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サウナ

大阪で個室サウナは開業できる?

 無人店舗が様々な業界で爆誕、市民権を得てきたようです。コロナ禍を経て「入店から退店まで人と接触することなくサービスを受けるのが安心」、(自動販売機やコンビニ等の「沈黙の経済」に慣れてきたせいか)「お店の人とあれこれやり取りするのが煩わしいから、無人店舗の方が快適」等のマインドの消費者が増えてきたことがあるんでしょう。お店にとっても(バックヤードの人はともかく)接客スタッフを雇わず店舗運営が出来たら、人手不足も解消するし、賃金や社会保険料等も節約出来るし、労務トラブルの恐れもないし、と言うことで、こんなありがたいことはない。

 また、健康志向がますます高まり、健康に良いとされるサウナが空前のブームのようです。

 そうなると、「無人サウナ」と言うビジネススタイルを考える人が出てくるのも当然の流れと言えるでしょう。事実、他府県では既に登場しているらしいです。(←注※あくまでネットの知識)

 「人様に己が醜悪な裸体(←言い過ぎかも)を見られたくない!」とか、「閉鎖的な空間で、視界の中に怪しい人がいたら怖い!」とか、「怖いとまではいかなくても、近くに圧の強い人がいたらうっとぉしい!」とか言うことは誰しもが簡単に想像するところです。

 ですが、私のように店内にお店の人が当たり前~にいる時代に育ってきた人間には、お店の人も他の利用者もいない空間と言うのはやっぱり不安。特にサウナのように「剥き身」で過ごす場所に管理者がいないと言うことは、断じて許容出来ない!(えらそう)

 「無人空間に不審者が侵入してきたらどうする!」「誰も見てないのを良いことに、施設を汚しまくる不届き者がいたらどうする!」「気分が悪くなって白目を剥いて気絶してるのに、気づかれないままだったらどうする!」等々の疑問が次々と沸き起こってくるからです。(他の人がいても限界はあるんでしょうけど・・・。)

 「無人サウナ」・・・そんなものが日の目を見た日には、絶望的やわーと思っていたところ(行かなければ済む話ではありますが・・・)、ふとしたことで、大阪府の現在の見解も私のそれと一致していたことを知り、安堵のため息をついたのでした。

 現在の大阪府内において、個室サウナがNGであるのは何故か?

 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に、以下の条文があります。

 第四条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

 第五条 入浴者は、公衆浴場において、浴内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
 2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

 無人にしてしまうと、「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者の入浴」を拒んだり、「浴内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為」を制止したりすることが難しくなるわけですね。

 それと、「体調不良者や泥酔者がサウナに入って危険な状況になった場合(たとえ非常ボタンがあったとしても)すぐに駆けつけることができない。」と言うのもNGな理由の一つであるそうです。

 無人サウナOKの自治体(←注※あくまでネットの知識)は、このあたりどんな感じなんでしょうか。興味深いところです。

歌舞伎町画像

【風俗営業1号許可】ホストクラブに立ち入り調査、ですって。

 トーヨコ等の立ちんぼ問題にもリンクしているであろうと思われる、昨今お騒がせの歌舞伎町ホストクラブ問題。

 それにしても、「立ちんぼ」ってめちゃくちゃ昭和のワードセンスですなぁ。「立ちんぼ」って言葉は、「ポン引き」とか「淫売」とか「パンパン」とか、いかがわしくレトロな言葉のうちの一つだと思うのですが、その手の言葉のうち、あるものは呼び方が変わり、あるものは死語となったのにもかかわらず、何故「立ちんぼ」と言うのだけが令和の今日も堂々と生き残っている(または、復活した?)のでしょうか。

 そもそも、立ちんぼの「ぼ」って「坊」から来てるんですよね、多分。「甘えん坊」とか「怒りん坊」とか「忘れん坊」とかの「坊」。「坊」と付くと何かちょっと「テヘペロ」みたいな可愛らしい雰囲気も漂うので、本来なら「路上売春」とでも言うべきところ、この可愛いエッセンスを数滴ふりかけて「立ちんぼ」と言ってしまうところに、この行為(路上売春)が小手先の技でもって市民権を得てしまってるような感じがして、この問題の根の深さを感じてしまいます。「立ちん坊」と言うところを縮めて「立ちんぼ」と可愛く言うことも含めて。

