大阪の相続手続

『相続=争族』は、もはやすっかりお馴染みのフレーズになりました。
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大阪の相続手続はおまかせください

「終活」をテーマにした日本初の季刊誌『終活読本 ソナエ』 の本文に川上恵行政書士事務所を掲載いただきました。 発行・産経新聞出版 http://www.sankei-books.co.jp/
大阪の行政書士事務所ソナエ本文頁

人が亡くなれば相続が発生します。熟慮期間(相続放棄や限定承認をする期間)が3ヶ月以内、準確定申告(被相続人の亡くなった年の所得税の申告・納付)が4ヶ月以内、相続税の申告・ 納付が10ヶ月以内と、相続にはそれぞれの期間が定められています。何かと煩雑な相続手続(相続財産の把握、推定相続人の調査、遺産分割協議、相続財産の 名義変更、相続税の申告・納付etc)に費やすエネルギーは計り知れません。また、「相続は争族」と言う有名な言葉があるように、相続に争いごとはつきもの。財産があればあるなりに、なければないなりに揉めるのが相続です。相続でお悩みの時は迷わず川上恵行政書士事務所にご相談下さい。相続手続がスピーディかつ円満に納まるようお手伝いさせていただきます。

ご相談事例
■ 相続人確定をするための戸籍謄本の収集が面倒だ。
■ どこから手をつけて良いかわからない。
■ 数十年前の相続を放置している。

その他、何でもお気軽にご相談ください。


大阪の相続手続 報酬の目安

相続人確定調査   ※相続関係説明図作成含む。33,000(10部まで。追加=1,100/1部)
遺産分割協議書作成    33,000


大阪の相続手続 ご依頼から業務完了まで

① 先ずは「相続手続の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
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②面談・相続手続報酬見積もり。

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③ 着手金のご入金を確認後 、当事務所にて相続手続に必要な書類を収集、作成。

※進捗状況を適宜ご報告いたします。
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④相続手続完了。 手続完了直前に残金のお支払いをお願いいたします。


大阪の相続手続 Q&A

質問   相続手続の流れについて大まかに説明してください。

答え   相続の流れ(死亡届提出から相続財産の確定まで)は下記1→8となります。

1 死亡届の提出
死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村長に死亡届を提出。
2 遺言書の有無を確認。
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」があれば、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認の手続を請求する。
3 相続人の確認
被相続人の戸籍謄本や相続人の戸謄本等で確認する。
4 保険金・年金等の請求・切り替え
生命保険や損害保険に加入していた場合、保険金の請求手続。年金や健康保険の切り替え手続きも必要。
5 相続財産・債務の概要の把握
被相続の遺品や書類等を整理して生活状況や取引先等を把握。
不動産→「登記簿謄本」「固定資産評価証明書」「公図」等を収集
金融資産→「残高証明書」等を金融機関に請求
債務→契約書等の書類を確認
(葬儀費用領収証等の収集も必要。)
 6 相続放棄・限定承認をするかどうかの検討
相続放棄・限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。
7 相続財産の分割協議、遺産の名義書換え
被相続人が遺言を残していない場合は、相続人全員の合意により「遺産分割協議書」を作成、協議書に基づき不動産や金融資産等の名義書換えをする。
8 相続税の申告・納付
遺産が一定額を超えると相続税がかかる。
相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う。その年の始めから相続開始日までの被相続人の所得については、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に申告する。

質問   「法定相続人と法定相続分」について、例を挙げて説明してください。

答え   遺言書等の特別の指定や取り決めがない時、相続人と各自の相続分は次のようになります。

被相続人に配偶者がいる場合配偶者は常に法定相続人となります。
①子(養子、非嫡出子も含まれる。)
②直系尊属
③兄弟姉妹のいずれか
が、順に配偶者とペアで法定相続人になります。 (①②③の組合せが法定相続人になることはありません。) 前順位の者がいれば、後順位の者は法定相続人にはなれません。 同順位の者が複数いる場合は、法定相続分を等分します。

