2011年11月×日  【締切12月7日】 動愛法パブコメPart2のお知らせ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

注※「Part2」は私が勝手に言っているフレーズです。


意見を書くのと、拡散作業とで、ま~た眠れない夜が続きました・・・。でも、5年に一度の法律見直し。誰に頼まれたわけでもなく、私の何十万倍何百万倍もエネルギーを注ぎ、それこそ死にもの狂いの方々が沢山おられます。良いと思うことは精力的にやるべきですよね。愚痴は言うまいこぼすまいの世界です。

環境省HPより
 
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって動物取扱業の適正化を除く動物愛護管理のあり方について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。

平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。

検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。

今回、同小委員会において、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」を取りまとめましたので、その内容について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

なお、本年8月に意見募集を行った「動物取扱業の適正化について(案)」についても、今般の取りまとめ案との関係で新たな御意見がありましたら御提出ください。

詳しくはこちらの頁で

・「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
に対する意見の募集(パブリックコメント)について
(環境省 報道発表資料 2011年11月8日発表)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414

・「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」
に対する意見の募集(パブリックコメント)について
(環境省 報道発表資料 2011年11月8日発表)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412

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*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。