 ちなみに、「立ちんぼ」の元の言葉(と私が勝手に思っている)「立ちん坊」を調べてみたらば、「明治から大正のころ、道端に立っていて、通りがかりの車の後押しなどをして駄賃をもらった人。立ちんぼ」とありました。ひゃー、ほぼほぼ100年くらい前の言葉を使ってはるやん!昨今の日本語の乱れ(たとえば、「ら抜き言葉」とか「すごいおいしい」とか)を嘆いている私からすると「日本もまだ捨てたもんやないよね!」と小高い丘のてっぺんで叫びたくなるような事象ではありますが、それにしても「立ちんぼ」て。

 閑話休題。歌舞伎町のホストクラブですが、現在、どんな問題が出来してて、その問題に対してどんな風な動きが起こってきているかの詳細については、耳に酢だこが出来るほどTV等でも放映されていることですので、ここでは省略いたします。

 新聞等によりますと、今月、新宿区歌舞202店舗に警視庁保安課が一斉立ち入り捜査をしたとのことです。で、法令違反が7割超えであったとか。法令違反の内容は「料金表示義務」「従業者名簿の不記載」などだそうです。無許可のお店も見つかったとか。(ダメやん。)

 それ以外のわかりやすい違反として「照明器具を調光式のものに変えてた。」とか、この時期なので「店内の客室部分にクリスマスツリーなどの『見通しを妨げるもの』を置いてた。」とかがあったのではないかな、と想像します。また、べらぼうに高い料金の請求、その料金を払えない客への貸し付け、そして高額な借金を背負わせた客たち(未成年含む)を性風俗店に斡旋すること等が社会問題になってることから、今回は「料金に関する調査」が重点的な調査対象になったと言うことも容易に想像できます。

 それで、「料金の表示義務」についてですが、ホストクラブ等の風俗営業1号許可の許可申請の際には、メニューのコピーを提出しております。(ちなみに、そのメニューにおいて1本200万円のボトルがあっても、そのことをとやかく言われたことはありません。)

 また、風俗営業1号許可の「営業の方法」と言う書面には、「料金の表示方法」を記載する場所があります。

 お金のことが曖昧なのは後々に揉める元、と言うのはどこの世界でも言えること。商品やサービスに係る料金が明瞭でなければいけないと言うのは、誰しもが「そんなことは当たり前」と思っているでしょう。ただ、異性(または同性)を侍らせて、お酒とかオシャレな会話とか疑似恋愛?とかを楽しむ風俗営業においては、銭勘定を前面に出すのって、なんか~カッコ悪~、と言う感覚もそこはかとなくあって、事実、風俗営業許可申請の際に高級店のママさんにメニューのコピーをお願いすると、「わたしら、そんなんで育ってきてないから~。(メニューなんか無いでっ。)」て、当初やんわりと拒絶されたこともありました。  

 それで、このあたりの法的根拠は何かと言うと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の中で、ラウンジやホストクラブ等の風俗営業者が守らなければならないこととして「(料金の表示)第十七条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。」と言う条文があります。

 で、国家公安委員会規則において、「(料金の表示方法)第三十三条 法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。

 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。」と定められています。

 また、同規則の次条で、「料金の種類」が定められており、ホストクラブ(風営法第二条第一項第一号の営業)の場合は、「一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金」とあります。

 つまり、飲食代金だけではなく、「客がそのお店に来て支払うお金の全て」について明らかにしておくとともに、それをわかりやすい方法で客に知らしめておかなければいけないと言うわけですよね。

 つかの間、日常を忘れて羽化登仙で遊ぶ空間なのに、日常生活と切っても切れない銭関係が露骨であることを野暮とか無粋とか下世話とか感じる精神風土があることを否定はしません(特に日本人は元々お金の話を嫌う傾向があると思う。)。

