年別アーカイブ: 2017年

特定行政書士は有害?

クスリ 療法食猫にクスリを飲ませるのは、四苦八苦どころか∞苦∞苦(むげんだいくむげんだいく)の作業です。

下記①~⑧の方法を全て試しましたが、どれも上手くいきません。

①錠剤のまま飲ませる。←何とか飲ませても、数秒後には口の端っこから器用に出す。
②錠剤のままウエットタイプのエサに混ぜる。←匂いをかぐだけ
③錠剤をモイストタイプのえさに埋め込む。←②と同じ反応
④ピルクラッシャーで潰してカプセルに詰める ←①と同じ反応。カプセルを端っこから出す。
⑤ピルクラッシャーで潰してエサに振りかける ←ひと舐めして去る。
⑥ピルクラッシャーで潰して魅惑のおやつ「ちゅ~る」に混ぜる。←ふた舐めして去る。
⑦ピルクラッシャーで潰して蜂蜜と混ぜ団子にして口にねじ込む←①と同じ反応
⑧錠剤のまま口にねじ込んで哺乳瓶のぬるま湯を流し込む←1匹に対してのみ有効

確か・・・時代劇で相手のみぞおちだかどこかを「御免!」と突いたらグニャリ!と気絶するシーンがありました。猫にもそんなツボがあったらいいのに。

時々は「特定動物」と化すため、①④⑦⑧の際には野球のグローブみたいな獣臭くゴツい革製手袋をはめます。でないと流血事件発生必至。

「特定動物」と言うのは、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」のことです。

それでいくと、「特定行政書士」は「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある行政書士」みたいであまり嬉しくない。

そもそも、こう言うフワッとした表現、後々になんだかんだ支障が出るんではと思います。なんで「申請取次」みたいな「読んで字の如し」的明解な名称にしなかったのか?

技能実習生受入事業の監理団体は「一般」の方が「特定」よりもがクオリティ高いんじゃなかったですか?また、特定郵便局って本局よりもちっこい郵便局、ですよね。

昨年、死にものぐるいで何とか特定行政書士の仲間入りをしましたが、この「特定行政書士」と言う名称、同じ意味不明なら私の苦労に敬意を表してプレミアム行政書士とかハイクラス行政書士とかに変えて欲しい。

切手に対するこだわり

ドラエモン、リラックマ今年はあるご縁で戸籍謄本を自治体に請求する件数が半端なく、「西予市ってあるのか、ふーん。」(市町村合併で名前が変わってたりする。)と思って発送したら「(あなたのご請求先は)四国中央市ではありませんか?」と送り返されてきて赤ッ恥モノだったり、封済み、切手貼付済みの完全体?で計ったときに24gだったから82円切手で鳥取の役所に〒したら長雨で湿ったせいか、何とあちらで重量オーバーになって戻されてきて噴飯モノだったり(そして戻ってきたときには再び82円OKの重量に!)買ったばかりの千円の小為替を入れてたのに、戻ってきた小為替が期限切れだったり(すり替えられていた!)「どうしてくれよう~」モノの事件頻発ですが、それにもめげず(?)行政さんに出す切手は記念切手、返信封筒には無味乾燥な通常の切手を貼っています。

なので、アドレナリン上昇モノの切手を見かけると、分別を失い大量買いしてしまいます。

小さい郵便局なら切手シートたちまち枯渇。

そんな時、たいていの局員さんが気を使ってか「こう言うのもありますよ!」と別の可愛い切手を勧めてくれるのですが「ありがとうございます。でも、結構でーす。」と拒否っています。

なぜなら、私が切手に一番求めるものは「大顔面」であること。

封筒に貼ると、チミチミした絵面のものはどんなに可愛くてもやはりパッとしないのです。

舞台だと(美形であっても)小顔の役者は何か冴えなくて顔デカの人が華がある(=舞台映えする)のと同じ理屈です。

↓ちなみに、友人にはこの手の切手を使用↓

麗子像

事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

外国人技能実習生さんたちの関心事は一致している(法的保護講習)

ひざまづいて足(肢?)をお舐め(山田詠美)

コトラ20171027本会で「外国人技能実習生制度に関する研修」を受けてきました。もう~大盛況でミッチミチ。

講師の方が読破されたと言う「技能実習制度運用要領」
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_020.pdf

なな何と、

535頁!

