩
・少年指導委員の秘密漏洩

6月以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金又はこれの併科
・客引き(つきまとい、立ちふさがり行為を含む。)
・遊技場営業者の禁止行為等違反
・性風俗関連特殊営業の無届営業、届出書の虚偽記載

100万円以下の罰金
・住居等へのビラ等の頒布、制限区域等内での広告物の表示
・無届営業者による広告・宣伝
・従業者名簿備付け義務違反等
・接客従業者等の生年月日等の確認義務違反
・報告義務違反、立入り妨害

50万円以下の罰金
・許可申請書等の虚偽記載
・特例風俗営業者の構造設備等の変更届出の無届、虚偽記載
・遊技場営業者の禁止行為違反(遊技球等の持ち出させ等)
・管理者の選任義務違反
・性風俗関連特殊営業に係る変更届出書提出義務違反
・深夜酒類提供飲食店営業の無届営業、届出書の虚偽記載

30万円以下の罰金
・許可証等の掲示義務等違反
・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
・深夜酒類提供飲食店営業に係る変更届出書提出義務違反

(※) 派遣型ファッションヘルスの受付所にも適用されます。


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