でも、法律はこうなってるので、守らないといけないのだ。

 ちなみに、ここ大阪においては、「大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例」と言うのがありまして、「(料金の表示)第三条 酒類提供等営業を営む者(以下「営業者」という。)は、公安委員会規則で定めるところにより、その営業所において客に見やすいように料金を表示しなければならない。」となっています。

 そして、同条例の第2条第2項で「この条例において「料金」とは、飲食に係る料金その他名目のいかんを問わず、酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする一切の金銭をいう。」とあるので、「うちはホストクラブじゃなくてバーだから、この縛りは関係あらへんっ。」とはなりません。

なので、やっぱり守らないといけないのだ。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから ‎

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

浮世絵の客引き

「改正大阪府迷惑防止条例」が令和4年7月1日から施行されました

 ちょっと前(注※私の「ちょっと前」は単に体感で言ってるから、けっこういい加減・・・。)まで、「ガールズバーいかがですかぁ~?」「ビキニバーいかがですかぁ~?」などと通行人に声がけする女の子たちが繁華街のそこここに立ってたものです。

 そして、「業種そのもの」を安直に連呼してることに違和感を覚えながら、「お店が暇なもんで、『お茶を引いてる(or油を売ってる)んなら、お客をつかまえて来んか!』と阿漕な経営者に強制されて、こんなとこでこんなことを嫌々やってるんかも。お店で人気者だったら、往来に立ってないんかも。かわいそっ。」(失礼な感想)などと想像して足早に通り過ぎたものです。

 歓楽街の風物詩?となっていた「○○、いかがですかぁ~?」行為ですが、締め付けが厳しくなりました。

 大阪府には「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称「迷惑条例」)があり、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって府民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。」となっています。時の流れで人々のメンタリティも変化!それに応えて新しいビジネスモデルが次々に出現!条例のすき間を縫う行為も横行!増えてきた実害!「そろそろ、ルールの見直しをせんとアカン!」と言うことになり、これまで「モヤモヤ~ンとしながらも、なんとな~く見過ごされてきたもの」がテーブルの上に乗せられ、トンカチされて今回の改正に至ったものと思われます。

 この手の客引き行為は「ビヨーンと鼻の下を伸ばして付いていった客」と「シャキーン!と爪を長くして待っていた店」との間のトラブルの原因になりやすいだの、街の美観を損ねるだの、青少年に悪影響を及ぼしかねないだの、色々な理由でNGとされるんでしょうが、通行人の二の腕に突如からみついて引っ張りまくる強烈客引きおばさんたち(集合体)や、毎日毎日、決まった時間帯に決まった場所で客の袖を引くある種の勤勉おじさんたち(やっぱり集合体)を(婆やのねんねこ半纏の中から)見かけて「あんなにも規則正しい生活が出来るんなら(私には無理)、寒さに震えながら(or暑さにうだりながら、or雨に濡れながらetc)客引きをせずとも、他の仕事が出来るやんッ!」とツッコんでいた私からすれば、女の子が一昔(二昔?)前のヒッチハイカーみたいにボードを持って声がけするくらいはええのでは?と、思わないでもなかったです。(だって、濃い人たちを見過ぎました。)

 で、肝心の改正内容についてですが、大阪府警察のHPにわかりやすく説明されています。

大阪府警察HP「大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について」

 それによると、「これまでは、異性を接待するお店の客引行為を規制していたが、施行後は、同性であれ異性であれ全面禁止!」だそうです。これって、前から、行政書士の研修なんかでは「不十分なルール(異性間だけ規制してること)」みたいに言われてましたが(男色なんて昔からあったわけですし。ちなみに、知ってビックリしたのですが「東海道中膝栗毛」の主人公の弥次さん喜多さんも男色の関係なんだそうです。小学生のときに子供向けの膝栗毛を読みましたが、そんなことはどこにも書いていなかった・・・。)最近の傾向で「放置不可避(中二病的表現)」となったのでしょうか。