やっぱりその分野のエキスパートは、努力と手間を惜しまないんだなぁと感心しました。(私ムリ。すみません・・・。「だからエキスパートになれないんや!」と言う怒号がどこからか聞こえてきそう。)

で、新しい技能実習生制度、技能実習法が創設になり事務作業も格段に煩雑となり諸々ハードルが高くなり、それはそれで大変ですが、実習実施機関(各企業さん)の認識を変えていただくのが一苦労だろうなと思います。

監理団体の担当者さんはもはや骨身にしみてはると思います。だけど、これって自分のところだけで済まされないのが難儀なところ。各関与機関が自分のやるべきことを理解し、しっかり連携してやっていかないといけない。

でも、お客様気分(これは監理団体に非のあるところもあり。特に異業種組合なんかは、組合加入を勧誘させる際にヘイコラして入ってもらってたりするので。)実習計画やら何やらこれまで監理団体に負んぶに抱っこ状態だった企業さんが容易に意識改革出来るとは思えないのです。

事実、(改正前でも、以前とは一部の取扱が厳しくなってたこともあったのですが)「前はこれでいけてたのに!」と言う(頭カタいのん?)ストレスフルな実習実施機関担当者もいました。自分の不利益になる変更って、誰しもすんなりとは受け入れたくないんですよね。(me too!)

でも、きっちりしっかり事業運営している監理団体も多々あるとは言え、「なんでここが実習生受入出来るの?虚偽の王国やん!」と言うような監理団体さんもないではなかった(注※私が関与してる組合ではないですから!)ですし(私が知らないだけでそりゃ~もう沢山だったんでしょう。)今回の法改正はやむなしだったんだろうなと思います。(まともにやってたところ、トバッチリ)

話変わって、法的保護講習では冒頭と講習の途中、なんども講習の目的を話します。

「実習生さんが日本の法律でどのようにして保護されてるかを知ってもらう。(法律を正しく知らないと、自分が正しく扱われてるかどうかがわからないから。」「困ったとき、悩んだときにどうすれば良いか、どこに相談すればいいかを知ってもらう。」と言うことを、です。

中国、カンボジア、フィリピンと国は違えど、実習生さんたちの関心事は一致していて、入管法よりも労働法についてがはるかに関心が高いのは表情を見てるとわかります。

中でも「割増賃金」「有給休暇」「脱退一時金」この3つが大人気テーマです。むべなるかな。

[追記]
と言いつつ、講師の方を見習い形から入ろうと要領を全部コピーしました。後ろの方は様式だったので助かった・・・。

↓実習生さんの教科書。いっぱい勉強してる。↓

日本語のテキスト

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飲食店営業許可の更新で注意すべき点

くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。くずし字入門書建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。

そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。

と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!

行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!

話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。

飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。

*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。

ここで注意すべき点があります。

あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)

この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。

検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。

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外国人建設就労者受入事業〈国交省〉説明会

外国人就労者4パターン外国人建設就労者受入事業に関する説明会が近畿地方整備局であったので、参加してきました。

厚労省所管の技能実習生受入事業の方は、「あくまでも社会貢献」「発展途上国への技術移転」「安価な労働力とみなすなんてもってのほか。」と言う視点で行われてる国策ですが、そゆことをまーだわかってない監理団体や企業さんが多いらしく、この11月から技能実習法が施行されてうーんと厳しくなります。

で、国交省所管のこちらの事業はか、2020年オリンピック・パラリンピックのための建設工事で人手が足らないから、一時的に外国人の皆さんの労働力を当てにします!と言い切ってるので、技能実習生事業とはスタンスが全く違います。

ただ、技能実習を修了した人を、特定活動に資格変更してもらって外国人建設就労者として活用する、と言うことが出来、しかも、面白いことには技能実習1号2号の間に、特定活動を挟んで、その後技能実習3号と言うことで、またまた技能実習生に戻る、と言うこともあるのです。

資料を見てるうちに頭がクラクラしてきたのですが、どのパターンにせよ、一時帰国が必須であり、現行の継続型はなくなるのだそうです。

参加者は以外と少なく10人くらいでしたが、コアに携わっている方が多かったと見え、現実的に会社や外国の人が、このシステム(ある時は技能実習生、そして、ある時は建設業労働者、場合によっては、再びある時は技能実習生)をきちんと把握して頭の切替が出来るだろうか、かなり混乱するのでは?と質問している人もいました。

そりゃそうだわなー混乱するわなー、と思いながら、私が一番びっくりしたのは、今の日本の建設業界は55歳以上が30%以上で29歳以下が11%以下だと言うことでした。

悩ましいトマト

理由は言えませんが、ちょっと感じるところがあり写真を撮りました。

話変わって、ドローンが空を飛び、3歳児でも「AI」だの「PS細胞」だの口にするような今の時代で、私が(勝手に)不満に思ってるのは・・・傘です!

