大阪の帰化許可

法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することを言います。
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大阪の帰化許可申請はおまかせください

帰化とは、日本に住んでいるさまざまな国籍の方が「日本の国籍を取得したい」と思った時にする手続きです。(国籍法4条1項)。(「日本人」と「外国人」かの区別はただ単に、「日本国籍があるか否か」だけの区別ですから、日本国籍を取得した時点でその方は「外国人」ではなくなり「日本人」になります。反対に、通常は生まれ故郷等の国では「外国人」となり、故郷へ帰る時には「外国人」として帰ることになります。(二重国籍になる場合を除く) 帰化にはさまざまな要件があります。人生は千差万別、この「国籍を変更する」と言う重大な手続に関して不安や疑問がない方はおられないことと思います。川上恵行政書士事務所は不安や疑問を取り除き、あなたが日本国籍を取得するお手伝いをいたします。


大阪の帰化許可申請 報酬の目安

帰化申請 事業主・会社役員 220,000
帰化申請 給与所得者 165,000

※国籍や条件などにより報酬額は変わります。
※翻訳が必要な場合は翻訳料別途になります。


大阪の帰化許可申請 ご依頼から許可まで

① 先ずは「帰化許可の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231大阪の行政書士事務所「矢印」
② 面談・要件調査・帰化許可報酬見積もり。

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③ 着手金のご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリング、帰化許可必要書類の収集、作成。

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④ 法務局・地方法務局に帰化許可申請(申請に先だち残金のお支払をお願いいたします。)
※審査→【法務局】法務省へ書類送付→【法務省】法務大臣の決済 許可不許可ともに本人へ通知が来ます。
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⑤帰化許可

※帰化許可取得後も、本籍地の市町村への帰化の届出や外国人登録済証の返納などの手続きがあります。


大阪の帰化許可申請 Q&A

質問   「帰化の要件」には何がありますか?

答え   帰化をするためには、以下の6つの要件を満たしている必要があります。

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号

※次のような場合は、1の要件は免除されます。
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
(国籍法6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母
(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
③引き続き10年以上日本に居所を有するもの(で現に日本に住所を有するもの)
(国籍法6条3号)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に
日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に
住所を有するものもの(国籍法7条後段)
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法により
未成年であったもの(国籍法8条2号)
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に
住所を有するもの(国籍法8条3号)
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に
住所を有するもの(国籍法8条4号)

2  20歳以上で本国法にとって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

「本国法にとって能力を有すること」=「本国法上で成年である」と言うことです。

※上記1の要件で④~⑨の場合は2の要件も免除されます。
※未成年者の場合、単独で申請をしても2要件を満たしませんが、親が申請をすれば、
親の帰化許可が出た時点で「日本国民の子」になり(1の⑥にあてはまる)2は免除されます。

3 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科や非行歴の有無等によって判断されます。許可申請後も交通違反等おこさない様に注意が
必要です。

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが
できること(国籍法5条1項4号)

自力では生計を営むことが出来ない者であっても、生計を一にする親族の資産等を総合的に
判断して生計を営むことが出来れば良しとされます。

※上記1の要件で⑥~⑨の場合は4の要件も免除されます。

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

5については、ほとんどの国が自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失するので問題はないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(ex.ニュージーランド)や未成年の国籍喪失を認めない国(ex.インド、ブラジル)があります。そこで、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは許可できるものとする」と言うことが国籍法5条2項で定められています。

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

※その他国籍法に条文としての規定はありませんが、日本語の読み書き、理解、会話の能力が他に必要です。(一般的には「小学校3年生以上の日本語能力が必要」と言われています)

質問   帰化申請に必要な書類にはどんなものがありますか?

答え   帰化申請必要書類には下記のものがあります。

作成する書類
①帰化申請書
②帰化の動機書(※必ず本人による手書きでなければなりません)
③履歴書
④宣誓書(※係官の面前で作成するので予め用意する必要はありません)
⑤親族の概要を記載した書面
⑥生計の概要を記載した書面(※帰化許可申請をする月の前月分を記載)
⑦事業の概要を記載した書面(※申請者または配偶者または同じ世帯の家族が事業を営んでいる場合)
※許認可を要する事業を営んでいる場合はその許可証の写し)
⑧ 自宅勤務先等付近の略図(※過去3年内に移動があれば全て)

官公署等(本国・日本)から取り寄せる書類
①本国法よって能力を有することの証明書(戸籍制度のある国(ex.韓国、台湾)では、戸籍謄本がこれにあたります。)
②在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書(中退証明書、在学証明書)
③国籍を証する書面(※翻訳者を明示した翻訳文を添付)
国籍証明書(本国の官公署、在日大使館、領事館等で発給)
韓国、台湾では、戸籍謄本を本国から取り寄せます。
④身分関係を証する書面
(a) 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書等
ex.
韓国、台湾→戸籍(除籍)謄本
中国→親子関係証明書、出生証明書、婚姻証明書
フィリピン→出生証明書、婚姻証明書
(b)裁判所、審判書、調停調書の謄本
身分関係に裁判、審判、調停が合った時に提出が必要です。
(c)日本の戸籍(除籍)謄本
申請者の親、配偶者、内縁関係の者、婚約者、兄弟姉妹が日本人である時はその人の日本の戸籍謄本を取り寄せます。
※帰化して日本国民になった人に関しては帰化当時作成された謄本を提出します。
(d)出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届等の届出書の写し、記載事項証明書または受理証明書
申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、申請者の親、配偶者、子等はが死亡したりして日本の市区町村役場に届出をしている時。
(e)住民票
配偶者(内縁関係含む)及び子が日本人である時は、住民票の写しが必要です。
※管轄の法務局によっては同居の親族全て
⑤外国人登録済証明書
⑥納税証明書
※収入がない場合でも所得証明を取り寄せます。
※事業を経営されている場合、個人に羹する納税証明書と法人に関する納税証明書が各々必要です。
※その他、確定申告をしている時は確定申告書の写しが要ります。
⑦法定代理人の資格を証する書面
申請者が15歳未満の場合に必要です。戸籍謄本、裁判所謄本等。
⑧会社の登記簿謄本(申請者または配偶者または同じ世帯の家族が事業を営んでいる場合や、親・兄弟等の経営している会社の取締役である時 )
⑨預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
預貯金、有価証券、不動産を所有している場合。
⑩運転記録証明書
自動車運転免許証を有している場合。

他にも下記書類の写しが必要です。
・法人の場合、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・自動車運転免許証等、技能資格証明書
・確定申告書控
・卒業証明書
・事業に対する許認可証明書

※各書類の詳細については、申請者の国籍、条件、管轄する法務局により若干の相違があります。
※上に挙げた書類が手に入らない場合でも、それに代わる手だて(救済策)がある時があります。


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