 また、キャバクラやホストクラブ等の接待飲食店による客引き等は前から禁止でしたが、ガールズバーのスタッフによる客引き等も「アカンやつ」となりました。警察のHPには「改正後は、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)による客引き等が禁止される。」とあります。

 ここで私は「えええ」となり、「皆ッサーン!」とひょっこりひょうたん島のドン・ガバチョ氏の様に叫びたくなりました。(年ばれる)

  「異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)」て。・・・何、この何かスゴく苦しそうな表現。

 「異性に対する好奇心をそそるような方法」と言うのが具体的にはどの様な方法か気になるところです。魅力的な容姿や話術で異性を呼び寄せる従業者を置く、とかそんなことでしょうか。

 白黒ハッキリ二分したい性格の私としては、「接待あり/接待なし、飲食だけ!」だけで良いやん、と思ってしまうのです。接待はしないけど、人の好奇心(て言うか、好色なのでは?)にうったえた飲食店営業(飲み食いは二の次?)が行われるのだとしたら、そんな営業は、何だか徒花ぽい。(しかし、世間には徒花と言う花の存在も必要なのもこれまた事実・・・。ブツブツ・・・。)価格設定とか営業内容から考えると接待飲食店には当たらないけれども、同じような施設を用いて「異性の好奇心をそそる」スタッフがいて、お酒が介在し、深夜営業、ともなると、接待飲食店の様なサービスが成される可能性があることは容易に想像がつきます。(料金の方はどう調整するのか知らんけれども。)この営業、「忍法、お茶濁し」に思えるのは私だけでしょうか。

 それはそれとして、面妖だなと思ったのは、接待飲食店による客引き行為の規制のところで「異性に限っていたのを見直した」のに、ここでは旧態依然として「異性に対する好奇心をそそる」なんて「異性に限定してる」ことです。このご時世、異性ではなく、同性に好奇心をそそられる人もおりますやん、そこは横断的に考えんとまたもや「取りこぼし」が出ますやんか、などと心配しておる次第です。

 それから、性的サービスを提供するマッサージ店(韓国エステ等)が普通のマッサージ店を装ってする客引き行為も横行しているのだそうです。そこにもメスが入り、一般マッサージ店等が営業を終えた深夜(午後10時から翌午前6時までの間)の客引き行為がNGとなりました。性的マッサージ店はそもそも客引き等NGですので、「八方ふさがり」を狙ってのことでしょう。

 7月からは歓楽街の風景も様変わりするのでしょうか。

 個人的には、一番気になる寝返り500回モノの事柄は、飛躍的に成長したIT社会に関連した営業(映像送信型性風俗特殊営業とか、インターネット異性紹介事業とか)の届出に今や大きな問題がある(と私には思える)ことや、「カラオケバー」と銘打って接待飲食店の申請逃れをやってるんだろうな的なお店が散見されることです。これについては、近日、時間の余裕があるときに改めてUPしたいと思っています。(注※私の「近日」は単に体感で言ってるから、けっこういい加減・・・。)

トイレ

テイクアウト専門店はトイレに注意せよ(大阪の飲食店許可)

 コロナ禍で、テイクアウトやデリバリーのお店が増えてきました。私たち行政書士もテイクアウト専門店の飲食店許可に携わることが多くなってきました。

 私自身に関して言えば、正直これまでは店内で食事をする飲酒タイプの飲食店の仕事ばかりでしたので、テイクアウト店のトイレについては割と厳しいルールがあることを知りました。

 幸いなことに事故ることは今までなかったですが、ちょっと怖かったし他の人にも役にたつ情報かもと言うことで書き留めておきます。

 トイレのドアがないテイクアウト店がありました。「トイレのドアがない。」これを聞くと、ドアがないところで用を足す姿(ゲッ)をイメージしがちですが、(補足すると)トイレのドアはついているが、トイレに行くためのドアがない、と言うことです。調理場とトイレが直接続いているのがNGと言うことになります。

