投稿者「k-megumi」のアーカイブ

飲食店営業許可「更新の通知」ハガキが来たら

ブルーベリー収穫の時期。一刻も早く全体的に熟してくれたまえ。(1日一個ずつしか食べてない。)     ※本文とは関係ありません。  

飲食店営業許可を取って6年が経つと更新です。6年、なんて半端な数字。許可を申請するときにはオープンのことで頭がいっぱいなので、6年後に更新があるなんてことは頭をスルーしがち。なので、ある日「更新の通知」ハガキが届いたら「なんじゃこりゃ?」的な反応になりそうですが、お手続は極めて簡単でスタッフさんの対応でも問題ありません。下記①~③でオワリです。

※大阪市の場合です!
①とりあえず6年頑張ってきた自分を褒め称える。(ついでに周りにも感謝)
②所管している衛生監視事務所に行く。
*持っていくものは「更新の通知ハガキ」「図面(許可証にくっついてるので許可証ごと持っていってもOK。提出はしません。)「手数料12,800円」※法人の場合でも、会社印不要です。
③保健所の人が検査に来ます。立ち会いはスタッフでもOKです。
*申請したときと同じ状態にしておくこと。(もちろん同じ筈ですが・・・。)

JITCOとWISE(法的保護講習)

JITCOテキスト

技能実習生の法的保護講習の際には、JITCOのテキストを利用しています。それには本当~に感謝しています、と前置きしておきます。

新法施行後は、法的保護講習の中に「技能実習法」がプラスされました。
根拠:主務省令第10条2項7号ロ(3)http://www.moj.go.jp/content/001239205.pdf

※書いてるのは今頃ですが、9月初旬の話です。

で、「技能実習法」のテキストの初版が2017年11月に出たのですが、風の噂で既に2版が出てるとのことで、そんなに早く出るかぁ?と面妖に思い、念のためにJITCOに問い合わせてみました。

したらば、「2版」ではなくて、2018年2月に「2刷」が出たのだとのこと。

なーんだ、それなら問題ないやんと思ってると、JITCOさん曰く、その2刷を出すに当たって初刷を少し修正したのだとのこと。

ここで、「どこどこを修正したのか知りたいものだ。」と思うのが人情じゃないでしょうか。それとも、私が強欲なんでしょうか。

「修正された箇所については、HP等で公開されてるのでしょうか?」(私だったら公開する。)と尋ねると「してません。」とのこと。

「正誤表みたいなものをFAXいただくことは出来ますでしょうか?」(私だったらFAXする。)と聞くと「出来ません。」とのこと。

「新しいのを買い求められるかこちらに来てご覧になるかです。」
「えっ、でも、そちらは東京ですよね?」と聞くと「そーです。」とのこと。

大阪から東京まで行って修正分を確認する情熱は私にはないし、買い求めるったって、(修正箇所が知りたいが故に)3ヶ月後に出たものを、もういっぺん買えってこと?もう持ってるのに。それこそ強欲と言っても過言ではない。

ついには、「過去に買った人には一切サポートしておりません。」と言うことでした。ここまでハッキリ言われると理不尽なことでもむしろ清々しいわ。

とは言え、このあたり、懇切丁寧な対応で私を癒やしてくれるWISEを見習って欲しい。(「立場がちゃいまんねん。」と反撃されるのを承知の上で。)

 

大阪の事業協同組合設立認可申請の頁はこちら

記名押印の話(無店舗型性風俗特殊営業)

(ちびまる子ちゃんの声色で読んでください、)
「大阪府証紙くん、もう君に会えないと思うと、何だかとても淋しいよ・・・。」

とうとう大阪府証紙が廃止されました。

そのことでどんだけめんどくさくなったかと言えば、建設業の場合、さほどの不都合はないのでは、と思います。同じフロアだし。

で、風営の場合は、都島署や浪速署のように、申請(届出)窓口である保安のフロアと会計課が同じフロアだったら楽ちんですが、他のフロアで払って窓口に戻るのはちょっとめんどくさい。

書式については、建設業は以前から証紙のための専用の用紙があったので、支払いのための用紙を持参し忘れると言うことはなさそう。万が一忘れても窓口でくれそうな気もするし。(実際にくれるのかどうかは知りません。)

