名前はold fashionですが、up to date な営業です。
大阪の古物証許可申請はおまかせください
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と言い、古物の売買等を営むには、古物商の許可が必要です。古物商許可申請は川上恵行政書士事務所におまかせください。
大阪の古物証許可申請 報酬の目安
古物商許可申請 55,000円
※実費 別途19,000円(公安委員会に納付)
大阪の古物証許可申請 ご依頼から許可まで
① 先ずは「古物商許可の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231 お問い合わせフォームはこちら
② 面談・要件調査・古物商許可報酬見積もり。
③ ご入金を確認後 、当事務所にて古物商許可申請に必要な書類を収集、作成。
④ 当事務所にて古物商許可申請
⑤ 補正があれば当事務所にて対応。
⑥ 古物商許可(許可証は当事務所にて代理受領し、後日お渡しします。)
大阪の古物証許可申請 Q&A
◆古物について
「古物の品目」にはどのようなものがありますか。
「古物の品目」は下記の13種類です。 (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び 原動機付自転車 (6)自転車類(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製類品 (12)書籍 (13)金券類
◆古物商の要件について
古物商の許可が取られないような場合とは、どのようなものですか?
以下①~⑤が古物商許可の欠格事由となります。 ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの) ② 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 ③ 住居の定まらない者 ④ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 ⑤ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
当社は貸しスタジオを経営しているのですが、業務を拡張し、お客様から楽器を預かって陳列し、買い手がついたら販売する、と言う形の営業をしたいと思います。古物商許可は必要でしょうか?
誤解が多いところですが、委託販売であっても古物商の許可が必要です。古物営業法第2条第2項において「古物営業」が「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」であることが定められています。
個人で古物商許可を受けて長年営業をしていたのですが、この度、会社を作り営業することにしました。持っている許可はこのまま使えますか?
いいえ、その法人(会社)で新規に古物商許可を受ける必要があります。許可を持っている方が会社の代表者であっても法人としての許可が必要です。
当社の従業員が個人名義で古物商の許可を持っています。彼が買い取りや販売の担当者になる場合、彼の許可で当社が古物商を営むことは可能でしょうか?
いいえ、その様な場合、貴社は「無許可営業」従業員の方は「名義貸し」となり、いずれも「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となりますのでご注意ください。
◆古物商の許可申請手続について
古物商許可は何故公安委員会に提出するのでしょうか?窓口は警察の生活安全課保安係ですが、ここは暴れている人がいたら出動したり、銃刀の管理をするところと聞いています。
古物営業法の目的条文(第1条)をご参照ください。
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
古物商許可を所管する法の目的が盗品等の流通防止や早期発見であることを鑑みると申請先が公安委員会であることは当然のことと言えます。なお、各警察署の保安係はとても忙しい部署であり、事件が勃発すれば突然の対応が求められる部署でもありますので、申請にあたっては予約されることをお勧めします。
古物商の許可を申請する場合、警察ならどこの警察に出してもOKでしょうか?
いいえ、営業所がある地域を担当している警察署が窓口となります。(例えば、当事務所がある都島区で古物商を営もうとする場合は都島警察署が申請窓口になります。)
賃貸マンションに住んでいます。自宅で古物商を営むことは出来ますか?
ご自宅で古物商を営むこと自体は問題ありません。ただし、ご自身のお住まいであっても、管理規約で「専ら住居として使用する。」「営業活動を禁止する。」などと定められている場合は規約違反となりますのでご注意ください。
古物商許可の申請には管理者が必要と聞きました。申請者である私が管理者を兼ねてもOKでしょうか?また、そもそも管理者は何のために置くのでしょうか?
申請者が管理者を兼任してもかまいません。管理者は業務を適正に実施するための責任者として営業所等に置く必要があります。
古物商許可申請後、許可が下りるまでのの日数は大体どのくらいでしょうか?
次に掲げる期間以内で各都道府県警察の実情に応じた標準処理期間が定られています。ちなみに大阪の場合は40日が目安になります。
古物営業の許可等標準処理期間
古物商・・・6週間
古物市場主・・・8週間
許可証の再交付申請・・・4週間
許可証の書換申請・・・3週間
◆標識の掲示について
古物商の標識はどこに掲示すれば良いですか?また、標識の形や大きさに何かルールがあるのでしょうか?
標識は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示してください。標識の様式については、下記の①②のいずれかの様式を用いることができます。
①施行規則別記様式第13号又は第14号に規定する所定の様式
②古物商又は古物市場主の団体が構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たもの
◆帳簿について
大阪府下の枚方市と寝屋川市に営業所を設けて古物商を営んでいます。帳簿は枚方営業所と寝屋川営業所のどちらにも備え付ける必要がありますか?
はい、帳簿は営業所ごとに備え付ける必要があります。ただし、例えば枚方営業所で古物の買い受けのみを行い、寝屋川営業所おいては枚方営業所で買い受けた古物の売却のみを行っているときは、枚方営業所には売却に係る事項を記載するための帳簿等を備え付けておく必要はなく、寝屋川営業所には買受けに係る事項を記載するための帳簿等を備え付けておく必要はありません。
帳簿にはどの様な項目について書けば良いのでしょうか?
