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2015年2月20日 京都府風俗案内所規制条例をめぐる訴訟、高裁では京都府が逆転勝訴

【多くを語る力量がないので、一言だけ】
森羅万象、地裁判決はひっくり返ること多しですね。過日のダンス営業がらみの風俗営業無許可営業の無罪判決も同様かも!?

過去の記事です!→2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆要約[時系列]

京都府風俗案内所規制条例(2010年11月施行)
学校や病院などの「保護対象施設」から200メートル以内の風俗案内所の営業を禁じている。(案内情報の種類や地域には関係なく一律禁止。違反者への刑事罰あり。)他方、風俗店の営業禁止範囲は70メートル。

京都市内の繁華街で風俗案内所を営んでいた男性(平成23年2月、同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分)が「営業の自由を定めた憲法に違反する」として府に営業権の確認を求めて提訴。

平成26年2月、1審京都地裁判決(原告勝訴)
風俗店より厳しい距離規制が案内所に設けられたこと←「明確な根拠を認めがたい。」
案内所の案内がキャバクラなどの接待飲食店か性風俗店かを区別していないことと併せて規制を違憲・無効と判決。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。

京都府が控訴。

平成27年2月20日、大阪高裁が風俗案内所200m規制条例を「合憲」とし、1審の違憲判決を取り消す。

判決・・・風俗店よりも厳しい営業禁止範囲や刑事罰を設けた条例の規定には裁量権の逸脱がなく、違憲性もないとした。

判決理由・・・風俗店の紹介で収益を上げる案内所は多数の風俗店の情報が集まり、積極的に宣伝することが推測され、案内所が外部環境に与える弊害は風俗店よりも大きく、違法な性風俗店と結びつきやすいことを考えると、厳しい規制も許される。



↓京都の某警察署玄関の「交通安全だるま」。睨んでるマナコよりも鼻の占めるバランスがコワイ。

交通安全だるま

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2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

京都地裁の判決です。今後どうなるのか注視していく必要ありです。

京都府の条例では「学校や病院等の保護対象施設から200m以内に風俗案内所を設置してはいけない。」となっています。それに対して憲法が定めた「営業の自由」に反するとして木屋町の案内所経営者が起こした訴訟が2月25日に京都地裁でありました。木屋町の場合、風俗営業店は「保護対象施設から70m」と言う縛りがあり、風俗店よりも案内所の規制の方がはるかに厳しいものとなっています。裁判長曰く「風俗案内所の規制が風俗店より厳しいことに明確な根拠が認められない。」それもそうかも。

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20140226風俗案内所200メートル違憲

2010.6.18  つるたんとん?つるとんたん?(道頓堀 案内所)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「ゆうりょう風俗むりょう」案内所計測の帰りに一休み。
有料?無料?

(答)「優良風俗無料案内所」でした。

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顔が洗えそうなくらいに大きい丼。計測でメジャーを持ってたので測ってみました。

これは堺筋のつるとんたんですが、個人的には新地のつるとんたんの方が接客が洗練されてる感じがして好きです。(新地だからではなく、あくまでスタッフから受ける印象。)

2010.1.30  風俗案内所補正24回(ミナミ 道頓堀)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗案内所の届出を25回行った人がいました。補正を受けたのが24回。

結局、行政書士(私ではなくセンパイの人)に依頼して1発でスルーしました。

その人よりも警察署の窓口担当者のことを「かわいそぉ~」と思ってしまいます。

2009年6月×日 大阪府下で「風俗無料案内所」は新規開業出来ます!(特殊風俗あっせん事業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「風俗無料案内所は、新規ではオープン出来ない。」と言う噂があるようです。

そんなことはありません!要件は厳しくなりましたが風俗無料案内所の新規開業は可能です。

ただ、4月の新条例施行で、「今まで営業していた風俗無料案内所が続けて営業するなら、再度条件を整えて届出をしてください。」(←この場合は10日間のロスタイムがありません)と言うことでしたので、いろいろな理由で要件を満たせない多くの案内所が廃業しました。

また、要件的には問題がなくても案内所の黄金期を知っている人たちが、最近の売上げを省みて、「アホらしくてやってらんない。」とシャッターを降ろしたケースもありだと思います。

4月以降、日本一厳しいと言われる条例により、多くの案内所が店じまいをしたわけですが、警察的に言うなら「期待したほど数が減ってないやんか。」 らしいです。なので今後益々厳しくなると言うことはあちこちで聞きます。4月の時でも前回の届出の時には要らない書類が、次の届出(別の案内所)の時には「要るようになった。」と言われたりしました。

以上、無責任かつ勝手な推測でした。

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脱ぎ散らかした服が大好きなコトラ

 

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こちらは歓楽街(キタ)の一角にあるお地蔵さん。その名も「ごて地蔵尊」。お世話が行き届いています。「ごて地蔵尊由来」には、ご住職が言ったとおりに掘ったらお地蔵さんが出てきたみたいなことが書いてありました。

「それって、住職が前もって埋めておいたんとちゃう?」とつぶやくひねくれ者あり。 (「徒然草」にはそんなキャラのお坊さんがワンサカ出てきます。)

