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改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

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☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

本日、参議院本会議にて風適法改正案が可決成立

施行は1年以内、細かいことは政令等にて決定されるとのことです。

第189回国会提出法案はこちら

改正風営法提出法案(参議院サイト)はこちら

議案要旨はこちら

★警察庁資料
要綱  案文・理由  新旧対照表  読替表  参照条文  参考資料

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北新地の南北6道に通称名がつきました

言われて初めて新地の南北の通りに名前がないことに気づきました。「永楽町通り」「新地本通り」「堂島上通り」「船大工通り」などの通りの名前をおさえておけば、後はお店の名前とかで適当に説明できたからでしょうか。

新しい通り(筋)の名前は「東筋」「中筋」「西筋」「西口筋」「東口女坂筋」「中央河庄筋」だそうです。

この中では「中央河庄筋」と言うのが何やら曰くありげです。「茶屋河庄跡」の碑にちなんだそうですが、何でも「心中天の網島」で紙屋治兵衛と曽根崎新地の遊女小春の道行が始まったのが河庄と言う茶屋なのだとか。

近松の世話物で特に有名なのは「曽根崎心中」「心中天の網島」「冥途の飛脚」だと思うのですが、主人公の男どもは、どいつもこいつも今で言う「ダメンズ」で、公金を使い込んだり、簡単にだまされたり、ウジウジとイジけたり、格子に縛られて辱めを受けたり、んもぅホントになんでこんな情けない破滅型の男に入れ揚げて一緒に死んでしまう同性(母性が豊かなのか?)がいるのかなーと思うのですが。

文楽好きの私としては一応どの作品も抑えてはいるものの、若いお二人さんにはあまり感情移入出来ず、最も感情移入してホロリとなったのは「冥途の飛脚」でダメ男忠兵衛と遊女梅川(JR尼崎に銅像があります)が忠兵衛の生まれ故郷である大和・新口村を訪ねるシーン、雪の中、二人を涙ながらで見送るゴマ塩頭のお爺さん(忠兵衛のお父さん孫右衛門)の姿なのでした。

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中央河庄筋

「特定遊興飲食店営業」のゆくえ(1)

平成27年1月9日 産経新聞
20150109産経クラブ規制攻防第2R

昨年の衆議院解散のあおりで廃案となった風営法改正案、そして「特定遊興飲食店営業」の誕生ですが、さて、どうなるのでしょうか?

このまま立ち消えになるとはきっと誰も思っていないと思います。この流れはもう、止められないのさ~!と「クラブで朝まで踊りたい!」派の方々の鼻息ももはや止まらないことと思います。

また、余談ですが、大阪において風俗営業3号の無許可営業で摘発されたクラブ経営者が無罪となり、あちこちで快哉の叫びを聞きました。しかし風営法事案に限らず地裁判決が高裁でひっくり返ると言うのはよくあること。今後に注目です。

従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。

何やってんすか、先輩?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

新地のお店(風俗営業2号許可)の計測を終え、さあ、堂島アバンザでティータイム!とはりきってたら勢い余って自転車のカギが手から飛んでいき側溝の蓋の隙間をすり抜けて深~いところに落ちてしまいました。余分なカギは持ってきてないし、どうすべえと困ったのですが、センパイの人が細い隙間にメジャーを入れてカギ(についてる紐)をひっかけ、ソロリソロリと引き上げてくれました。(メジャーの先に磁石がついてるのですがカギはくっつかなかった)

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紙兎ロペも無事に救出されました。

2012.11.6 千鳥饅頭(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

北新地のラウンジ(風俗営業2号許可)の案件で天満警察に向かう途中、西天満交差点の

「千鳥饅頭」さんに寄り道をしました。

嬉しいことに、店内で「黒豆茶と千鳥饅頭」のサービスが・・・。

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癒される~。このお饅頭、土曜日の法事でもたらふく食べています。

何度食べても何時食べても美味しい。銘菓の所以ですね。

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2012.10.20 歴史を感じます・・・(風俗営業許可) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗営業許可のお仕事で大阪市役所に行き、書類を閲覧。通常は謄本を上げて住宅地図を見て建築概要書を閲覧し、そこに書かれている内容についての証明書をもらうのですが、あまりに古いものは、ボロッボロのファイルを閲覧させてもらいます。 昔のものを見て「ふっる~」とビックリするよりも、こう言う状態からどんどん進化しているスピードの速さに驚きます。

そのボロッボロのファイル(一部住宅地図)の管理ですが、ずいぶん大味と言うか性善説だなあ、と思います。頁ごとなくなったり破損したりしたらそれなりの対応になっちゃうんでしょうか。いっそのこと私をバイトで雇って全部スキャンさせてくれたらと思います。(その代わり、時給10,000円!)

市役所にある古い住宅地図を開くとミナミの路地に「芸技紹介業」と書かれている建物があったりして、宮尾登美子の小説の世界です。

こう言うのはいつまでも置いてて欲しいですが、紙だし不特定多数の人が手に取るので傷みのスピードも限られた人が扱うのに比べたら倍速で進むと思います。

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2011.2.26  アメリカ村で摘発相次ぐ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

店内にスペースを設けて客にダンスをさせる場合は風俗営業3号許可が必要です。しかしダンススペースの広さその他さまざまな要件があります。ぜひご相談ください。

関連サイト(一定期間後は削除されると思います)

2011.1.31
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110131/crm11013122560028-n1.htm

2010.12.24
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110113/crm11011300530010-n1.htm

2010.12.6
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110111/crm11011111130055-n1.htm

ところで、7月21日付毎日新聞「記者の目」に「待機児童対策でも禁じ手だ」と言う記事が載っています。齟齬が生じてはいけないので詳細にはふれませんが、私も「規準緩和による詰め込み保育→保育士の目が行き届かず事故に繋がりかねない」おそれを危惧します。

風俗営業に関しては、この要件緩和に伴い、前までOKだった場所でも保護対象施設が増えるかも知れないことに要注意です。

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2010.12.23 ところ変われば・・・  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪府下においても風俗営業許可は「地域の事情」とやらで所轄で提出書類(注※法定書類ではなく「オネガイ」のたぐいの書類)が異なっていたりするのですが、兵庫県警となるとまたまたいろいろ変わります。保健所の手続も若干異なっています。

ただいま尼崎の風営案件をしていますが、ことあるごとに「尼崎ルール」に戸惑いつつ、大変勉強になります。

1棟の建物の複数階での営業なのですが、検査の際には「浄化協会」「所轄警察」「消防署」「尼崎市」「申請者さん」「大家さん」「建築士」「行政書士」と酸欠になりそうな人口密度で沢山のヒトが同時に階段を上り下りするのでちょっとヒヤヒヤしました。

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