ポツポツと降ってるから傘を持って出かける用意をしてたら、カーッと晴れてきて顔にも二の腕にも直射日光が容赦なく降り注ぐ。それでは、と日傘を持って出ようとしたら、一転にわかにかき曇り大粒の雨が・・・。かくなる上は、と晴雨兼用の傘を持って出たら、ソファベッド(まだ売ってる?)がベッドとしてもソファとしても中途半端で今ひとつなのと同様、この手の傘の使い勝手はあまり良くない。

そもそも、傘って昔からあまり変わってないことないですか?そりゃあ大昔の番傘とか蛇の目傘とかと比べると、ジャンプ傘(すごいネーミング)とか、ビニール傘とか、外側が濡れない傘とか多少の変化はあるものの、「差すことで濡れることを防ぐ」発想、「開いて片手で持つ」スタイルは不変です。

子供の頃は傘を差すと「何となく守られてる感」を感じ、「自分だけの空間」が出来たような楽しさを感じてたものですが(仲良しの女の子と傘をピッタリくっつけて通学してると、そこはもう二人だけの世界。ものすごい幸福感を覚えたものです。今にして思えば疑似恋愛?)「怖いモノはありませーん!」「地球上の全ての空間は自分のモノでーす!」と言うような頼もしい年齢になると、雨が降れば片手が使えず、雨がやめば(日傘の場合は室内では)嵩張る厄介モノでしかありません。

心のどこかで邪険に思ってるせいか、今まで何本の傘をいろんなところに置き忘れ、お別れしてきたことでしょうか。舌打ちをして新しい傘を買い、そして再びどこかで無くす・・・。傘に関しては学習能力0であると胸を張って言えます。

聞けば、傘について特許出願する人はすごく多いそうです。でも、私の望んでるのは、今あるものをチマチマと改良したものではなくて、例えば、雨が降ると頭のてっぺんから数十㎝の空中にシールドが出来、雨に濡れずに移動できる(両手もフリー♪)と言うような、「おお~!なんとイノベイティブ~!」とアワアワするような発明です。

もうそろそろ出来ても良いような気もするのですが・・・。賢い人がいっぱいいるんやから、どなたか画期的な傘(の機能を持つ何か)を開発していただけないものでしょうか。(他力本願)

ところで、↓これ↓は今年うちで取れたトマト。最初の頃はこんなでしたが、連作障害とやらでだんだん悲惨な感じになっていきました。来年は違うものを植えます。トマト

〈リマインダー〉宅建「退職証明書が出ないとき」

夏祭浪花鑑

あれは十ウン年前、開業早々の私に宅建更新のお仕事が来ました。知り合いの知り合いでした。面談して話がまとまりかけてた矢先、その人に他行政書士から「更新お知らせ」ハガキが来ました。見せてもらうとあり得ないくらい安い金額でした。

「そっちに依頼してください。」と目の前でビリビリ・・・!と各種委任状を破り去ってはや十年。宅建なんかやるもんかいっ、フンッ!とふて腐れてた(と言うか、サッパリ依頼がなかった)私にもありがたいことに最近何個かご依頼がありました。ホント世間は広いです。

その際、苦労したのが「専任の取引士をやってた某会社を退職したにもかかわらず、そこから退職証明書をもらえないのでフリーの状態になれない。」と言うものでした。

いっそ潰れてくれてたら、そこで解決なので、潰れてる(ゴメン)か、せめて宅建業を廃業してくれてたら良かったのですが、あいにく商いは継続中。でもいろんな事情があってどうしてもそことコンタクトを取りたくないとのことで(「にんげんだもの。」byみつを)教えてもらったのは、その会社に「私はオタクを辞めてます。辞めてますからねっ。」と言う旨の内容証明郵便を出し、それ(内容証明の一部は自分にも来るので)を提出すると言う方法でした。