 つまり、調理場からトイレに行くには、先ず1つめのドアを開けて、別のスペースに行き、そこで2つめのトイレのドアを開ける、そして便器にたどりつく、と言うことになります。そして、手洗いはトイレのコーナーにくっついている手洗いだけではダメで、独立した手洗いが必要です。また、その手洗いは外側のスペースに備え付けられている方が理想です。おそらく、このことは全国レベルの運用になると思います。(ドアがない場合でも「段差があれば(めちゃめちゃ譲歩して)ドアがあるとみなす。」と言うような救済措置を講じてくれる自治体がありましたが、これは恩典のようなものだと思います。)

 テイクアウト専門店をする場合は、けっこう大掛かりな改装することが多いように思います。工事が終わってから問題が発覚したら大事になります。この事は工務店やお客さんも知らないと言うことが多いです。私たち行政書士も、何年も飲食店営業許可申請に関わって精通したつもりでいても、青天の霹靂の如く運用が変わることもありますから、経験の有無にかかわらず各自治体のマニュアル等をしっかり読み込むことが大切だと思います。(と、自分に言い聞かせてる。)

大阪の飲食店営業許可はこちら

 

飲食店を新規開業してGo To Eat大阪キャンペーン登録加盟店になるには

新たにGo To Eat大阪キャンペーン登録加盟店になるには、感染防止認証ゴールドステッカー取得してお店に掲示する必要があります。

感染防止認証ゴールドステッカーについて詳しくはこちら

認証状況(令和3年9月21日9時30分時点) 
受付件数 41,816件 認証件数 30,429件
令和3年9月21日時点での登録店舗・登録施設

~ 感染防止認証ゴールドステッカー取得までの流れ ~

※感染防止宣言ステッカーを登録していない場合は、防止宣言ステッカーの登録を先に済ませることが必要です。

STEP1 先ずは認証基準をチェック!
     *大阪府認証基準(令和3年6月)はこちら
     深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業、特定遊興飲食店営業の事業者は特に 
     「20 カラオケ設備がある飲食店」
     「21 接待を伴う飲食店」
     「22 ダンスホールのある飲食店」に着目!

STEP2 認証基準を満たそう!
  コロナ対策リーダーの設置、消毒設備、アクリル板等のグッズ購入&設置、、     印刷物のダウンロード&掲示、座席レイアウト変更、スタッフの啓発etc・・・
*コロナ対策リーダーのHPはこちら
*チェックリスト(ひな形)はこちら

STEP3 いざ申請!
この頁から
*郵送でも申請OKです。

STEP4 行政による書類審査、お店の検査を経て、ステッカーをGET!

以上、ザックリver.でした。

ちなみに、私のように塩漬けのGo To Eat大阪プレミアム食事券を持っている人は、新たに食事券の販売を開始するまでの期間、GoToEat大阪キャンペーン登録飲食店舗自らが行うテイクアウト、デリバリーに限り利用がOKとのことです。

大阪の飲食店営業許可はこちら

時短協力金申請スタート画像

【大阪府】第8期 営業時間短縮等協力金(第8期)早期給付の申請受付が始まりました

早期給付(先行受付)分の受付が始まっています。 詳しくはこちら
【申請方法】オンライン申請のみ
【対象】9/1(水)~9/30(木) 時短要請等に応じる大阪府内飲食店等事業者のうち、以前から継続して協力している事業者
【申請期限】9/23(木)

※一般受付 9/24(金)~11/4 (木)
【対象】早期給付を希望しない事業者・早期給付の対象外・郵送申請希望者

大阪の飲食店営業許可はこちら

風俗営業取締り

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

 学生のとき、「イギリスの風俗」と言う講義を受けました。内容は忘れてますが多分、イギリスの宗教行事だのファッションや芸術の変遷だの、そう言うことを学んだように思います。
 この場合の風俗は「時代性、地域性を伴う人々の習わし」と言う意味であり、今も「風俗」をこの意味で用いるのは、「もちろん、あり」です。

 ただ、今、日本で「風俗」を耳にする多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「キャバクラとか、ホストクラブとか、麻雀とか、ゲームセンターとか、パチンコとか、デリヘル等の娯楽産業」ではないかなと思います。

 それはなぜ?

 「建設を生業とするのは建設業、お酒を売るのは酒類販売業、お金を貸すのは貸金業、と言う風に、たいがいは小林製薬のネーミング(「トイレその後に」「ポット洗浄中」「のどぬ~る」「熱さまシート」etc)みたいに(まんまで)わかりやすいのに、なぜ、この(人々にある種の娯楽を提供する)営業の名前は「風俗営業」なのでしょうか?(例えば、「特定娯楽提供営業」でも良いのでは?)

 それは、この産業を「風俗営業」と名付けたから。

 では、なぜ、どんな流れで「風俗営業」と名付けたのか?

 気になって仕方がない人がいたら、「風俗営業取締り (講談社選書メチエ 238) 」の一読をお勧めします。当時の国会審議でのいろいろな人の発言とか、やむにやまれぬ歴史的背景とか、血の通った記述が盛り沢山で「なぜ、この名前?」と言う素朴な疑問が氷解します。

 本書は社会学者が書いたものですが、風俗営業に関する法の成立や規制の過程を追いながら明治時代からの日本社会の人々の意識や生活(それこそ、意義の方の「風俗」?)なんかも興味深く描いていて、論理的で説得力に富んだ良書だと思います。


「講談社選書メチエ 作品一覧」はこちら

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

宅配便の画像

特定商取引法が改正されました(送り付け商品の即処分がOKに)

これまでは、頼んだ覚えがない商品が届いても、14日間は処分せず保管すると言う縛りがありました。しかーし、今年の7/6以降に届いた商品(いわゆる「ネガティブオプション=売買契約に基づかないで商品を一方的に送りつけ、断らなければ買ったものとみなして代金を請求する商法」で送ってきた商品、ですね。)については保管することなく、とっとと処分しても法的にOK!となりました。

私には経験がないのですが、この手の商品にはカニや健康食品、このご時世でマスクなどが多いみたいです。保管義務がなくなり「煮て食おうが焼いて食おうが勝手」(カニだけに)となりそうですが、食べてしまった(=消費した)場合は代金の支払い義務が発生するので要注意です。(「業者にバレなければええやんか。」と言うのはまた別の話として。)

身に覚えがないものが代引きで届いた場合、「家の者が頼んだのだろう。」と気を利かせて支払ってしまいそうですが、悪質業者の思うつぼです。くれぐれも気をつけましょう。ちなみに、私は代引手数料を払いたくないので代引で買うことはありません。

またまた余談ですが、よく「だますよりもだまされる方がマシ」と言うことを聞きます。「世間にはだます者とだまされる者の2種類しかいないのか!」と恫喝しそうになります。この言葉は欺瞞に満ちていると思います。だました者はだまされた者から巻き上げたお金で力をつけ、さらに人をだます可能性が大きいわけですから、だまされる者はだます者の将来の悪事に荷担することになるのではないかい?え?そうでないかい?(←故志村けんさんの口調で)

つまり「だまされる者は、被害者であり加害者でもある。」と言うことになると思います。

ネガティブオプションについて、警視庁のHPはこちら

ネガティブオプションについて、消費者庁のチラシはこちら

猫のパンナコッタ。フェリシモの猫部パーラーにて。

レバーハンドル

【飲食店営業】従業員用手洗の蛇口は非接触必須です

 最近(ではなく、だいぶ前から)よく物忘れをします。私だけではなく、周りの同世代そして年上の人が「よく物忘れをするねんっ!」と、まるで言わないと損のように連呼します。そして「年のせいかな。」と嘆きます。まるで自分を責めるかのように。