風営も風俗営業1号許可申請(ラウンジとかホストクラブとか)だったら、バーコード記載の用紙が別になってるので、その紙を忘れずに持っていけば済む話です。

こんな感じです。↓
風営別紙なのに!
無店舗型性風俗特殊営業(例:デリヘル)の場合、届出用紙の下部にバーコードが記載されているのです。

いつも私が堂々と記名押印してる場所に!くちおしい~~。

これ見よがしに名前だの電話番号だの登録番号だのを印字しているマイ届出書も、もはや使えません。仕方なく左隅にチョチョッとスタンプと職印を押しました。

デリヘル記名押印

ないがしろ感が半端ない。

あーもー、こっちも別紙にしてくれたら良かったのにっ。

それはともかく、この記名押印は行政書士法施行規則に定めのある重要な作業ですので、行政機関から求めがなくても、めんどくさくても、きちんと行いましょう。

行政書士法施行規則第9条第2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

また、大阪府においては、総務部から関係各所に対して(非行政書士排除に向けて)「委任状や記名押印の確認を徹底して行ってくださいよ、その他いろいろも!」の通達が出されています。

記名押印は、(突破口とは言えないまでも)他のいろんな手段と同様、非行政書士の横行を防ぐことに繋がりますから、必ず行いましょう。

悲しいことに非行政書士行為は各分野で(専門性が高い分野であっても)散見されるし、本当なら水際の窓口で防いでくれるととてもありがたいのに、ユルッユルの行政機関も皆無ではありません。

自分たちの利益は自分たちで護るしかない。第一、非行政書士を排除することは利用者のメリットにもなるのです。

我が身を削ってせっせと作った書類です。マーキングの意味でも、非行政書士排除のためにも必ず記名押印しましょう。エイエイオー

無店舗型性風俗特殊営業の頁はこちら

壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)

ランチ特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。

話変わって、クイズ。照明器具が壊れていたり、球切れしてる場合は、照明としてカウントするでしょうか。答えは「YES」です。昔はそう言うのは図面に載せないでーと言われたものですが、現在は載せてーとのことです。そうしとかないと、許可を取った後で、照明器具を修理したり球を交換して照明として用を成せば、(そして普通「変更届出さなくちゃ!」にならないでしょうから)たちまち(厳密には10日経つと)法違反になってしまうから。申請者にとって後々の不利益にならないようにとの配慮です。

で、今回は特定遊興なので、音対策としての通路の天井にクッション材を貼ったため、照明器具がすっかり隠れてしまってました。

こんな場合はどうするか?カウントしておいて、説明文をを図面に添え書きしておいてください、とのことでした。

大阪の特定遊興飲食店営業許可の頁はこちら

春の怪談(風俗営業許可場所的要件)

GW中に風俗店の検査を受けました。 ここの営業所、射程距離?に医院が1件だけなのがちょっとビックリでしたが射程外に幼稚園がありました。保護対象施設のひとつです。でも、幼稚園の場合は非常にわかりやすい。あと、入院設備のある医療施設も。問題は保育所。保育所がコワイ。自分は未解決事件を追う定年前の刑事であると自己暗示をかけて現場を執念深く歩きます。ホームページを確認することも大事です。子育て支援で大変充実しています。これから出来る予定がないかの調査ももちろん不可欠。

で、最も怖ろしいキャラ「分園」。本家以外に分家(分園)がある場合が。
どこかの許可申請、申請後に(!)保育所の「分園」が見つかったそうです。(キャー)

聞いたときは「こっわ~。」を10回くらいリピートしてしまいました。そんなのは地味~にやってて看板が上がってないことも多いのだそうです。周辺調査をする場合は「分園」の存否までもしっかり確認しましょう。建物周辺を見て、子供の遊具がシレッと置いてあったりすれば要チェックです。もちろん私も注意しまくります。大阪市は子供が増えてきてるそうです。特に、タワーマンション(住民多し)の周辺は注意です。キーワードは「未解決事件を追う定年前の刑事」です!

