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(リマインダー) 国交省有識者会議が解体工事技術者資格に5種を選定

解体工事の技術者資格を検討してきた「解体工事の適正な施工に関する検討会」の中間取りまとめ(6/4)によると…。

☆新たな許可業種区分となる「解体工事業」の監理・主任技術者に付ける資格は「土木施行管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」「とび技能士」「解体工事施工技士」(建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士は、今回初めて主任技術者の資格に位置付けられることになった。)

☆国交省は今秋に省令を改正し16年6月に施行。ただし、20年度末までの5年間は、引き続きとび・土工工事業の技術者資格でも許可を取得できる経過措置を設 ける。

☆解体工事業の技術者資格として認められる既存資格は監理技術者と主任技術者で異なる。

☆一定期間以上の実務経験があれば主任技術者として認める。
・現在のと び・土工工事での実務経験年数を解体工事の実務経験年数と見なす。
・年数は請負契約書で確認するが、新設など解体以外の工事を含んでいる場合でもその工期全体を解体工事の実務経験年数として扱う。

☆「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」を解体工事の技術者として、建設会社が21年度以降に解体工事の許可を申請する場合、その技術者は解体工事に 関する講習を受ける必要がある。(実務経験がある人や解体工事施工技士、とび技能士の資格を持つ人は受講は不要。)

☆一般からの意見募集(パブコメ?)を経て最終取りまとめを行う。

行政手続法に基づく意見公募(6月5日公表分)
新たな解体工事の技術者資格について


この時期の風物詩。枚方公園駅のツバメちゃん達。
ギュウギュウで、ツバメなのに目白押しとはこれいかに。
201506ツバメ

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