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ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

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2010.10.8  見られていました・・ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ホストクラブの申請に行って帰ってきたとき、知り合いのポリスマンからメールあり。

「東梅田で携帯電話をかけながら急反転した、グレーのジャケット、黒のずぼんをはいたよく似た人を発見しました。午後5時ころでした」

正にそれは私でゴンザレス!(それにしても「ころ」って・・・「ずぼん」って・・・)

彼も仕事で同じ警察に来てたのですが違う階数の部署に来てたので署内では会わなかったのでした。

このポリスマンは以前警察の健康診断で「骨折」と書かれていて、上司から強く「早く診てもらえ!」と言われ再度診察を受けたら「骨折ではなかった」(当たり前)だったそうです。警察の健康診断って、けっこう大味なんだなと思いました。骨折なんてしてたら痛くて生活できないし、圧迫骨折するにはまだ若いからです。

2008年12月×日  韓国系ホストクラブ摘発  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

古いネタで恐縮ですが神奈川県横浜市で韓国ホストクラブの店長らが逮捕されました。
入管法違反と風営法違反のダブルです。きっつ~。

こう言うのでなくても「キャッチ行為で上げられた」りすると、それがきっかけになり

・従業者名簿を備え付けていない
・構造変更をしている
・年少者を働かせている

など、「他の違法行為」が次々と芋づる式で出てくることがよくあります。

あくまで個人的見解ですが「年少者がらみ」が一番お灸がキツいと思います。風営法の目的の目的が「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」と「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」なわけですから。一般市民の感覚でも「客室部分に高さ2mの衝立があった。」と聞いたときより「高校生を働かせていた。」と聞いたときの方が「け、けしからんっ!」となるのではないでしょうか。

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

2006年12月×日  2006年12月×日  摘発が相次ぐ   【風俗営業許可申請代行】

大阪府下の違法風俗店の摘発件数が昨年の2倍だそうです。(注※風俗店と言っても、性風俗特殊営業=フーゾクだけではなく、クラブ、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブetcの風俗営業を営んでいるお店を含みます。)

先月は大阪市淀川区の違法性風俗店が摘発を受けました。このお店は、病院の側で営業していたそうです。(風営法では、学校や病院などを保護対象施設として、半径200m以内での性風俗店の営業が禁止されています。)

大阪府にはこうした違法な性風俗店が260店舗あり、警察は、現在進めているキタやミナミの繁華街対策と同時に、府内全域の取り締まりも強化していく方針であると聞きました。

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。