月別アーカイブ: 2014年9月

大阪キタ・ミナミで客引全面禁止?

大阪の行政書士事務所2014年客引き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年6月、大阪市において、強引な客引きを業種を問わず市内全域で禁止する「客引き行為適正化条例」が一部施行されました。(10月中に全面施行。)

もともと風俗店の客引き(キャッチ)は風適法で規制されていますが、大阪市では業種を問わず禁止されることになりました。市では禁止区域での客引きには罰則を適用、業種を問わない罰則付きの規制は全国初とのことです。

案ではキタ(北区 堂山町、曽根崎お初天神通り、阪急東通商店街etc)とミナミ(中央区 道頓堀、宗右衛門町、心斎橋筋商店街、アメリカ村etc )の広範囲を客引き禁止区域に指定する模様。

警察に行ってもそれらしい掲示があり、門限条例と言い、無料案内所の条例と言い、大阪って(府も市も)ホント厳シーーッ条例まみれって思います。

自分のお店の前での客引きは規制から除外されると言うことですから、ビル1Fにある飲食店の付加価値が高まり、保証金、敷金、礼金、家賃などにも反映してくるのかも知れません。

一昔(二昔?)ほど前は四つ角のあちこちがキャッチだらけで安っぽい派手な服のホストたちが行く手を塞ぎ、歩いている男の人の腕をいきなり取って怪しいお店にいざなう化粧の濃いオバハン軍団がいたり(たまに道ばたでラーメンを食べてたりする。それも丼のラーメン。)して凄まじいものがありました。でも今は昔ほどの阿鼻叫喚?の世界ではない様に思います。とことん迷惑なものだけ厳しく取り締まればいいのに。

人間(通行人)はとことん守られて、街はどこまでも清潔でなくてはいけないんですね。無菌状態にしたならしたで人々の免疫力はどんどん落ちるのかも。ここまで来ると何だかヒステリックなものを感じます。20140922キタミナミ客引き全面禁止新聞記事

201409客引き行為等の適正化条例_1

以前もブログに載せた↓このチラシ↓、「各生活衛生監視事務所に置かれてるだけ~。」でしたが最近は「飲食店営業許可の申請に来た人に渡しといてちょうだいっ。(from警察)」となったみたいです。201409客引き行為等の適正化条例_2

 

 

天満橋駅でパチリ。カメラを向けると激しく踊ってくれました。

大阪の行政書士事務所2014年9月大阪城ゆるキャラ

カウンターの高さ(深夜酒類提供飲食店の営業)

大阪の行政書士事務所2014年9月ニャンコ.jpg

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出者さんのネコちゃん。ポカンとした表情が笑える。子猫に見えますが大人ネコだとか。猫話で話が弾みました。

東心斎橋(大阪ミナミ)のバーの届出手続をやっています。こちらのお店はカウンターの高さがが1メートル以上あるので大家さんの方で床上げの工事をやってくださるのだとか。ここの大家さんはミナミで何個もビルを持っているところなので地域の事情にも大変精通している感じです。

一時(数年前)よりも厳しくなったなあと実感することにカウンターの高さがあります。客室部分に1メートル以上のものがあると「見通しを妨げる。」としてNGです。この制限にはカウンターの高さも含まれているのですが、お店のレイアウトによっては1メートル以上でもスルー出来ていたと記憶しています。

で、お店さんは苦渋の選択で「カウンターを切る。」「床を上げる。」と言うことで対応されています。(上述の様に大家さんが対応してくださるところも増えています。)

カウンターを切るよりは床上げの方が簡単そうに思えますが、お店によってはトイレのドアが開かなくなったりするので結構深刻です。それに廊下よりもお店のフロアが高いので酩酊してお店を出たりすると危険な場合もあります。

高齢になると新聞紙1枚の厚みの段差で転ぶと言われています。東心斎橋にそこまでご高齢の方は飲みに来ないでしょうけど、「酔ってて」「ヒールの高い靴」の女性が「キャアアッ!」となってしまうこともあり得ます。