保育所の分園が見つかった案件(なんでも西区の事案だとか)、おそらく申請取り下げをされたんだと思います。

もしも、自分が事故った行政書士本人だったら・・・一瞬想像しただけで血の気が引きました。

サンケイ新聞 保育所を分園(増設)する場合は賃借料の補助が出るなどと言うことが書かれています。

201805サンケイ記事下は十三のトミーくん。こっち(直立してる赤ちゃん)もかなりコワイんですけど・・・。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

NPO法人会計基準とか貸借対照表の公告とか

NPO法人についてのセミナーに参加しました。
冒頭はホームレス支援をしているNPO法人の方のお話。社会から孤立しているホームレスに対して、声かけ(温かい茹で卵持参)から初めて自立への道筋をつける活動をされているそうです。

NPO法人には様々な優遇措置が設けられています。
会社等と異なり、一般市民の応援に支えられていることを自覚して不特定多数の閲覧者にとってわかりやすいものでなければならないんですね。
しかし、収益や費用の区分表示や計上方法、助成金・補助金の処理など、けっこうややこしい。
そして平成29年4月の法改正により貸借対照表の公告が義務づけられました。
(資産の総額について登記する必要はなくなった。ありがたや。)
この規定は今年の10月1日に施行で、以降は毎年。
と言うことは、公告の方法について例えば「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。」としている場合、ここがそのままだと官報を毎年利用しないといけなくなります。
そして、「それは・・・財政的にイタイ!キミ、それはあり得んやろ!」(オヤジか)と言うことで、定款を変更します。
例えば、「ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。」としておく必要があります。(NPO法人のHPがなければ、大阪府や内閣府のHPを間借り?できるみたいです。)

で、私が関与しているNPO法人は3月末決算なので、下記につきくれぐれもご留意ください。
(自分に言ってる。)

平成30年3月 決算
4月
*今年のみ「資産の総額についての登記」「貸借対照表公告」どちらも必要
*電子公告なので、公告は貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの公告が必要。
5月
総会で定款変更をする。(事前に理事会にて承認を得る。)

氷の欠片

連日、外の水瓶(何時代?)に氷が張っています。かじかんだ手で円形のそれを取り出してガシャーン!と地べたに叩きつけて割るのが私の(歪んだ)楽しみ。今日はあまりの分厚さで取り出せなくて瓶の中に足をぶっこんで一撃したらようやく割れました。

 

 

特定行政書士は有害?

クスリ 療法食猫にクスリを飲ませるのは、四苦八苦どころか∞苦∞苦(むげんだいくむげんだいく)の作業です。

下記①~⑧の方法を全て試しましたが、どれも上手くいきません。

①錠剤のまま飲ませる。←何とか飲ませても、数秒後には口の端っこから器用に出す。
②錠剤のままウエットタイプのエサに混ぜる。←匂いをかぐだけ
③錠剤をモイストタイプのえさに埋め込む。←②と同じ反応
④ピルクラッシャーで潰してカプセルに詰める ←①と同じ反応。カプセルを端っこから出す。
⑤ピルクラッシャーで潰してエサに振りかける ←ひと舐めして去る。
⑥ピルクラッシャーで潰して魅惑のおやつ「ちゅ~る」に混ぜる。←ふた舐めして去る。
⑦ピルクラッシャーで潰して蜂蜜と混ぜ団子にして口にねじ込む←①と同じ反応
⑧錠剤のまま口にねじ込んで哺乳瓶のぬるま湯を流し込む←1匹に対してのみ有効

確か・・・時代劇で相手のみぞおちだかどこかを「御免!」と突いたらグニャリ!と気絶するシーンがありました。猫にもそんなツボがあったらいいのに。

時々は「特定動物」と化すため、①④⑦⑧の際には野球のグローブみたいな獣臭くゴツい革製手袋をはめます。でないと流血事件発生必至。

「特定動物」と言うのは、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」のことです。

それでいくと、「特定行政書士」は「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある行政書士」みたいであまり嬉しくない。

そもそも、こう言うフワッとした表現、後々になんだかんだ支障が出るんではと思います。なんで「申請取次」みたいな「読んで字の如し」的明解な名称にしなかったのか?

技能実習生受入事業の監理団体は「一般」の方が「特定」よりもがクオリティ高いんじゃなかったですか?また、特定郵便局って本局よりもちっこい郵便局、ですよね。

昨年、死にものぐるいで何とか特定行政書士の仲間入りをしましたが、この「特定行政書士」と言う名称、同じ意味不明なら私の苦労に敬意を表してプレミアム行政書士とかハイクラス行政書士とかに変えて欲しい。