 しかし、考えてみてください。年は本人の意思と関係なく、勝手にいっちゃうものなのです。自分がコントロール出来ないものを嘆いても仕方がありません。まして、自らを責めてるのだとしたらとんでもない。かの松井選手やイチロー選手が何故あんなにも偉業を達成出来たのか。もちろん環境だの身体能力だのいろいろあると思います。しかし合理的な考え方の持ち主であり、非効率なことをしない、と言うことも彼らの成功の一因であると思います。彼らは、自身が何かの問題に直面したときに真っ先に「自分の努力で何とか出来ることか、そうでないのか。」の仕分けをするのだそうです。で、努力で何とか出来ることには全力投球で解決する(野球だけに?)し、努力で解決出来ないレベルのことだったら、さっさと頭を切り替えるのだそうです。私たちのような凡人はついつい「努力でどうにも出来ないこと」を何とかしようと思い悩み、時間を無駄にします。

 「努力では如何ともしがたいこと。」年齢はその最たるものの筈です。もちろんアンチエイジングに努めてジムに行って汗を流す(私はやらんが。)とか、イソップ物語のお母さん蛙のお腹のようにヒアルロン酸注射?でほっぺをパンパンに膨らます(わたしはやらんが。)のも良いでしょう。しかし「一年に一個、確実に年を取る事実」は変わらない。だから少々の物忘れは仕方がないと思います。少々の物忘れは私のせいではありません。だって年の方で勝手にいってしまうんだから。私の意思に反して勝手にいってしまう年が原因なのですから、私は悪くない。

 そしてまた、加齢により徐々に頭がぼーっとしてきて物忘れをする、と思う人が多いかも知れませんが、川上理論はそれを否定します。川上理論で言うと、脳はPCのレジストリのようなもので長年の酷使で森羅万象いろいろな情報が書き込まれてグチャグチャになっているだけなのです。

 例えばです。梅新南の交差点の手前で新地の上通りに入るとき、角っこのお店は今タリーズコーヒーだと思いますが(あやふやな記憶)、その前はウシ(ホルスタイン)のオブジェのある喫茶店だったように思います。そして昔、いかにも水商売の人たち御用達、不夜城の喫茶店「青山」があったのです。真夜中に行くと「ザ・お水」と言う感じの怪しげな大人の雰囲気がプンプン。「青山」の背徳的な雰囲気が私はたまらなく好きなのでした。 

 このように、そこそこお年を召した私の場合は同じ場所でも三店の変遷を覚えているわけです。戦前からその場所を知ってる人だったら、それこそおびただしい数の移り変わりを見てきていることでしょう。それが、昨日や今日に新地に来た若い人ならば「タリーズ、おわり。」なのです。

 「若い子の顔が皆同じに見える。」「最近の芸能人の名前が全然覚えられない」と言う友人たちよ、嘆くなかれ。私たちが物心ついてから知った人は彼岸の人此岸の人いったいどのくらいいることでしょう。もしも三歳児だったら今のところ、親族なら二親等、多くても三親等、TVに出てる人なら「うたのお兄さんお姉さん」ぐらいまでを覚えておけば問題ないわけです。その「うたのお兄さんお姉さん」についても、三歳児が覚えておくのは顔と名前ぐらいでOK、私たちの場合は「武蔵野音大出身が多いんだって。」とか「うたのお兄さんもエロ本を読むのかな。」「大学生の子どもがいても『お兄さん』と呼ばれてるよね。」とか、友人と交わした会話も覚えておく必要があるので(いや、必要はないけど、つい・・・。)、情報は三歳児のそれと比べて格段に多いわけですね。

 と言うことで、私たちの物忘れが多くなってきたのは、何も加齢で脳がぼーっとしてきたのではなく、知識や経験で頭の容量がいっぱいいっぱいになってきて、新しいどうでも良い知識(興味のない芸能人の名前とか、新しいブームとか)を出禁にしているだけなのだと言う結論に至ります。

 と、ここまでは余談です(な、長い・・・)。法改正により6/1から飲食店の従業員用手洗は「非接触型」でないといけなくなりました。レバーハンドル(肘で押せるから)とかセンサー式とか足踏み式にしなさいと言うわけです。レバーハンドルであっても(スペースが狭い等の理由で)物理的に手で触らざるをえない状況であればNGです、と言う自治体もあります。趣旨から考えると当然そうなるでしょう。これは法改正によるものなので、全国レベルの話です。