1メートル未満のカウンター、パチパチの照明、「段差に注意」の貼り紙・・・。ムードなさ過ぎです。想像力で補うにしても限界がある。

風営法改正の声がかますびしいですが、こう言うところこそ改正の余地がある様に思います。

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

大阪の行政書士事務所2014年9月黒猫シスターズ

 

 

 

 

 

 

 

鏡に映ってるのではなく、向こうにも猫がいます。実家の黒猫シスターズ(注※親子、姉妹ではありません。)

 

警察庁「客にダンスを・・・」パブコメ結果

7月に警察庁で募集があった「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメントの結果概要が公表されました。

このパブコメ募集は、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、警察庁において同規制のあり方の見直しについて検討していることにより、なされたものです。

公募の頁はこちら(※公募は終了しています。)

*「意見募集要領」「(別紙)客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」が載っています。

パブリックコメント:結果公示案件詳細

「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について」 

あれほどのムーブメントだった割には、パブコメ総数が1,075件と少なかったのには驚きました。(動愛法の幼齢動物販売に関するパブコメでの業者の組織票?には凄まじいものがあったことを思い起こすと、現在のダンス規制に反対する方々って、意外と淡泊?)

パブコメって国民にまだまだ浸透してないんでしょうか。パブコメ自体を「聞いたよ~、聞いたからね!と言うような既成事実を作ってるだけ。」と不信感でとらえている人も多いようです。(しかし、結果の数字は未来永劫残りますし、行政は数字のデータを重視するものです。)

風俗営業から3号営業を外すことが適当であるとする意見の中には「他でも問題が起こっており3号営業に限ったことではない。」などの、何でそこで「だから外す」につながるのか首を傾げてしまう意見、「別途の法規制も地域住民の同意があれば必要がない」などの思わずのけぞってしまうような意見が多く見られ、(「行政書士のシノギが減るやんっ。」的理由からでは決してなく)「外すことが適当でないとする」意見の方が説得力がある様に感じました。

100歩譲って風営法から除外したとしても野放しはいかんて。野放しは。

ちなみに私は「大音響の中で飲酒を伴いダンスをすること、若い男女が集まること、営業所が繁華街にあること、遅い時間帯であること等を踏まえ、青少年の健全育成の観点から風営法による規制は継続し、その枠内での規制の見直しを実施するべき」と言う意見を入れましたが、(当たり前ですが)結果に載っていたのでチョット嬉しかった。けど、「風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか」「必要がある」のカテゴリに載っていました。「風営法による規制は継続し」と書いてるのに。・・・もしかして私が間違った?

*今月の「日本行政」記事によると、「風営法」は取締を目的とした「風俗営業取締法」(昭和23年施行)の略であり、昭和59年に改正された「風適法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、風俗営業に関し、認められた営業としてその業務を適正化していくことに主眼が置かれている。つまり「風営法」と「風適法」には大きな違いがあると言うことです。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから


過去の新聞記事

新聞見出しなので、いくつかはかなり「扇情的な表現」にはなってるのかな、と思います。タンゴ教室風営法規制の対象外

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140518クラブ営業「朝6時まで」」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_1」
2風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_1」
風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140424ダンス「クラブ」規制問う」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140322ダンス規制緩和」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20130717ダンスなんで踊れない」

こちらはパチンコ屋さんの電飾看板。阪急電車淡路駅ホームにて。「東淀川警察署」にビックリ。大阪の行政書士事務所2014年7月淡路パチンコ店

wordpressメモ(メディアボタン無反応)

大阪の行政書士事務所2014年9月コトラ

wordpress4.0にバージョンアップしたところ、メディアボタンとかリンクボタンとか一部のボタンが反応しなくなった。ネットで当たってみたらプラグインのどれかが悪さをしているかも知れないとのことなので、一つ一つ「停止→ボタンのテスト」をして試していくとComprehensive Google Map Pluginを停止するとボタンが反応することを発見。有効化すると元に戻る(無反応)ため、今は停止状態に。
なので現在は「事務所概要」の周辺地図が出ません。わーん、どうしよう。

10/2 追記   あっ、いけたみたい♪

 

業種区分が見直し、「解体工事業」が新設(建設業許可)

