☆大阪の行政書士、川上恵です☆
動物を適用除外とした改悪遺失物法が12月10日から施行されることになりました。
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大阪府での迷い犬の返還率は7、8割と聞いていますが、その陰には警察の尽力があるからだと思います。
人手が足りないのはわかりますし、一時保護の施設として警察が適切でないのもわかりますが、まだきちんとした受け皿も出来ていないのに、この適用除外が時期尚早であることは間違いありません。
大体、例えば交通課の道路使用許可や運転免許更新のような、純然とした事務系の部署に警察官が座っている必要があるのでしょうか?保安のような「荒くれ」にも対処する必要性がある部署ならわかりますが、あのような部署にまでコストのかかる警察官を用いるのは本当にもったいないです。会計課の方は警察官ではないと聞きますが、何故同じようにしないのでしょうか?
↓ 昨年の4月、某日記に遺失物法改悪について書いた文章です。
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半世紀ぶりの遺失物法改正ですが、フタを開けてみたら、ガーン!動物は適用除外になってるやん!
最悪!
現時点で警察では設備もないところに生き物を持ち込まれて対応に苦慮していたのはわかるので、最初から「これを機に動物は外すべい」と言うもくろみがあったに違いないのですが、これには関係行政も眉間にシワを寄せて困っているようです。
(出来るならばハードランディングではなく、ソフトランディングにして欲しいとのこと)
それなりの移行期間があるならともかく、いきなりの施行では都市部の動物管理センターではおそらく収容動物が溢れかえるのではないでしょうか。
そうなると、今のところ処分までの期間は法定の収容期間よりは長いようなのですが、後から後から
くるとそれもどうなるかわかりません。警察の収容期間よりは自治体の方がはるかに短いと思いますし、警察の努力で飼い主の元に戻っている動物も多いのです。
それに警察なら身近にあるし24時間OKです。しかし、動物管理センターではそんなわけにはいきません。
大阪府の犬管理指導所(通称「犬管」)の場合、営業時間(?)は午前9時~午後5時45分です。
その場所を知ってる人がどれだけいるでしょう。知ってもわざわざそこに行きますか?
徘徊している犬(逸走、遺棄)を見つけても保護して届ける人はぐーんと少なくなるように思えます。
徘徊している間に野犬化する恐れもあるだろうし、捕獲にも手間がかかるようになると思います。
かくなる上は
グレーゾーンの場合は(迷い動物か遺棄か見た目でわからない場合)、迷わず「遺棄事件」と
して警察に届けましょう!
5月27日【追記】
5月31日(水)の午前中に、衆議院「内閣委員会」で一般質疑が行われる予定です。
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。