月別アーカイブ: 2017年10月

外国人技能実習生さんたちの関心事は一致している(法的保護講習)

ひざまづいて足(肢?)をお舐め(山田詠美)

コトラ20171027本会で「外国人技能実習生制度に関する研修」を受けてきました。もう~大盛況でミッチミチ。

講師の方が読破されたと言う「技能実習制度運用要領」
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_020.pdf

なな何と、

535頁!

やっぱりその分野のエキスパートは、努力と手間を惜しまないんだなぁと感心しました。(私ムリ。すみません・・・。「だからエキスパートになれないんや!」と言う怒号がどこからか聞こえてきそう。)

で、新しい技能実習生制度、技能実習法が創設になり事務作業も格段に煩雑となり諸々ハードルが高くなり、それはそれで大変ですが、実習実施機関(各企業さん)の認識を変えていただくのが一苦労だろうなと思います。

監理団体の担当者さんはもはや骨身にしみてはると思います。だけど、これって自分のところだけで済まされないのが難儀なところ。各関与機関が自分のやるべきことを理解し、しっかり連携してやっていかないといけない。

でも、お客様気分(これは監理団体に非のあるところもあり。特に異業種組合なんかは、組合加入を勧誘させる際にヘイコラして入ってもらってたりするので。)実習計画やら何やらこれまで監理団体に負んぶに抱っこ状態だった企業さんが容易に意識改革出来るとは思えないのです。

事実、(改正前でも、以前とは一部の取扱が厳しくなってたこともあったのですが)「前はこれでいけてたのに!」と言う(頭カタいのん?)ストレスフルな実習実施機関担当者もいました。自分の不利益になる変更って、誰しもすんなりとは受け入れたくないんですよね。(me too!)

でも、きっちりしっかり事業運営している監理団体も多々あるとは言え、「なんでここが実習生受入出来るの?虚偽の王国やん!」と言うような監理団体さんもないではなかった(注※私が関与してる組合ではないですから!)ですし(私が知らないだけでそりゃ~もう沢山だったんでしょう。)今回の法改正はやむなしだったんだろうなと思います。(まともにやってたところ、トバッチリ)

話変わって、法的保護講習では冒頭と講習の途中、なんども講習の目的を話します。

「実習生さんが日本の法律でどのようにして保護されてるかを知ってもらう。(法律を正しく知らないと、自分が正しく扱われてるかどうかがわからないから。」「困ったとき、悩んだときにどうすれば良いか、どこに相談すればいいかを知ってもらう。」と言うことを、です。

中国、カンボジア、フィリピンと国は違えど、実習生さんたちの関心事は一致していて、入管法よりも労働法についてがはるかに関心が高いのは表情を見てるとわかります。

中でも「割増賃金」「有給休暇」「脱退一時金」この3つが大人気テーマです。むべなるかな。

[追記]
と言いつつ、講師の方を見習い形から入ろうと要領を全部コピーしました。後ろの方は様式だったので助かった・・・。

↓実習生さんの教科書。いっぱい勉強してる。↓

日本語のテキスト

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

飲食店営業許可の更新で注意すべき点

くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。くずし字入門書建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。

そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。

と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!

行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!

話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。

飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。

*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。

ここで注意すべき点があります。

あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)

この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。

検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。

関連頁「大阪の飲食店営業許可」はこちらから