建設業法の一部が改正により業種区分が見直しとなり、「解体工事業」が新設されることになりました。現在、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体撤去を行っておられる場合、新たに解体工事業の許可が必要となります。今回、解体工事業を新設する背景には「重大な公衆災害発生」「環境等の視点」「建築物等の老朽化」などがあるそうです。

施行日は、「公布日から2年以内で政令で定める日」とされており、平成28年度を目処に調整中とのことですが、経過措置として施行日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可業を行っている建設業者さんは既得権として引き続き3年間は解体工事をすることができ(つまり、公布日からは5年間程度)るので、その間に許可を取ることになります。

また、許可をとる場合の経営業務の管理責任者と専任技術者については、

経営業務の管理責任者(経管)
とび・土工工事業の経管の経験は、解体工事業の経管の経験としてみなされます。(とび・土工の許可業者の経管はそのまま解体工事業の経管になれる。

専任技術者(専技)
検討中のようです。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

杉本彩さん財団法人設立記念パーティ

大阪の行政書士事務所2014年9月杉本彩さん

 

 

 

 

 

 

 

杉本彩さんの財団法人設立記念パーティにお邪魔しました。

会場で久々にお会いしたネコトモさんに「ネコ、何匹になった?」と聞いたら、知らない間に10匹に増えていた!

彼女の場合、どの子も保護猫ですが保護のいきさつを知ってるのはミルキーちゃんに関してだけです。

ミルキーちゃんはオッドアイの綺麗な白猫ですが保護当時は汚れまくりで頭のてっぺんに蚤の糞が渦を巻いている子猫でした。しかも増水したら逃げ場がない大正区の川に捨てられていたので、ネコトモさんによる救出劇があったのでした。

で、ヒトが下りていけるような場所ではないため、ロープでゆわえた捕獲器を橋の上から下ろし、待ってる間に腹ごしらえをしようと言うことになりました。

捕獲器を置いたまま遠くに行くのも不安なので近くの喫茶店に行き「ハム抜き、卵抜きのピラフ」を食べ、支払を済ませてお店を出ようとしたら、ママさんらしき人に呼ばれて「あなたねー、これから結婚して子供も産まなアカンのに、好き嫌いしてたらダメよ!」と諭されてしまいました。

で、「結婚だの出産だの」の時期はとっくに過ぎてるもので「あらっ、若く見えるんやね♪」とチョット嬉しかったせいか「好き嫌いではなく思想的な理由なんですけど。」「価値観の多様性を否定なさるおつもりですか?」などと反論することもなく「は~い。」と返事してお店を出て現場に戻ったらミルキーちゃんが捕獲器に入っていました。よほどお腹が空いていたのでしょう。

話戻って杉本さんを見て、パーティの鉄則を学びました。

腕を出すべし!

まあ、杉本さんの場合は強烈な美貌ゆえに「丸首のシャツ&ステテコ」姿でもお洒落に見えるのでしょうが、私たち一般婦女子においても腕(出来れば肩まで)を潔く?出してる方がパーティ会場ではダンゼン華があります。視覚的に美しいかどうかはさておき、腕(肩)を出した姿はある種の気合いを感じさせるんですよね。

大阪の行政書士事務所2014年9月わんこクッキー

 

 

 

 

 

 

 

わんこクッキーを焼きました。 材料は「薄力粉、ベーキングパウダー、おから、蜂蜜、豆乳、サツマイモ、スキムミルク、きな粉、黒ごま、無塩バター&無塩マーガリン」 もちろん人間が食べてもOKです。

書士2014年9月マロちゃん

 

 

 

 

大阪の行政書士事務所2014年9月マロちゃん2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まろちゃん2態。警察の保護わん子です。優しい里親さんに引き取られました。

預かりでも必要です(古物商許可申請)

大阪ミナミ(東心斎橋)で古物商許可申請の手続を進めています。

ここは買い取った物を売るのではなく、預かった商品を陳列して売るスタイルです。

古物営業法第2条第2項
「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(後略)

また、古物営業法においての「古物」は「一度使用された物品」(一定の物は除きます)「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」となります。

関連頁「大阪の物商許可申請」はこちらから 

そうどっせ~。(新地ラウンジ。空中からレジを見下ろしてるお多福さん)大阪の行政書士事務所2014年7月お多福さん