2006年12月×日  とらばさみが狩猟禁止猟具に決定しました

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

環境省の審議会で「とらばさみ」の使用禁止が承認されました。狩猟では一切使用することが出来ず、行政の許可を要する有害捕獲の場合は、改良型(ゴムによる衝撃緩衝装置付)でなければ使用できません。

全廃が好ましいながらも一歩前進であることには間違いなく、現在ホームセンター等で販売されている形のとらばさみは来年4月から使用不可、見かけた場合は「違法な罠」として警察や都道府県の鳥獣業務担当(司法警察員)に通報して撤去させることができます。

過日の「鳥獣保護事業実施のための基本指針」についてのパブコメ募集に対し、お忙しい中環境省に意見を送ってくださいました皆様、本当にありがとうございました。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。