余談ですが、ある行政書士さんのHPで警察署に関してこんな言葉を見つけました。

「隣の所轄は別の国」 「一年前は一昔。」 

正に金言。センス抜群です。ステンディングオーベーションで「bravo~!」をしたいくらい。

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

 

2009.4.26 平成20年12月定例会 一般質問

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

特殊風俗あっせん事業=風俗無料案内所の届出は地主さんの実印や印鑑証明までもらわないといけない点や2号(キャバクラ、ラウンジetc)や7号(麻雀店)、8号(ゲームセンター)の様に「承継」と言う概念がないところなど、「ほんまにイケズやわぁ。」と言う感じなのですが、「(風俗案内所を)減らすための条例やから、仕方ないですわなぁ。」と届出者の皆さんのおでこには「諦観」の「諦」の文字がくっきりと刻まれています。

ところで、この「日本一厳しい条例」を可決した議会でのやりとり(ほんの一部ですが)は、このサイトの「4.改正風俗案内所条例案」以降で見ることが出来ます。

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2009.4.16  案内所ラッシュ(特殊風俗あっせん事業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ただいま案内所(特殊風俗あっせん事業)を掛け持ちでやっています。どこもGWには開けたいとのご希望でお尻を叩かれる毎日です。

HPを見て依頼してくださる方はやはり私にとっては可愛いし、お気持ちは痛いほどわかるので頑張っているのですが、他に抱えている案件もあり会務もありで毎日地獄の思いです。

警察で「特殊風俗あっせん事業」の説明会が各事業者向けに行われたのは確か2月です。もっと早く言っていただければ、お互いこんなに焦らないで済んだものを・・・。

「もっと早く言わんか!」とネジリハチマキで怒鳴りながら8月31日にカツオの宿題をしてる波平の気分です。

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2009年4月×日 風俗案内所(特殊風俗あっせん事業)届出はやっぱり大変

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「特殊風俗あっせん事業届出」(風俗無料案内所)のご依頼が続いていますが、やはり他の風俗関連の許可や届出と比較して、理不尽と思えるような事由がかなり多いです。(印鑑証明提出まで要求される「土地建物オーナーさん」への心理的影響もかなり大きいみたい。)

風俗案内所の黎明期を知っていますが、当時は届出もなし、性風俗店舗の掲載もOK、女の子の特大パネル掲示OK、24時間営業OK、「パネル1枚につき、月ウン十万」をパネルを依頼する各店舗からいただけるような「美味しいお商売」だった様に記憶しています。

案内所人気の余波を受けて、当時「スポーツ新聞」等の風俗店広告欄はガラガラ。

アンダーグラウンドと繋がっている案内所中にはあるのだろうと思いますが、それとは別に新聞社等マスコミの裏の圧力を感じてしまうのは穿ちすぎなんでしょうか。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

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2009.3.15 「大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」について追記

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されることは以前に書きましたが、例えば新条例による届出を4月1日に出した場合、10日間は営業出来ません。

では、3月に届出をした場合はどうなるか?

この場合は「旧条例による届出」ですので、新条例において新設された様々な縛りがありません。

とは言え、4月に入ると再度届出をする必要があります。

しかし、この場合は10日間のブランクがないことになります

二度手間を煩わしいと思うか、10日間の営業が大事と思うか、このあたりは考えどころです。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業(案内所)の届出」はこちらから

2009年2月×日  特殊風俗あっせん事業の届出(大阪府:風俗無料案内所の届出)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されます。

現在風俗無料案内所
(多くの風俗無料案内所が「優良風俗無料案内所」(ゆうりょうふうぞくむりょうあんないしょ)と名乗ってるから、一瞬「有料?」「無料?」と混乱してしまいます・・・)を営んでいる方が4月以降も継続して風俗無料案内所を営む場合は4月中に届出をする必要があります。届出書類は従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。

・特殊風俗あっせん事業届出書(その1~その5)
・住民票or外国人登録証明書の写し(個人)
・定款および登記事項証明書(法人)
・誓約書(申請者・管理者それぞれ)
・不登記証明書(申請者・管理者それぞれ)
・身分証明(申請者・管理者それぞれ)
・医師の診断書(申請者・管理者それぞれ)
・土地建物の謄本
・管理者写真
・事業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書等)
・事業所の平面図(※求積が必要)
☆音響設備・防音設備・照明設備・その他の設備
・事業所周囲の略図

かなり厳しい人的要件も課されていますし、場所的要件も新設されていますので事前の要件調査も必要になってまいります。

この場所的要件、現存する風俗無料案内所が禁止地域にある場合は、4月1日から営業出来ません。

ちなみに、無届の罰則は30万円以下の罰金(両罰規定あり)、禁止区域での営業は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。他にも、名義貸し、年少者の雇い入れ、年少者へのあっせん(事業所に立ち入らせることも)、無許可の風俗店(バー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等)を紹介することもやはり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

川上恵行政書士事務所では、この「特殊風俗あっせん事業の届出」を承ります。

所轄の方でもまだ「本部から概要が来た」と言うレベルの様ですが、現に風俗無料案内所を営まれている方々が継続して営業される場合の猶予期間は4月末迄ですので早め早めに準備しておかれるに越したことはありません。是非一度ご相談ください。

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「厳しい条例なんだって~。」「へ~っ、そうなんだ~。」

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。