切手に対するこだわり

ドラエモン、リラックマ今年はあるご縁で戸籍謄本を自治体に請求する件数が半端なく、「西予市ってあるのか、ふーん。」(市町村合併で名前が変わってたりする。)と思って発送したら「(あなたのご請求先は)四国中央市ではありませんか?」と送り返されてきて赤ッ恥モノだったり、封済み、切手貼付済みの完全体?で計ったときに24gだったから82円切手で鳥取の役所に〒したら長雨で湿ったせいか、何とあちらで重量オーバーになって戻されてきて噴飯モノだったり(そして戻ってきたときには再び82円OKの重量に!)買ったばかりの千円の小為替を入れてたのに、戻ってきた小為替が期限切れだったり(すり替えられていた!)「どうしてくれよう~」モノの事件頻発ですが、それにもめげず(?)行政さんに出す切手は記念切手、返信封筒には無味乾燥な通常の切手を貼っています。

なので、アドレナリン上昇モノの切手を見かけると、分別を失い大量買いしてしまいます。

小さい郵便局なら切手シートたちまち枯渇。

そんな時、たいていの局員さんが気を使ってか「こう言うのもありますよ!」と別の可愛い切手を勧めてくれるのですが「ありがとうございます。でも、結構でーす。」と拒否っています。

なぜなら、私が切手に一番求めるものは「大顔面」であること。

封筒に貼ると、チミチミした絵面のものはどんなに可愛くてもやはりパッとしないのです。

舞台だと(美形であっても)小顔の役者は何か冴えなくて顔デカの人が華がある(=舞台映えする)のと同じ理屈です。

↓ちなみに、友人にはこの手の切手を使用↓

麗子像

事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

外国人技能実習生さんたちの関心事は一致している(法的保護講習)

ひざまづいて足(肢?)をお舐め(山田詠美)

コトラ20171027本会で「外国人技能実習生制度に関する研修」を受けてきました。もう~大盛況でミッチミチ。

講師の方が読破されたと言う「技能実習制度運用要領」
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_020.pdf

なな何と、

535頁!

やっぱりその分野のエキスパートは、努力と手間を惜しまないんだなぁと感心しました。(私ムリ。すみません・・・。「だからエキスパートになれないんや!」と言う怒号がどこからか聞こえてきそう。)

で、新しい技能実習生制度、技能実習法が創設になり事務作業も格段に煩雑となり諸々ハードルが高くなり、それはそれで大変ですが、実習実施機関(各企業さん)の認識を変えていただくのが一苦労だろうなと思います。

監理団体の担当者さんはもはや骨身にしみてはると思います。だけど、これって自分のところだけで済まされないのが難儀なところ。各関与機関が自分のやるべきことを理解し、しっかり連携してやっていかないといけない。

でも、お客様気分(これは監理団体に非のあるところもあり。特に異業種組合なんかは、組合加入を勧誘させる際にヘイコラして入ってもらってたりするので。)実習計画やら何やらこれまで監理団体に負んぶに抱っこ状態だった企業さんが容易に意識改革出来るとは思えないのです。

事実、(改正前でも、以前とは一部の取扱が厳しくなってたこともあったのですが)「前はこれでいけてたのに!」と言う(頭カタいのん?)ストレスフルな実習実施機関担当者もいました。自分の不利益になる変更って、誰しもすんなりとは受け入れたくないんですよね。(me too!)

でも、きっちりしっかり事業運営している監理団体も多々あるとは言え、「なんでここが実習生受入出来るの?虚偽の王国やん!」と言うような監理団体さんもないではなかった(注※私が関与してる組合ではないですから!)ですし(私が知らないだけでそりゃ~もう沢山だったんでしょう。)今回の法改正はやむなしだったんだろうなと思います。(まともにやってたところ、トバッチリ)

話変わって、法的保護講習では冒頭と講習の途中、なんども講習の目的を話します。

「実習生さんが日本の法律でどのようにして保護されてるかを知ってもらう。(法律を正しく知らないと、自分が正しく扱われてるかどうかがわからないから。」「困ったとき、悩んだときにどうすれば良いか、どこに相談すればいいかを知ってもらう。」と言うことを、です。

中国、カンボジア、フィリピンと国は違えど、実習生さんたちの関心事は一致していて、入管法よりも労働法についてがはるかに関心が高いのは表情を見てるとわかります。

中でも「割増賃金」「有給休暇」「脱退一時金」この3つが大人気テーマです。むべなるかな。

[追記]
と言いつつ、講師の方を見習い形から入ろうと要領を全部コピーしました。後ろの方は様式だったので助かった・・・。

↓実習生さんの教科書。いっぱい勉強してる。↓

日本語のテキスト

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから