キャバクライラスト

大阪の風俗営業許可

ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブ、メイドカフェ、麻雀、ディスコ、クラブ、ゲームセンター、アミューズメントetc

大阪の行政書士事務所報酬の目安大阪の行政書士事務所手続の流れ

大阪の行政書士事務所Q&A トピック

大阪の風俗営業許可はおまかせください。

大阪女性行政書士の会にて  「風俗営業2号許可を取ろう!」 研修講師をさせていただきました。※法改正により、当時の2号許可は現在1号許可になっています。
大阪の行政書士事務所「風俗営業許可」画像1

大阪府行政書士会旭東支部 「ビギナーのための風俗営業2号許可」 研修講師をさせていただきました。大阪の行政書士事務所「風俗営業許可」画像2

接待飲食店のうち社交性の高い施設や、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀etc) を風俗営業」と言い、これらの事業を営むには地域の公安委員会 の許可(風俗営業許可)を得る必要があります。風営法関連の手続はとてもマニアックな分野ですから、手続に慣れている事務所にご依頼くださる方が時間と費用の節約になることは 明らかです。 当事務所は、開業以来多くのお店の風俗営業許可申請を扱っており、 電子メジャーでの計測、CADソフトでの製図等、あらゆる作業を迅速に進めています。

※スピーディに風俗営業許可を取るためには早めのご相談が得策です。  (内装工事終了後に構造上の問題がわかった場合、手直しに多額の費用がかかったり、ロスタイムが発生したりします。)

※平成21年4月~
「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が施行されました。この条例は、特殊風俗あっせん事業者が無許可の風俗店を紹介することを禁止しています。

風俗営業許可トピック

    【風俗営業1号許可】ホストクラブに立ち入り調査、ですって。

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

「風俗」について考えてみた。その1

春の怪談(風俗営業許可場所的要件)周辺調査に行ってきました(風俗営業許可)
風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件
ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ブログ「行政書士の大阪風営日記」にもいろいろ書き記しております。


大阪の風俗営業許可 報酬の目安

風俗営業許可申請  165,000円

※実費    別途24,000円(公安委員会に納付)


大阪の風俗営業許可 ご依頼から許可まで

① 先ずは「風俗営業許可(キャバクラ、ラウンジ、クラブ、麻雀、ゲームセンター)の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」06-6232-8763または090-4563-9231
大阪の行政書士事務所「矢印」
② 面談&各種要件調査の後、風俗営業許可申請報酬見積もり。

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③ 着手金のご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングや営業所計測などの作業を行い、風俗営業許可申請必要書類を収集、作成。

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④ 風俗営業許可申請(申請に先だち残金および実費のお支払をお願いいたします。)

※大阪府下の場合、風俗営業許可申請は、本人が出向くことになっていますので、同行いたします。
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⑤各種検査(当事務所にて対応します。)申請者の立ち会いが必要な場合あり。
(補正があれば当事務所にて対応。)

※場合によっては、④に先立つ検査もあります。
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⑥ 風俗営業許可

※大阪府下の場合、風俗営業許可証の受領は、本人が出向くことになっていますので、同行いたします。


大阪の風俗営業許可 Q&A

質問  風俗営業には、どう言うものがあるのですか?

答え  風俗営業の形態は下記のいずれかになります。

1号営業:キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、メイドカフェ、料亭等、設備を設けて客に遊興又は飲食をさせる営業。接待あり。

2号営業:喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。接待はなし。営業所所内の照度10ルクス以下。

3号営業 : 喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている区画席飲食店。(他から見通すことが困難、かつ、客席の広さ5㎡以下。)接待なし。

4号営業 : 麻雀屋、パチンコ屋等、パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる。

5号営業 : ゲームセンター・アミューズメント等。スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗。

質問    ガールズバーを経営しようと思って警察に相談に行きました。営業の内容を詳しく説明したら、「風俗営業許可が必要です。」と言われたのですが、どう言うことでしょうか?

答え  貴店において予定されているサービスが接待行為を伴うものだからでしょう。どの届出、どの許可が適切なのかは、「バーA」「スナックB」「クラブC」などの名称によるのではなく、あくまでも営業内容(実態)によります。

質問   許可を取るのは、めんどくさいしお金もかかるから、いっそ無許可で・・・と考えています。

答え  無許可営業に対する罰則は、 「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)」です。この場合、その者又は「その者を役員とする法人」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第4条の営業者に関する基準(許可欠格要件)に 該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可を受けることが出来ません。無許可営業で摘発される事件が多発しています。必ず風俗営業の許可を取って営業しましょう。

質問    私は未成年者です。風俗営業許可を取ることができるでしょうか?

