
この記事は Google ドキュメントの音声入力機能で作成しました。最近は LINE もiPadのキーボードのマイクを押して音声入力しています。便利で新しい技術は「How innovative!」と叫びながら強欲に享受するくせに、物心ついたとき既に当たり前に身の回りにあるものが消えつつあるときの、ものすごい喪失感(結局は強欲なのか)。
行政書士と言う仕事柄、ハンコとは特につながりが深いからかもしれません。
捺印書類であるがゆえに、作成する際は緊張のあまり疲労し、ハンコをもらい忘れて奔走し、ハンコに対しては「よくもよくも今まで振り回してくれたな!」と言う思いがないでもありません。
しかし、ハンコの角度にまで拘る性分(中にはそんな人もいる!)ではないものの、やはり捺印書類は重みがあり美しいと思います。
ですが、ここに来てハンコの存在が危うくなってきました。 委任状に押印があれば、他の書類には押印一切不要!と言う猛者(申請窓口)も登場してきました。
押印に関しては以前から議論があり行く行くは今ほど重用されなくなるだろうと感じてはいましたが、こんなにも急激になし崩し的に去っていくことに、ちょっとした衝撃を受けています。
↓ここから本題↓
大阪府警の場合、申請やら届出やらをするにあたっては、この28日の午前0時から署名または記名だけでいいことになりました。今のところ記名押印ではなく記名だけでもいけるのだそうです。
今後どうなるかわかりませんが、このご時世で色々なことが猛スピードで進んでいます。音声入力には辛うじて追いついた(ホント?)けど、取り残され感半端なし。それはそれとして頑張って野菜作ろ。





特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。
下は十三のトミーくん。こっち(直立してる赤ちゃん)もかなりコワイんですけど・・・。
例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。
建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。
外国人建設就労者受入事業に関する説明会が近畿地方整備局であったので、参加してきました。