(例)被相続人被相続人が財産1,200万円を遺して亡くなった場合  

①配偶者:子=1/2:1/2

法定相続(配偶者と子)
※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1。
※胎児は生きて生まれてきた場合のみ、相続開始時から相続人であったとみなされる。

②配偶者:直系尊属=2/3:1/3
法定相続(配偶者と直系尊属)

③配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4

法定相続(配偶者と兄弟姉妹)
※被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の 相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。

質問   「代襲相続と再代襲相続」について、例を挙げて説明してください。

答え   子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続と言う制度があります。
代襲相続とは、推定相続人(本来血族として相続人になるはずだった人)が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になると言う制度です。子がすでに亡くなっている場合のほか、推定相続人が相続欠格や相続の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。
相続人が相続を放棄すると代襲相続することは出来ません。

(例)被相続人被相続人が、財産1,200万円を遺して亡くなった場合

代襲相続
代襲相続
※代襲相続できる者は被相続人の直系卑属に限られます。
(例えば、養子の養子縁組前の子【養子の連れ子】は、代襲相続不可)

再代襲相続
再代襲相続
※代襲者相続人もすでに死んでいたという場合は、その子相続人がさらにその代襲者になります。
※兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲相続は認められません。
(代襲は一代限りであり、甥や姪の子が再代襲相続することはありません。)

質問   「寄与分」について、例を挙げて説明してください。

答え   寄与分とは、「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の療養看護」等、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人(寄与分権利者)があるとき、その人の本来の相続分に一定の加算をして、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。

※寄与分権利者は、共同相続人であることが必要です。
(内縁の妻や、被相続人の子と死別した配偶者は、寄与分を受けることが出来ません。)
※被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした人でなければなりません。(寄与は「特別の」ものでなければならないので、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養などの通常の寄与では足りません。)

(例)被相続人被相続人が、財産1,200万円を遺して亡くなり、子 に寄与分200万があった場合

寄与分

相続人の相続分
( 1,200万-200万)×1/2=500万
相続人の相続分
(1,200万-200万)×1/4+200万=450万の相続分(1,200万-200万)×1/4=250万

質問   「特別受益」について、例を挙げて説明してください。

答え   特別受益は、相続人が被相続人から受けた遺贈と、相続人が被相続人から生前に、婚姻・養子縁組のため(持参金・支度金・嫁入り道具)もしくは生計の資本として受けた贈与(例:住宅資金を貰った・一人だけ高額の学費がかかった)であり、その人の相続分を遺産に持ち戻しして勘案する制度です。寄与分と同じく、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。

(例)被相続人 被相続人が、財産1,200万円を遺して亡くなり、子 に特別受益200万があった場合

特別受益

相続人の相続分  ( 1,200万+200万)×1/2=700万
相続人の相続分  (1,200万+200万)×1/4-200万=150万
相続人の相続分  (1,200万+200万)×1/4=350万

質問   「遺留分」について、例を挙げて説明してください。

答え   遺留分とは、相続財産のうち、相続人に承継される最低限度の相続分であり、民法で保証されているものです。

※兄弟姉妹には遺留分はありません。
※遺留分を侵害された相続人は、侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求が出来ます。いったん減殺の意思表示がされると、法律上当然に効力が発生します。
※この権利は、遺留権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。

(例)被相続人被相続人が、財産1,200万円を遺して亡くなった場合

配偶者+子(または孫)    遺留分は1/2⇒600万(配偶者:子=1/2:1/2)
遺留分(配偶者と子)

配偶者+直系尊属(父母または祖父母)
遺留分は1/2⇒600万(配偶者:直系尊属=2/3:1/3)
遺留分(配偶者)

※直系尊属のみが相続人である場合 遺留分は1/3⇒400万
遺留分(直系尊属)

質問   「相続回復請求権」とは何ですか?

