日別アーカイブ: 2014-10-24

外国人技能実習生法的保護講習

兵庫県の事業協同組合さんで外国人技能実習生の法的保護講習をしました。

今回、実習生はカンボジアから来た9人の、正に瞳のキラキラした若者たち、でした。

元々、人前での話はさほど得意でもないし労働法、入管法ともにお話させてもらうと言う長丁場なので、終わった後はさぞや「産卵後の鮭」状態になるのだろうなと覚悟していたのですが、彼らの元気をもらったのか「明日の朝まで喋れます!ヘムっ!」と言うような高揚感がありました。

予想どおり厚生年金について質問がありました。講習でも触れたのですが、年金は老齢になってからでなく、万が一の病気や事故で障害を負った場合や不幸にして亡くなった場合でも本人または家族に下りますので、そこのところはしつこくお話ししておく方が良いかも 知れません。

暖かい国から来た彼らにとって、日本の冬はキツいだろうなと思います。事故も病気もなく元気で過ごしてもらいたいです。

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大阪の行政書士事務所2014年10月法的保護

「特定遊興飲食店営業」が登場!(風営法改正案)

本日(10/24)、政府は、客にダンスをさせる営業規制の在り方を大幅に見直す風営法改正案を閣議決定しました。本法案は今国会に提出されます。

(改正案の内容)
・法律から「ダンス」と言う文言をなくす。
・クラブ営業は店内の照度(明るさ)や営業時間に応じて新たに3類型に分けて規制する。
・ダンス教室は風俗営業の規制対象から外す。
・具体的な営業時間や立地規制は都道府県の条例で定める。

☆照度や営業時間により、どのような営業形態に該当するか、女性週刊誌によくある?ような質問形式で作ってみました。

START!

質問① 現行法で言う「クラブ(ダンス+飲食)」ですか? YESの場合は質問②に進む。

質問② お店の明るさは、10ルクスを超えますか? 超える場合は質問③に進む。
10ルクス以下の場合はです。

質問③ 深夜営業(0時~6時)をしますか? 深夜営業をする場合は質問④に進む。
営業時間が6時~0時の場合はです!

質問④ お酒を提供しますか? 提供する場合はです!提供しない場合はです!

A  風俗営業の「低照度飲食店」になります。(※営業時間規制、年少者立ち入り禁止等の規制は現行のまま。)

B  「飲食店営業」になります。(※深夜営業は出来ません。)

C  「特定遊興飲食店営業」になります。
(※原則24時間営業OK!ただし保護者が伴わない18歳未満のみでは午後10時以降の入店を禁止。)

D  「飲食店営業」になります。(※酒類提供は出来ません。)

改正風営法の施行後は「明るさ10ルクスを超え、深夜営業はするけどお酒を出さない飲食店」か「明るさ10ルクスを超え、お酒は出すけど深夜営業しない飲食店」で踊りまくる若者が増えると言うことでしょうか?(別に若者でなく中年とか初老が踊ってもいいんだけども。)どっちもどっちやわ~。(摘発が増えそう。)

いやいやいや、「特定遊興飲食店営業の許可を取って、アルコールありで朝まで踊らせてあげたい!」と考える営業者さんが多数なのだと思います。



ハロウィンのかぼちゃクッキー。てっぺんに菜箸をグリグリと押し込んで凹みを作り棒状にした生地を冷やし固めて金太郎アメの様に端からスココーン!とカットして焼く「アイスボックスクッキー」です。抜いたり絞ったりするものよりは格段に楽ちんなのですが、カボチャの皮をカットした目、鼻、口を貼り付ける作業で発狂しそうに。本当はてっぺんにも皮を貼り付けて溶き卵を塗り、竹串で筋を入れるそうですが、そこまではムリムリムリムリ。
大阪の行政書士HP画像2014年10月クッキー