大阪の解体工事業登録申請

環境保全のため、日々 新しい工法が開発されています。解体業イラスト1

大阪の行政書士事務所報酬の目安 大阪の行政書士事務所手続の流れ
大阪の行政書士事務所Q&A   建設業トピック

大阪の解体工事業登録申請はおまかせください。

建築物等の解体工事を請負う場合は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の定めにより、解体工事業の登録を行う必要があります。
元請・下請の区別なく、登録が必要です。
工事請負金額の大小にかかわらず、登録が必要です。
ただし、請負金額≧500万円の解体工事or解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合≧1,500万円)を行う場合は、建設業許可が必要です。
解体工事現場のある都道府県ごとに登録が必要です。


大阪の解体工事業登録申請 報酬の目安

解体工事業登録申請(新規) 55,000円
※実費(申請手数料) 33,000円

解体工事業登録申請(更新)44,000円
※実費(申請手数料) 26,000円


大阪の解体工事業登録申請 ご依頼から登録まで

① 先ずは「解体工事業登録申請の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」
06-6232-8763または090-4563-9231 大阪の行政書士事務所「矢印」

② 面談・要件調査・解体工事業登録申請報酬見積もり。

大阪の行政書士事務所「矢印」
③ ご入金を確認後 、当事務所にて解体工事業登録申請に必要な書類を収集、作成。

※申請内容に関して、適宜ヒヤリングさせていただきます。
※会社定款・営業所の賃貸契約書等、ご依頼者でないと用意できないものについては、ご提供をお願いいたします。

大阪の行政書士事務所「矢印」
④ 当事務所にて解体工事業登録申請

※大阪府の場合、更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付開始です。
※大阪府の場合、審査に係る標準処理期間は、新規、更新いずれも4週間です。

大阪の行政書士事務所「矢印」
⑤ 補正があれば当事務所にて対応。

大阪の行政書士事務所「矢印」
⑥ 解体工事業登録の通知

※通知書が申請した所在地に届きます。



産業廃棄物収集運搬業許可トピック

国交省有識者会議が解体工事技術者資格に5種を選定 投稿日:2015年6月5日

平成27年4月1日施行の建設業法の一部の改正に伴い、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)についても改正。改正の概要

本改正に伴い、解体工事業登録申請書の一部様式が改正。
様式第1号【解体工事業登録申請書】     様式第4号【登録申請者の調書】



大阪の解体工事業登録申請 Q&A

質問  解体工事業の登録後は、どのような手続が必要でしょうか?

答え 「更新申請」「変更の届出」「廃業等の届出」等があります。

<更新申請>
解体工事業の登録は、5年ごとに更新を受ける必要があり、引き続き登録を行う場合は有効期間満了の30日前までに手続を行います。

<変更の届出>
商号、所在地、役員、技術管理者等に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
期限はその日から30日以内です。

<廃業等の届出>
死亡、合併、破産手続開始の決定、解体工事業の廃止を行った場合は届出が必要です。
期限はその日から30日以内です。

質問  解体工事業の登録を受けられない人的欠格要件には、どう言ったものがあるのでしょうか?

答え下記の1~9が人的欠格要件です。

1 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
2 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
3 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
4 建設リサイクル法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
6 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前1~5のいずれかに該当するもの
7 その役員が前1から5までのいずれかに該当する法人
8 技術管理者を選任していない者
9 「暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」が支配する者

これら以外に、申請書や添付書類の重要な事項について虚偽記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりするときも、登録が拒否されます。

質問  解体工事業登録を行うには、「技術管理者」を選任しなければならないと聞きました。技術管理者とは、どう言う人がなれるのでしょうか?

答え 技術管理者には、「一定期間の実務経験」or「一定の資格」が必要です。

質問  技術管理者になるための「一定期間の実務経験」とはどう言うものですか?

答え 「一定期間の実務経験」は、下記になります。

●大学or高専卒(一定の学科を卒業)・・・2年(解体工事施工技術講習の受講があれば 1年)
●高校卒(一定の学科を卒業)・・・4年(解体工事施工技術講習の受講があれば 3年)
●上記以外・・・8年(解体工事施工技術講習の受講があれば 7年)

※解体技術を習得するための見習い期間は実務経験として認められますが、解体工事現場の単なる雑務や事務は実務経験として認められません。
※平成13年12月以降の実務経験に関しては、証明者が(証明期間に)建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験として認められません。
※「一定の学科」・・・土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科。 (土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。)

質問  新卒で10年ほど解体工事業を営む会社に勤めていましたが、独立して解体業の登録を申請しようと思います。その際、私が技術管理者になろうと考えています。技術管理者に必要な一定の実務経験は、誰が証明するのでしょうか?

答え あなたがお勤めしていた解体工事業者さんに証明いただくことになります。原則として、当事務所から当該事業者さんに対してお願いすることは出来かねますのでご了承ください。

質問  技術管理者になるための「一定の資格」とはどう言うものですか?

答え   「一定の資格」は、下記になります。

●技術士
●1級建築士・2級建築士
●1級建設機械施工技士・1級建設機械施工技士(第1種 第2種)
●1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(土木)
●1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
●(技術検定)1級とび+とび工
●(技術検定)2級とび+解体工事実務経験1年
●(技術検定)2級とび工+解体工事実務経験1年
●解体工事施工技士試験合格者

質問  建設業者の、いわゆる「経管(経営業務の管理責任者)」「専技(専任技術者)」と解体工事業登録の「技術管理者」は兼任できるのでしょうか?

答え 解体工事業の「技術管理者」の役目は、工事現場における解体工事施工の技術上の管理です。他方、建設業の「経管」「専技」は常勤性を必要としますので、解体工事業の管理責任者とは兼任できません。
また、平成13年12月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認められませんので、ご注意ください。

質問    解体工事業者は、解体工事の現場に標識を掲示しないといけないそうですが、標識にはどう言ったことが載せなければいけませんか?

答え 縦35cm以上×横40cm以上の標識(様式第7号)に、次の項目を記載します。

タイトル(=解体工事業者登録票)
商号or名称(屋号)or氏名
(法人である場合)代表者氏名
登録番号
登録年月日
技術管理者氏名(現場の技術管理者の氏名)

質問    解体工事業者は、帳簿を備え付けて保存しないといけないそうですが、帳簿にはどう言ったことを載せるのですか?

答え A4サイズの帳簿(様式第8号)には、次の項目を載せます。

注文者氏名or名称
注文者住所
注文者電話番号 06-0000-0000
施行場所
着工年月日及び竣工年月日
工事請負金額
当該工事に係る技術管理者氏名


「大阪の川上恵行政書士事務所」へのお問い合わせはこちらまで
☆お問い合わせフォーム☆

電話 06-6232-8763 または 090-4563-9231
電話06-6232-8763 お急ぎの方は携帯090-4563-9231へ!