NPO法人会計基準とか貸借対照表の公告とか

NPO法人についてのセミナーに参加しました。
冒頭はホームレス支援をしているNPO法人の方のお話。社会から孤立しているホームレスに対して、声かけ(温かい茹で卵持参)から初めて自立への道筋をつける活動をされているそうです。

NPO法人には様々な優遇措置が設けられています。
会社等と異なり、一般市民の応援に支えられていることを自覚して不特定多数の閲覧者にとってわかりやすいものでなければならないんですね。
しかし、収益や費用の区分表示や計上方法、助成金・補助金の処理など、けっこうややこしい。
そして平成29年4月の法改正により貸借対照表の公告が義務づけられました。
(資産の総額について登記する必要はなくなった。ありがたや。)
この規定は今年の10月1日に施行で、以降は毎年。
と言うことは、公告の方法について例えば「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。」としている場合、ここがそのままだと官報を毎年利用しないといけなくなります。
そして、「それは・・・財政的にイタイ!キミ、それはあり得んやろ!」(オヤジか)と言うことで、定款を変更します。
例えば、「ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。」としておく必要があります。(NPO法人のHPがなければ、大阪府や内閣府のHPを間借り?できるみたいです。)

で、私が関与しているNPO法人は3月末決算なので、下記につきくれぐれもご留意ください。
(自分に言ってる。)

平成30年3月 決算
4月
*今年のみ「資産の総額についての登記」「貸借対照表公告」どちらも必要
*電子公告なので、公告は貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの公告が必要。
5月
総会で定款変更をする。(事前に理事会にて承認を得る。)

氷の欠片

連日、外の水瓶(何時代?)に氷が張っています。かじかんだ手で円形のそれを取り出してガシャーン!と地べたに叩きつけて割るのが私の(歪んだ)楽しみ。今日はあまりの分厚さで取り出せなくて瓶の中に足をぶっこんで一撃したらようやく割れました。