答え  その営業に関して「あなた=成年者と同一の行為能力を有する者」として法定代理人(親など)が許可をすれば風俗営業許可の申請は可能です。なお、営業所に置く管理者は未成年であってはなりません。

質問   以前許可を取ってキャバクラをしていた店が空いたので契約をしました。警察へ相談に行くと、保護対象施設があるからそのビルでは許可は取れないと言われました。そんなことがあるのでしょうか?保護対象施設って何なんでしょうか?

答え  保護対象施設とは、「学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設」。要するに、学校・保育所・病院及び診療所(入院施設のあるものに限る)がこれにあたります。以前許可が取れていたと言うことですから、お店の周囲100m(商業地域の場合は50m)以内に保護対象施設が無かったのでしょう。許可取得後、近くに病院か何かができたものと考えられます。なお、許可後にできた場合、その許可が取り消されることはありません。

質問   風俗営業許可が取れなかった建物にある営業所で、許可が取れるようになったりすることがあるのですか?

答え  一例として、病院(保護対象施設)が撤退したり、入院施設の無い診療所に変わったりして保護対象施設でなくなってしまうと言うのがあります。

質問   1号許可を取ってラウンジを経営しています。ソファ、テーブルを新しくしたいと思いますが、何か手続が必要でしょうか?

答え  生地の貼り替え程度なら手続は必要ありませんが、大きさが変わるような場合は変更して1ヶ月以内に変更届を出す必要があります。なお、イス・テーブルのレイアウトを変更して客室面積が変わってしまうような場合は「事後の届出」ではなく「事前の変更承認申請」が必要ですのでご注意ください。

質問   風俗営業1号店(キャバクラ)と風俗無料案内所を経営しているのですが、キャバクラの従業員が迷惑防止条例違反(キャッチ行為)で逮捕されてしまいました。案内所の営業に影響するのでしょうか?

答え 大阪の迷惑防止条例においては、キャッチ行為をした人だけではなく経営者にも罰則が科せられます。それによって無料案内所の欠格事由に該当することになりますから案内所の方も廃業せざるを得なくなると思われます。

質問   クラブ(風俗営業1号許可)を開店しようと思います。お店の明るさについて決まりがあると聞きましたが。

答え 目安としては「新聞の読める程度の明るさ」となりますが、検査では機器(ルクス計)を使って照度(明るさ)を測定します。例えば、テーブルの上面及び同じ高さにおけるお客さんの通常利用する部分を、テーブルに影があればその部分を計ります。ちなみに5ルクス以下はNGです。

質問   キャバクラでおさわり(服の上から)を売り物にしてやろうと思います。ダメですか?

答え もちろんダメです。性風俗関連特殊営業になる可能性もありますし、大阪府の条例でも禁止しています。下着を見せたりする行為も同様です。

質問   2重ロックの禁止について教えてください。

答え 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。」という条文があります。シャッターを開けてすぐにドアがあるような場合、そのドアに錠があっても問題ありません。シャッター又はドアを開けて1mや2m入ったところにドアがある場合、そのドアに錠を付けると違法になります。

質問   風俗営業店において営業は何時までできるのでしょうか?午前0時迄とか、午前1時迄とか言われています。どちらが正しいのでしょうか?】

答え 原則午前0時迄です。ただ「特別な事情のある地域」として、大阪においては下記の地域が午前1時まで営業ができます。

大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

大阪市中央区
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

質問   私はラウンジをやっています。クリスマスなのでクリスマスツリーを飾ろうと思います。気をつけることを教えてください。

答え客室内に1m以上のものがあると「見通しを妨げる設備」として違法になります。客室部分の床に置く場合は、1m未満のツリーにしてください。カウンターにミニツリーを飾る場合はカウンターの高さもプラスになりますのでご注意ください。。

質問  風俗営業許可を取ってキャバクラをやっています。この度、女子控室や厨房等も含め、お店の全面改装をしたいと思います。イスとテーブルも増やしますので客室面積も増えます。可能でしょうか?

答え その様な場合は、事前の変更承認をとることにより可能です。

質問   大阪の京橋で風俗営業1号許可を取ってキャバクラをしようと思います。託児所が近くにあるのですが、許可は取れるのでしょうか?

答え    「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」でいう保育所は認可保育所を指し、託児所は含まれません。

質問 2014年10月の内閣府令等の改正で、「従業者名簿」に本籍地を記載する必要がなくなったと聞きました。そうすると、(風俗営業の営業所に備え付けておかなければならない)従業者名簿に添付しておく確認資料は「運転免許証(本籍地の記載なし)のコピー」でも良いでしょうか?

答え 運転免許証(本籍地の記載なし)のコピーでは不十分です。

詳しくはこちらをお読みください。
従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)


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