帳簿には買い取り時は「年月日」「古物の品目、数量、特徴」「相手方の住所、氏名、職業、年齢」「相手方の本人確認方法(例:運転免許証)」、払い出し時には「年月日」「区別(例:売却)」「相手方の住所、氏名」を記載してください。
古物の買い取りをする場合、帳簿に記載する必要があるのはどんな場合でしょうか?
身分確認義務と同様で、1万円以上の物については帳簿に記載する義務があります。また、ファミコンゲームソフト、オートバイ(ナット等以外の部分品を含む。)の場合は1万円未満であっても帳簿に記載することが必要です。
古物を売る場合、帳簿に記載する必要があるのはどんな場合でしょうか?
古物を売る場合、1万円以上の物については相手方の身分を確認する義務があります。なお、ファミコンゲームソフト、オートバイ(ナット等以外の部分品を含む。)の場合は1万円未満であっても身分確認が必要です。
帳簿はいつまで保存しないといけないのですか?
最終に記載した日から3年間の保存義務があります。
誤って帳簿を廃棄してしまいました。どうすれば良いでしょう?
帳簿を棄損した場合も届出が必要です。
◆古物の買い取り等について
古物の買い取りをする場合、相手方の身分を確認しないといけないのはどんな場合でしょうか?
原則として古物を買い受け等するときは、その相手方の住所・氏名、職業及び年齢を運転免許証、健康保険証等で確認しなければなりません(署名文書・電子署名の受領可)
古物の買い取りをする場合、1万円以上の物については相手方の身分を確認する義務があります。なお、ファミコンゲームソフト、オートバイ(ナット等以外の部分品を含む。)の場合は1万円未満であっても身分確認が必要です。
古物を売る場合、相手方の身分を確認しないといけないのはどんな場合でしょうか?
売却の場合は、身分確認義務はありません。
相手と会わないでも古物売買の取引が出来ると聞きました。
はい、インターネット等を利用して相手と対面しなくても、古物の買い受け等を行えます。ただし、この様な非対面取引においては本当にその相手かどうかを確認するための確認方法が別に定められています。また、自動販売機による古物の販売と言う方法もありますが、自動販売機の場合は扱える品目が決まっています。
頻繁に女性物のバッグを売りにくる、いかつい男性がいます。持ち込む物と本人の感じがあまりにも不釣り合いですし、どうも怪しい気がします。
直ちに警察官に申告してください。その他、「著しく安い値で処分しようとしているとき」「所持が禁止されている物であるとき」「事件の被害品に類似している物であるとき」「同一人物が同種の物品を多量に、又は何回も処分しているとき」等も積極的に申告してください。
今度、地元商店街のイベントで3日間だけ特設会場に出店してアクセサリーと古着を買い受けようと思います。
営業所又は取引の相手方の住所以外の場所においては古物商以外の物から古物を受け取ってはなりません。
営業所以外の場所で古物を買い取ることは出来ますか?
行商をする者で、許可証を携行している場合に限り、相手先の住所地又は古物の買い取りをすることが出来ます。
◆届出事項の変更について
お店(営業所)の名前を変えようと思います。古物商の許可に関して、何か手続が必要でしょうか?
住所変更、営業所の変更、取扱品目変更、管理者変更など届出事項の変更があれば、公安委員会に対して必ず届出を行ってください。その場合、変更の日から14日以内に変更届出書を提出する必要があります。(会社の商号変更など謄本を添付する場合は提出は20日以内です。)
当社が古物証許可を取って数年後、代表者の交替があり、さらに数年後、代表者の交替がありました。そして、いずれも古物証許可の変更の届出を失念していました。今回、遅ればせながら古物商許可の変更届出を行いますが、間の変更(最初の代表者交替)はスキップして変更届を出しても良いでしょうか?
おそらく難しいと思います。詳しくはこちらをご覧ください。
大阪の行政書士日記「確かにそのとおりです(古物商許可) 」
◆その他
古物商の許可証を失ってしまいました。どうすればいいでしょう?
申請した警察窓口に行き、再交付の手続をしてください。その時には、許可の副本、印鑑、身分を証明するものを持参されると良いと思います。
古物商を廃業することになりました。許可に関してどの様な手続をしなければいけないですか?
営業を廃止したときは許可証の返納をしてください。窓口は届出をしたときの警察署(生活安全課保安係)です。古物商を営んでいた法人が消滅したときも許可証の返納が必要です。なお、届出者が死亡したときは同居の親族が許可証の返納をしてください。
業務拡張で古物商を開業したものの、人材不足で既に1年以上営業していません・・・。
許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合や引き続き6ヶ月以上休業し、現に営業を営んでいない場合は許可が取り消されることが法定されています。3ヶ月以上所在不明の場合も同様です。
「大阪の川上恵行政書士事務所」へのお問い合わせはこちらまで
☆お問い合わせフォーム☆
電話 06-6232-8763 または 090-4563-9231