その会社がその内容証明を見て「何だこれ?」となるか、「ああ、宅建の申請ね。」と納得するかは神のみぞ知るですが、その救済策?があって大変助かりました。

話変わって、久しぶりに文楽を観ました。祭の夜の殺人劇です。

文楽の世話物時代物は義理と人情の相剋で人が死ぬのがお約束なんですが、夏場のレイトショーは特に凄惨です。昔の人はこう言うのを観てゾッとして涼んでたのでしょうか。

主人公にスイッチ入ってからが怖かった。眉間から血を流し、ザンバラ髪で赤フン一丁(返り血を浴びないように)で小憎たらしい舅を追いかけ回して惨殺するのですが、こちらもザンバラ髪で逃げまどう舅に人形遣いが3人、追いかける方も3人いて8人が舞台狭しと動き回る。人形遣いも太夫も感情移入してすごい形相。全身刺青のブルーの巨体(の人形)。

人形が演じるせいか、殺人も残酷、悲惨ではなく、凄惨で、それも美しさがつきまとっている凄惨です。現実だったら醜怪極まりない殺人なのに。

私だけが感じるのかも知れないですが、滑稽な突っ込みどころも結構あります。自らの赤フンでほっかむりし、ちょうどやってきた神輿(この大音響の祭り囃子がさらに恐怖感を煽る)を、町衆の振りをしてワッショイワッショイと盛り上がってやり過ごす主人公。神輿が去っていくと、斬り殺した舅をポーイ!と投げ込んだ井戸の前で「悪い人でも親。南無阿弥陀、南無阿弥陀・・・。」としみじみと手を合わせて終わる。「あんたが殺したんでしょうが。」と思わず突っ込みそうになりました。

(余談)開場を待ってるときに電話があり、見ていた ipad mini を脇に挟んで喋ってると脇から小さく「もしもし、もしもし、」と女性の声がしてきたので吃驚仰天。誤動作でLINEの通話機能が働いてipadからM先生の携帯にかけてしまったらしいです。M先生は宅建のスペシャリストでこの方のアドバイスがなければ、きっとスムーズに手続をすることは出来なかったと思う。とは言え、電話もすぐに切ることが出来ず、しばらく正体不明の「もしもしもしもし」が続きました。ipadでは通話できないと思い込んでいたもので、もしかして脇の下に人面瘡が出来たのではと焦りました。M先生も面妖な、とビックリされてたそうです。恩を仇で返して、ホント失礼しました。

最後の最後で不許可・・・(注※私のこととちゃいますよ)風俗営業許可

そのうちに行こうと思っているうちに・・・「猫展」終わってたぁ~。(-_-;)猫展ポスター


※念のため、私や私の知ってる行政書士の話ではありません。

これは先月、他府県でのお話です。

風俗営業許可申請で申請が受理され、浄化協会の検査も済んだ後で、不許可になってしまった申請者さんがいました。

その理由が・・・なな何と!

「場所的にダメダメだったから」ですと!

他のこと(例えば、許可を待ちきれずに接待営業しちゃったとか、賭博で捕まったとか)ならともかく、そこそこの規模のところで歓楽街で、「地域的にダメ」的失敗はあり得んでしょう、と言う感じです。(そして、前者の場合だと、現実的には「不許可」の流れではなく「申請取り下げたらどうえ?」の流れになりそう。)

例えば、これが大阪だったら、おそらく申請時点で「ここはアカンで~。」になると思うし、そうならなくても浄化協会の検査(事前に周辺を歩いておられますが。)」の前に「ここでは無理~!」と言う流れになるのではないでしょうか。

こう言うこと(地域がNG)は自分自身も経験がないし、身近でも全く聞いたことがないので「えーーーっ!(゚Д゚)」と吃驚仰天したのですが、これに関与していた行政書士は今頃は粉になって遙か彼方に飛んでいっていることでしょう。

だって、申請者の方では、許可が下りる前提で(法に触れない程度で)あれこれ準備もしていることでしょう。それなりに日も経っているわけだし。

それなのに・・・(想像するだけで吐き気)。

通りが1本変わっても、状況が変わることがあるので、ホント要注意です。徒に年月だけが経って我ながら慢心している自分自身に言い聞かせました。

ちなみに、私は京都のある通り(筋?)の喫煙場(別名阿片窟)の外でタバコを吹かしている不届き者を指さし、通りがかったポリスマンに(鼻から怒りの噴煙を出しながら)「注意しないんですかっ?」と問うたところ、「すみません~、あそこの通りは『路上喫煙禁止地域』なんですが、こっちの筋に入ると禁止になってないんですわ。」とのことでした。

振り上げた拳を持て余し、「そ、そうなの?じゃあ、もういいですっ!」と少々キレ気味に反応した私ですが、タバコを吸ってる人は出来れば止めた方がいいと思います。くっさいし歯周病のリスクが高いし。

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風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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