 そして、またまた余談ですが数年前に検査技士をやってる人から聞いたことには「最近の若い人の多くは『ひねる』動作が出来ない。」のだそうです。今、家庭や学校はレバーの蛇口がほとんどで、それで育ってきてるからでしょう、とのことでした。(飲食店の従業員手洗はひねるタイプの蛇口が未だに多いです。)

大阪の飲食店営業許可はこちら

ワクチン

大阪市内の飲食店限定で集団接種7/12からスタート だそうです

詳しくはこちら

 大阪商工会議所さんが、市内の飲食店業者に限り、7月12日から集団接種を行うのだそうです。「大商だいしょう」ではなく「太商ふとしょう」と呼びたい(太っ腹やから)

 期間は9月末まで。場所は協力してくれる医療機関だそうです。大商のさんの会員でなくても打ってくれるのだとか(やっぱり太っ腹)

 人数は6,000人(12,000回)です。

 飲食店限定と言うことで他の組合員さん(製造業とか)からは批判が出ているとのことですが、人と接するのは飲食店営業の従事者に限らないのだから、そりゃそうよね、と思いました。(個人的には、真っ先に打ってあげたいのは警察官です。先日も感染対策なんか多分全くやってないと思われる奇天烈なおじさんを両脇から抱えて保護してる警察官を発見!仕事とは言えリスクが高すぎる!) 

≪ここから余談≫完全なるわたくし事で恐縮ですが、学生時代に健康診断で肺結核の1歩手前であることが発覚し、近所の病院で1年間ストレプトマイシンを筋肉注射しました。当時の私は学費やお小遣い全て親に依存していたにもかかわらず強欲にひたずらお金儲けにいそしみ、家庭教師、デパートの長期アルバイト、パブのウエイトレスなど朝に夕に働き学校では「村の鍛冶屋」と呼ばれておりました。(高校生のときは一時「商売女」と揶揄されていたので、はるかにましな呼び方)今にして思えば、あんなにも労働してたのは、もちろんお金も魅力的ですが、承認欲求の成せる技だった様な気がします。

 それで、咳が止まらん、それに何だか痩せてきた、なぜだーどうしてだーと思いながら、ただただ忙しい毎日を送っていたある日、保健管理センターで受けたレントゲンで肺が白くくもってて、もう少し放置していたら、ゲヘッゲヘッ、ゲボッと喀血していたことでしょう、と言うことでした。

 地元の病院の先生に入院しなさいと言われたのですが、〇回欠席で単位くれない教授も結構いて、入院すれば確実に留年なので、豪胆な私も流石に診察室でオンオン号泣してしまいました。困り果てた?お医者さんが「菌が出たら入院(法定伝染病なので)、出なければ自宅療養にしましょう。」と言ってくれたので(菌が出なかったこともあり)何とか入院は回避できたのですが、「電車では立たずに絶対に座るように!」などと言われたので、そこそこ深刻な状態だったのかも知れません。後日、その病院の女医さん(中年)に「あら、今日は泣いてないのね!」とからかわれ、なんだぁ~このババア~と憤慨した(若さって傲慢)のも懐かしい思い出です。

 で、筋肉注射にせっせと通った一年間でしたが、そのときは「腕に筋肉注射は痛かろう。」と言うことで、大臀筋(お尻)に打ってもらっていました。お尻を全開と言うのではなく、下着をちょっとずらすと言う感じで。

 なので、今回のワクチン接種では痛そうな二の腕ではなく、是非ともお尻に打っていただきたい。予約のときには個人医院を選んで、接種当日お願いしようかと本気で考えています。

大阪の飲食店営業許可の頁はこちら

 3日に1回、自宅にて猫(初期の腎臓病)に点滴を施しています。もう100回以上打ってますし、昔から点滴やインシュリンは結構打ってました。(注※猫に)

 同業者の方も愛犬に朝晩注射しています。打ち手不足と言うことですが、ボランティアでも打ってOKなシステムだったら、(血管注射は無理ですが)私たちも協力できるのになーと思います。