月別アーカイブ: 2018年10月

記名押印の話(無店舗型性風俗特殊営業)

(ちびまる子ちゃんの声色で読んでください、)
「大阪府証紙くん、もう君に会えないと思うと、何だかとても淋しいよ・・・。」

とうとう大阪府証紙が廃止されました。

そのことでどんだけめんどくさくなったかと言えば、建設業の場合、さほどの不都合はないのでは、と思います。同じフロアだし。

で、風営の場合は、都島署や浪速署のように、申請(届出)窓口である保安のフロアと会計課が同じフロアだったら楽ちんですが、他のフロアで払って窓口に戻るのはちょっとめんどくさい。

書式については、建設業は以前から証紙のための専用の用紙があったので、支払いのための用紙を持参し忘れると言うことはなさそう。万が一忘れても窓口でくれそうな気もするし。(実際にくれるのかどうかは知りません。)

風営も風俗営業1号許可申請(ラウンジとかホストクラブとか)だったら、バーコード記載の用紙が別になってるので、その紙を忘れずに持っていけば済む話です。

こんな感じです。↓
風営別紙なのに!
無店舗型性風俗特殊営業(例:デリヘル)の場合、届出用紙の下部にバーコードが記載されているのです。

いつも私が堂々と記名押印してる場所に!くちおしい~~。

これ見よがしに名前だの電話番号だの登録番号だのを印字しているマイ届出書も、もはや使えません。仕方なく左隅にチョチョッとスタンプと職印を押しました。

デリヘル記名押印

ないがしろ感が半端ない。

あーもー、こっちも別紙にしてくれたら良かったのにっ。

それはともかく、この記名押印は行政書士法施行規則に定めのある重要な作業ですので、行政機関から求めがなくても、めんどくさくても、きちんと行いましょう。

行政書士法施行規則第9条第2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

また、大阪府においては、総務部から関係各所に対して(非行政書士排除に向けて)「委任状や記名押印の確認を徹底して行ってくださいよ、その他いろいろも!」の通達が出されています。

記名押印は、(突破口とは言えないまでも)他のいろんな手段と同様、非行政書士の横行を防ぐことに繋がりますから、必ず行いましょう。

悲しいことに非行政書士行為は各分野で(専門性が高い分野であっても)散見されるし、本当なら水際の窓口で防いでくれるととてもありがたいのに、ユルッユルの行政機関も皆無ではありません。

自分たちの利益は自分たちで護るしかない。第一、非行政書士を排除することは利用者のメリットにもなるのです。

我が身を削ってせっせと作った書類です。マーキングの意味でも、非行政書士排除のためにも必ず記名押印しましょう。エイエイオー

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壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)

ランチ特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。

話変わって、クイズ。照明器具が壊れていたり、球切れしてる場合は、照明としてカウントするでしょうか。答えは「YES」です。昔はそう言うのは図面に載せないでーと言われたものですが、現在は載せてーとのことです。そうしとかないと、許可を取った後で、照明器具を修理したり球を交換して照明として用を成せば、(そして普通「変更届出さなくちゃ!」にならないでしょうから)たちまち(厳密には10日経つと)法違反になってしまうから。申請者にとって後々の不利益にならないようにとの配慮です。

で、今回は特定遊興なので、音対策としての通路の天井にクッション材を貼ったため、照明器具がすっかり隠れてしまってました。

こんな場合はどうするか?カウントしておいて、説明文をを図面に添え書きしておいてください、とのことでした。

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