答え   相続回復請求権とは、相続開始後に相続人が相続することのでき る権利を第三者に侵害された場合に、その権利の回復をするように請求できる権利のことです。
表見相続人(実際は相続人ではないのに、あたかも相続人であるかのように財産を引き継いでいる者)の例としては、「相続欠格者・被相続人に廃除された者・虚偽の出生届による『藁の上からの養子』・無効な養子縁組で戸籍上の養子となっている者・虚偽の認知届で嫡出子となっている者」等があります。

※相続回復請求権の行使の方法
裁判によるものと、相手方に直接請求する方法があり、一般的には裁判による方法が多いです。
(共同相続人がいても、一人で行使することが可能)

※相続回復請求権の行使の方法
相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年または 相続開始から20年です。

質問   「相続放棄」、「限定承認」とは何ですか?

答え   人が亡くなるとその人の財産は全て相続人が相続します。その際、負債も全て相続するのですが、直接の借金だけではなく、損害賠償義務や借金の連帯保証人としての義務も原則相続することになります。そこで、財産や負債を相続したくない場合は「相続放棄」、相続は承認するが債務の返済は相続で得た財産の範囲内で義務を負う、と言う場合は「限定承認」と言う手段があります。

相続放棄
死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所に対して申述し、申述を受理する審判によって相続放棄が成立し効力が発生します。放棄をすることによって、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。
※複数の相続人がいても、各自が単独で相続放棄をすることが出来ます。 (他の相続人の合意は不要)
※被相続人と相続人の間で生前になした相続放棄の契約は無効です。
※法的な手続をしないで相続放棄を債権者等に主張しても効力は一切ありません。
※相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、相続放棄は認められません。

限定承認
財産の調査をしても、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明な場合に便利な手続。
相続人が相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を負担する方法です。この手続をすると、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の選任をすることになります。

※相続人が数人いる場合は、全員で家庭裁判所に申立てをする必要あり。一人でも反対の者がいれば限定承認の手続は不可。
※相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、限定承認は認められません。

質問   「相続欠格」、「廃除」とは何ですか?

答え   民法では、相続人となる予定の者(推定相続人)であっても、一定の場合には相続人の資格がなくなります。相続欠格事由に該当する相続人は、裁判所の決定等を要せず、自動的に相続資格を失います。また、被相続人は、自分を虐待したり、重大な侮辱を加える推定相続人がいる場合は、家庭裁判所に申立をし、その相続人の相続権を奪うことが出来ます。 これを廃除と言い、廃除は遺言ですることも可能です。(遺言執行者を遺言書に必ず記載しておく必要があります。)

相続欠格事由
① 故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害あるいは未遂に終わり、刑に処せられた者
② 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴告発しなかった者
③ 詐欺・強迫により被相続人の相続に関する遺言の作成・取り消し・変更を妨げた者
④ 詐欺・強迫により遺言を書かせたり取り消させたりした者
⑤ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

※相続廃除欠格事由がなくても、次のような場合は、家庭裁判所の手続きにより相続人の資格を失わせることが出来ます。
① 被相続人に対する虐待
② 被相続人に対する重大な侮辱
③ その他著しい非行これらの事由の有無は、被相続人あるいは遺言執行者の申し立てにより家庭裁判所が判断する。

廃除の審判が下されると、戸籍に記載され、相続開始後の審判であっても、廃除の効力は被相続人の死亡の時に遡るので相続人になれません。被相続人は、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することが出来ます。

質問   「遺産分割協議」、「遺産分割協議書」とは何ですか?

答え   相続人が複数いる場合は原則として相続人全員の合意がなければ相続手続が出来ません。遺産分割とは、 相続財産を各相続人に分配し、取得分を各自それぞれに確定する手続のことです。相続人全員が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。法定相続分と違った分割協議書でも、相続人全員の合意があれば有効です。

遺産分割の種類
①遺言による分割  ②協議による分割  ③調停による分割  ④審判による分割

※③④⇒遺産分割協議が紛糾してまとまらない場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停や審判による申立をすることになります。
※未成年者には遺産分割協議に合意する権限が与えられていません。そこで、法定代理人(通常は親)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、法定代理人も相続人である場合は、立場的にはお互いの利益が相反することになります。このような場合は家庭裁判所に「特別代理人選任申立」手続をとり、特別代理人(通常は、相続人でない親族がなることが多い)と他の相続人が協議をして遺産分割協議を成立させます。


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